○昭島市民会館条例施行規則
昭和57年7月1日
規則第12号
〔注〕平成19年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)前12箇月の属する月の初日(この日が休館日であるときは、その翌日。以下同じ。)から利用日の7日前までに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 付属設備又は物品(以下「付属設備等」という。)を利用するときは、前項の規定にかかわらず、利用日の7日前までに申請することができる。
4 同一の内容で引き続いて2日以上の利用の申請をするときは、第2項の規定にかかわらず、当該利用日の初日をもつて利用日とする。
(利用の承認)
第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があつたときは、くじにより定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体及びその連合組織
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(4) 第16条第1項の規定により指定を受けた団体
(5) 市その他官公署
3 市長は、付属設備等の使用料の免除を承認したときは、昭島市民会館付属設備等使用料免除承認書(第6号様式)を申請者に交付する。
(利用期間)
第7条 会館の利用期間は、同一の内容で引き続いて3日を超える利用及び例日を定める独占的な利用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用条件の変更等)
第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の条件を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、利用日前60日まで、付属設備等の変更にあつては、利用日の前日までに昭島市民会館利用条件変更・利用取消申請書(第7号様式)により申請しなければならない。
3 市長は、利用の条件の変更又は利用の取消しを承認したときは、昭島市民会館利用条件変更・利用取消承認書(第8号様式)を利用者に交付する。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書に規定する使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事故により会館を利用することができなくなつたとき。 全額
(2) 会館の都合により利用の承認を取り消したとき。 全額
(3) 条例別表備考第4項に規定する内容に変更があつたとき。 当該変更によつて減額となる額
(4) 前条第1項の規定により利用日前60日までに利用の取消しの申請をし、承認を受けたとき。 100分の60(付属設備等の使用料にあつては、全額)
(5) 前条第1項の規定にかかわらず利用日前30日までに利用の取消しの申請をし、承認を受けたとき。 100分の30(付属設備等の使用料にあつては、全額)
(一部改正〔令和3年規則27号〕)
(利用者の義務)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) プログラム等の配布物は、利用日の7日前までに届け出ること。
(2) 広告物の掲示は、あらかじめ承認を受けること。
(3) 入場人員は、適正収容人員を収容すること。
(4) 施設又は付属設備等の管理を適正に行うこと。
(5) 火気、電熱器等を使用するときは、あらかじめ承認を受け、火災の予防及び事故防止に万全を期すこと。
(6) 夜間の利用に当たつては、遅くとも午後9時30分までに利用を終了し、利用後の点検に支障のないように努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。
(入場者の行為の制限)
第12条 入場者は、市長が特に必要があると認めたもののほか、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙すること。
(2) 発火性又は引火性の物品を携行し、持ち込むこと。
(3) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行すること。
(4) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすこと。
(5) 所定の場所以外に出入りすること。
(6) 施設を不潔にすること。
(7) 寄附、募金等の行為をすること。
2 市長は、前項に該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(一部改正〔令和3年規則27号〕)
(広告類の掲示)
第13条 会館においては、承認を受けたもの以外の広告物その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。
(職員の立入り)
第14条 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、利用している施設に職員を立ち入らせることができる。
(利用後の点検)
第15条 利用者は、施設の利用又は付属設備等の利用を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(事業団体の指定)
第16条 市長は、条例第3条第2号に規定する自主事業(以下「事業」という。)を推進するため、文化の向上に寄与する事業を行う一つの団体(以下「事業団体」という。)を指定し、当該事業を行わせることができる。
3 市長は、事業団体を指定したときは、昭島市民会館事業実施団体指定書(第11号様式)を当該団体に交付する。
(事業団体の補助)
第17条 市長は、前条の規定により指定した事業団体が行う事業に係る経費について補助金を交付することができる。
2 前項の補助金については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月28日規則第1号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前に利用の承認を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年7月18日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市民会館条例施行規則第5号様式及び第6号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成19年4月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市民会館条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市民会館条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成25年9月30日規則第27号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成21年規則7号・23年7号・25年27号〕)
市民会館付属設備等使用料
付属設備等の名称 | 単位 | 使用料 | |||
円 | |||||
ピアノ | フルコンサート | A | 1台 | 12,000 | |
B | 1台 | 5,000 | |||
アツプライト | 1台 | 3,000 | |||
舞台設備 | オーケストラピツト | 1基 | 3,000 | ||
指揮者台 | 1台 | 300 | |||
指揮者譜面台 | 1台 | 100 | |||
奏者譜面台 | 1台 | 100 | |||
譜面灯 | 1灯 | 100 | |||
反射板 | 1式 | 5,000 | |||
所作台 | 15枚以下 | 7,500 | |||
16枚以上 | 15,000 | ||||
花道用所作台 | 1式 | 2,000 | |||
