○昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則

平成16年5月31日

規則第32号

〔注〕平成18年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、電気通信回線を利用して電子計算機処理により市の施設の利用の申請等を行うシステム(以下「公共施設予約システム」という。)の利用に係る登録(以下「利用登録」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 公共施設予約システムを利用しようとするものは、市長に申し出て、利用登録を受けなければならない。

(登録対象者)

第3条 利用登録を受けられるものは、次に掲げる市の施設を利用することができる市内の団体(市の区域内に居住し、並びに通学し、及び通勤する者の合計人数がそれ以外の者の人数より多い団体に限る。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号)に規定する昭島市総合スポーツセンター

(4) 昭島市みほり体育館条例(平成10年昭島市条例第12号)に規定する昭島市みほり体育館

(5) 昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)に規定する昭島市教育福祉総合センター(アキシマエンシス)

(6) 昭島市松原町コミュニティセンター条例(平成26年昭島市条例第4号)に規定する昭島市松原町コミュニティセンター

(7) 昭島市高齢者福祉センター条例(平成元年昭島市条例第6号)に規定する昭島市立朝日町高齢者福祉センター、昭島市立松原町高齢者福祉センター及び昭島市立拝島町高齢者福祉センター

(8) 昭島市保健福祉センター条例(平成13年昭島市条例第6号)に規定する昭島市保健福祉センター

(9) 昭島市勤労商工市民センター条例(平成13年昭島市条例第17号)に規定する昭島市勤労商工市民センター

(10) 昭島市都市公園条例(昭和48年昭島市条例第15号)に規定する有料公園施設(昭島市民球場、陸上競技場(サッカーその他の球技で利用する場合に限る。)及びテニスコートに限る。)及び昭島市都市公園条例施行規則(昭和58年昭島市規則第2号)に規定する特定公園施設

(11) 昭島市エコ・パーク条例(平成23年昭島市条例第7号)に規定する昭島市環境コミュニケーションセンター

(一部改正〔平成18年規則45号・19年4号・23年33号・26年28号・令和2年7号・3年28号・5年34号〕)

(登録手続)

第4条 第2条の規定による申出は、昭島市公共施設予約システム利用団体登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 市長は、申請書の提出があった場合において、利用登録を決定したときは、当該団体の利用登録を行い、当該利用登録に係るID番号(以下「利用者ID番号」という。)を当該団体の代表者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する場合において、利用登録を認めないときは、その旨を前項の代表者に通知するものとする。

(利用者ID番号の利用制限)

第5条 前条第2項の規定により利用登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、利用者ID番号を第三者に使用させ、又は譲渡してはならない。

(届出)

第6条 登録団体は、利用登録を廃止しようとするとき、又は登録事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用登録の抹消)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、公共施設予約システムの利用登録に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第40号)

この規則は、平成16年11月12日から施行する。

(平成17年1月24日規則第2号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月28日規則第3号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年11月28日規則第45号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第4号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成23年10月19日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月24日から施行する。

(平成26年9月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年7月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市都市公園条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和5年7月31日規則第34号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則28号〕)

画像

昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則

平成16年5月31日 規則第32号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成16年5月31日 規則第32号
平成16年10月28日 規則第40号
平成17年1月24日 規則第2号
平成17年2月28日 規則第3号
平成18年11月28日 規則第45号
平成19年2月28日 規則第4号
平成23年10月19日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第28号
令和2年3月16日 規則第7号
令和3年7月28日 規則第28号
令和5年7月31日 規則第34号