○昭島市教育福祉総合センター条例施行規則

令和2年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 昭島市教育福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の愛称を「アキシマエンシス」と定める。

(シアター等の利用の申請)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定するシアター等(駐車場を除き、附属設備及び物品(以下「附属設備等」という。)を含む。以下「シアター等」という。)の利用に係る条例第7条第1項の規定による申請(以下「利用の申請」という。)は、公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものにあっては、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により行うことができる。

(1) シアター等を利用しようとする日(同一の内容で引き続き2日以上利用するときは、その期間の初日。以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで

(2) 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで

2 シアター等の利用の申請は、公共施設予約システムの利用登録を受けていないものにあっては、利用日の2月前の日が属する月の初日(この日が休館日に当たるときは、この日の後の最初の休館日でない日。第12条第2項において同じ。)から利用日の前日(条例別表第1に規定する利用区分(第5条第2項において「利用区分」という。)のうち夜間又は全日を利用しようとするときは、利用日の7日前)までに昭島市教育福祉総合センターシアター等利用申請書(第1号様式次条第2項において「利用申請書」という。)により行わなければならない。

3 第1項第1号に掲げる期間における利用の申請は、全て同時に行われたものとみなす。

4 同一の内容で引き続きシアター等を利用しようとするときは、3日を超えて利用の申請をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(シアター等の利用の承認)

第4条 市長は、公共施設予約システムによるシアター等の利用の申請について条例第7条第1項の承認(以下「利用の承認」という。)をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該利用の申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。

2 市長は、利用申請書によるシアター等の利用の申請について、利用の承認をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、昭島市教育福祉総合センターシアター等利用承認(不承認)(第2号様式)により当該利用の申請をしたものに通知する。

3 シアター等の利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があったときは、抽選による。

(利用回数の制限)

第5条 シアター等を利用することができる回数は、1月につき3回を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の利用回数は、1の利用区分を利用する場合又は同一の日に同一の内容で引き続き2以上の利用区分を利用する場合をそれぞれ1回として計算する。

(駐車場の利用手続等)

第6条 駐車場を利用しようとする者は、入場の際、駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場の利用の申請をし、かつ、利用の承認を受けたものとみなす。

3 駐車場の使用料の算定については、昭島市民会館・公民館駐車場条例施行規則(平成22年昭島市教育委員会規則第2号)第3条の規定を準用する。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例別表第1の2の表に規定する規則で定める附属設備等の種類及び使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の減額又は免除)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者が駐車場を利用するときは、条例第10条の規定に基づき、当該各号に定めるとおり駐車場の使用料を減額し、又は免除する。

(1) 登録団体(別に定めるところによりあらかじめ市の登録を受けた団体をいう。以下同じ。)の会員であって、当該登録団体の活動のために総合センターを利用するもの 3時間まで免除

(2) 総合センターで開催される各種事業に参加する者 3時間まで免除

(3) 条例第6条第1項第1号若しくは第2号又は条例第16条第1項第1号から第5号までに掲げる施設を利用する者 3時間まで免除

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者 減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、自動車を駐車場から出場させる際にその旨を係員に申し出て、市長の承認を受けなければならない。

(シアター等の利用の変更等)

第9条 第4条第1項の規定によりシアター等の利用の承認を受けたものは、利用の条件を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、公共施設予約システムにより市長に申請し、又は届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定によりシアター等の利用の承認を受けたものは、前項に規定する場合においては、昭島市教育福祉総合センターシアター等利用変更申請書・取消届(第3号様式)により市長に申請し、又は届け出なければならない。

3 前2項の規定による申請又は届出は、利用日の7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 第4条第1項の規定は、第1項の規定による申請に係る承認及び不承認について準用する。

5 市長は、第2項の規定による申請について、利用の条件の変更を承認すること又は承認しないことを決定したときは、昭島市教育福祉総合センターシアター等利用変更承認(不承認)(第4号様式)により当該申請をしたものに通知する。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 利用の承認を受けたものの責めによらない理由でシアター等を利用することができなくなった場合 全額

(2) 利用日の7日前までに前条第1項又は第2項の規定による利用の取消しの届出があった場合 全額

(3) 利用日の3日前までに前号に規定する届出があった場合 2分の1に相当する額

(シアター等の利用の承認の取消し等)

第11条 市長は、条例第13条の規定に基づきシアター等の利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消したときは、昭島市教育福祉総合センターシアター等利用承認取消等通知書(第5号様式)により利用の承認を受けたものに通知する。

(会議室等の使用の申請)

第12条 条例第16条第1項第6号に規定する会議室等(附属設備等を含む。以下「会議室等」という。)の使用に係る条例第18条第1項の規定による申請(以下「使用の申請」という。)は、公共施設予約システムの利用登録を受けたものにあっては、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により行うことができる。

(1) 会議室等を使用しようとする日(同一の内容で引き続き体育館を2日間使用するときは、その期間の初日。以下「使用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで

(2) 使用日の2月前の日が属する月の初日から使用日の7日前まで

2 会議室等の使用の申請は、公共施設予約システムの利用登録を受けていないものにあっては、使用日の2月前の日が属する月の初日から使用日の前日(条例別表第2に規定する使用区分のうち夜間又は全日を使用しようとするときは、使用日の7日前)までに昭島市教育福祉総合センター会議室等使用許可申請書(第6号様式次条第1項において「使用許可申請書」という。)により行わなければならない。