平台 | 1台 | 300 | |||
変形台 | 1台 | 300 | |||
箱足 | 1台 | 100 | |||
開き足 | 1台 | 100 | |||
はかま足 | 1台 | 100 | |||
パイプ足 | 1組 | 100 | |||
ひな壇用階段 | 1段 | 100 | |||
ひな壇用けこみ | 1式 | 100 | |||
一般用けこみ | 1式 | 100 | |||
人形立、木支木、金支木 | 1本 | 100 | |||
大太鼓 | 1式 | 1,000 | |||
小太鼓 | 1式 | 500 | |||
松羽目 | 1式 | 1,500 | |||
竹羽目(鳥屋囲を含む) | 1式 | 1,500 | |||
金びようぶ | 1双 | 3,000 | |||
銀びようぶ | 1双 | 3,000 | |||
めくり台 | 1台 | 100 | |||
掲示台 | 1台 | 100 | |||
ついたて | 1枚 | 100 | |||
紗幕 | 1掛 | 1,000 | |||
フエルト毛せん | 1枚 | 400 | |||
山台用毛せん | 1枚 | 200 | |||
地がすり | 1式 | 1,500 | |||
上敷 | 1枚 | 150 | |||
座布団 | 1枚 | 200 | |||
演台 | 1式 | 1,000 | |||
司会者卓 | 1台 | 500 | |||
絞りどん帳 | 1掛 | 1,500 | |||
つり物バトン | 1掛 | 300 | |||
タワースタンド | 1基 | 1,000 | |||
姿見鏡 | 1枚 | 100 | |||
練習室 | 1室 | 1,000 | |||
楽屋 | 第1 | 1室 | 800 | ||
第2 | 1室 | 800 | |||
第3 | 1室 | 400 | |||
第4 | 1室 | 400 | |||
シヤワー室 | 1室 | 500 | |||
照明設備 | 照明セツト | Aセツト | 1式 | 10,000 | |
Bセツト | 1式 | 16,000 | |||
Cセツト | 1式 | 23,000 | |||
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |||
ホリゾントライト | アツパー | 1列 | 2,000 | ||
ロアー | 1列 | 1,500 | |||
タワースタンドライト | 1台 | 400 | |||
フツトライト | 花道用 | 1列 | 500 | ||
その他 | 1列 | 1,000 | |||
クセノンスポツトライト | 1台 | 3,000 | |||
ハロゲンスポツトライト | 1台 | 1,500 | |||
フライダクト | 1列 | 1,000 | |||
照明用スタンド | 1本 | 150 | |||
移動式スポツトライト | 300ワツト | 1台 | 100 | ||
500ワツト | 1台 | 200 | |||
750ワツト | 1台 | 300 | |||
1キロワツト | 1台 | 400 | |||
2キロワツト | 1台 | 500 | |||
照明効果器具 | エフエクトスポツト | 1台 | 400 | ||
オーバーヘツドマシン | 1式 | 1,000 | |||
スパイラルマシン | 1式 | 1,000 | |||
デイスクマシン | 1式 | 1,000 | |||
スライドキヤリアマスク | 1式 | 300 | |||
プリズムマシン | 1式 | 1,000 | |||
カレイドマシン | 1式 | 1,000 | |||
マルチストロボ | 1組 | 1,000 | |||
ミラーボール | 1台 | 1,000 | |||
先玉レンズ | 1個 | 300 | |||
カラーフイルター | 実費 | ||||
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 4,500 | ||
残響付加装置 | 1台 | 2,500 | |||
マイクロホン | コンデンサー | 1本 | 1,500 | ||
ダイナミツク | 1本 | 700 | |||
ベロシテイ | 1本 | 700 | |||
つり下げ用 | 1本 | 2,000 | |||
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1式 | 2,000 | |||
エレベーターマイクロホン装置 | 1式 | 1,000 | |||
つり下げマイクロホン装置 | 1式 | 1,000 | |||
マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | |||
コンパクトデイスクプレーヤー | 1台 | 800 | |||
カセツトテープレコーダー | 1台 | 1,000 | |||
コンパクトデイスクレコーダー | 1台 | 1,000 | |||
ミニデイスクレコーダー | 1台 | 1,000 | |||
ポータブルミキサー | 1台 | 10,000 | |||
ポータブルミキサー(小) | 1台 | 3,000 | |||
ステージスピーカー | 1式 | 10,000 | |||
移動用スピーカー | 1台 | 1,200 | |||
映写設備 | 映写幕 | 1掛 | 1,000 | ||
固定式プロジエクター及びブルーレイデイスク・DVDプレーヤー | 1式 | 10,000 | |||
プロジエクター | 1台 | 1,000 | |||
その他 | 持込使用電源 | 1キロワツト | 150 | ||
机 | 1脚 | 100 | |||
いす | 1脚 | 50 |
備考
1 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
2 ピアノのうち、フルコンサートAとは、スタイニウエイピアノとし、フルコンサートBとは、ヤマハピアノとする。
3 照明セツトの内訳は、次のとおりとする。
(1) Aセツトとは、第1シーリングライト8台以内、第2シーリングライト4台以内、フロントサイドスポツトライト4台以内、第1ボーダーライト及び第2ボーダーライトとする。
(2) Bセツトとは、第1シーリングライト16台以内、第2シーリングライト8台以内、フロントサイドスポツトライト8台以内、第1ボーダーライト及び第2ボーダーライトとする。
(3) Cセツトとは、第1シーリングライト24台以内、第2シーリングライト12台以内、フロントサイドスポツトライト12台以内、第1ボーダーライト、第2ボーダーライト及び第3ボーダーライトとする。
4 ワイヤレスマイクロホン装置にあつては電池、エレベーターマイクロホン装置及びつり下げマイクロホン装置にあつてはマイクロホン、各録音装置にあつては当該録音媒体を含まない。
(一部改正〔平成19年規則30号・令和3年27号〕)
(全部改正〔平成23年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則27号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・23年7号〕)
(全部改正〔平成23年規則7号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・令和3年27号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・23年7号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・令和3年27号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・23年7号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・23年7号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・令和3年27号〕)
(一部改正〔平成19年規則30号・23年7号〕)