3 第1項第1号に掲げる期間における使用の申請は、全て同時に行われたものとみなす。

4 同一の内容で引き続き体育館を使用しようとするときは、2日を超えて使用の申請をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(会議室等の使用の許可)

第13条 市長は、使用許可申請書による会議室等の使用の申請について、条例第18条第1項の許可(以下「使用の許可」という。)をすること又は使用の許可をしないことを決定したときは、昭島市教育福祉総合センター会議室等使用許可(不許可)(第7号様式)により当該使用の申請をしたものに通知する。

2 第4条第1項及び第3項の規定は、会議室等の使用の申請があった場合の使用の許可について準用する。

(使用回数の制限)

第14条 会議室等を使用することができる回数は、1月につき3回を限度とする。

2 第5条第2項の規定は、前項の使用回数の計算方法について準用する。

(附属設備等の使用料)

第15条 条例別表第2の2の表に規定する規則で定める附属設備等の種類及び使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減額又は免除)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条において準用する条例第10条の規定に基づき、当該各号に定めるとおり会議室等の使用料を減額し、又は免除する。

(1) 市その他官公署が主催して行政目的のために使用する場合 免除

(2) 登録団体がその主たる目的のために使用する場合 免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、使用料を納入する日までに昭島市教育福祉総合センター会議室等使用料減額・免除申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、第13条第2項において準用する第4条第1項の規定により会議室等の使用の許可を受けた登録団体が前項第2号の規定に基づき使用料の免除を受けようとする場合の手続は、別に定める。

3 市長は、前項の規定による申請について、使用料の減額又は免除を承認すること又は承認しないことを決定したときは、昭島市教育福祉総合センター会議室等使用料減額・免除承認(不承認)(第9号様式)により当該申請をしたものに通知する。

(会議室等の利用の変更等)

第17条 第13条第2項において準用する第4条第1項の規定により会議室等の使用の許可を受けたものは、使用の条件を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、公共施設予約システムにより市長に申請し、又は届け出なければならない。

2 第13条第1項の規定により会議室等の使用の許可を受けたものは、前項に規定する場合においては、昭島市教育福祉総合センター会議室等使用変更許可申請書・取消届(第10号様式)により市長に申請し、又は届け出なければならない。

3 前2項の規定による申請又は届出は、使用日の7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 第4条第1項の規定は、第1項の規定による申請に係る許可及び不許可について準用する。

5 市長は、第2項の規定による申請について、利用の条件の変更を許可すること又は許可しないことを決定したときは、昭島市教育福祉総合センター会議室等使用変更許可(不許可)(第11号様式)により当該申請をしたものに通知する。

(使用料の還付)

第18条 条例第21条において準用する条例第11条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けたものの責めによらない理由で会議室等を使用することができなくなった場合 全額

(2) 使用日の7日前までに前条第1項又は第2項の規定による使用の取消しの届出があった場合 全額

(3) 使用日の3日前までに前号に規定する届出があった場合 2分の1に相当する額

(会議室等の使用の許可の取消し等)

第19条 市長は、条例第21条において準用する条例第13条の規定に基づき会議室等の使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したときは、昭島市教育福祉総合センター会議室等使用許可取消等通知書(第12号様式)により使用の許可を受けたものに通知する。

(利用者の義務)

第20条 総合センターを利用する者は、その利用に当たっては、市長の指示に従わなければならない。

(指定管理者に関する読替え等)

第21条 条例第22条の規定により市長が指定管理者に総合センターの管理を行わせる場合においては、第3条第1項及び第4項第4条第1項(第9条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項第5条第1項第9条第1項から第3項まで及び第5項並びに第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第24条第3項に規定する利用料金の減額及び免除の基準は、第8条第1項に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(愛称の使用)

2 この規則で定める様式及び他の規則、訓令その他の規程の規定中の総合センターの名称の表示については、第2条に定める愛称をもって代えることができる。

(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則の一部改正)

3 昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)の一部を次のように改正する。

第3条中第10号を第11号とし、第5号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。

(5) 昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)に規定する昭島市教育福祉総合センター(アキシマエンシス)

別表第1(第7条関係)

附属設備等の品目

単位

使用料

シアター

映像音響設備

1式

5,000円




マイクロホン装置のみ

1式

2,000円

講習・研修室

映像音響設備

1式

5,000円




マイクロホン装置のみ

1式

2,000円

移動型ディスプレイ

1台

2,000円

別表第2(第15条関係)

附属設備等の品目

単位

使用料

理科・家庭科室

理科・家庭科室設備

1式

3,000円

音楽室

音楽室設備

1式

5,000円




アップライトピアノのみ

1台

2,000円

体育館

映像音響設備

1式

5,000円




マイクロホン装置のみ

1式

2,000円

照明設備

1式

3,000円

可動式客席

1式

3,000円

グランドピアノ

1台

3,000円

演台

1式

1,000円

司会者卓

1台

500円

体育館以外の施設(共用)

マイクロホン装置

1台

2,000円

プロジェクター

1台

1,000円

備考 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

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昭島市教育福祉総合センター条例施行規則

令和2年3月16日 規則第7号

(令和2年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月16日 規則第7号