○昭島市教育福祉総合センター条例施行規則
令和2年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 昭島市教育福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の愛称を「アキシマエンシス」と定める。
(シアター等の利用の申請)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定するシアター等(駐車場を除き、附属設備及び物品(以下「附属設備等」という。)を含む。以下「シアター等」という。)の利用に係る条例第7条第1項の規定による申請(以下「利用の申請」という。)は、公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けたものにあっては、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により行うことができる。
(1) シアター等を利用しようとする日(同一の内容で引き続き2日以上利用するときは、その期間の初日。以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで
(2) 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで
3 第1項第1号に掲げる期間における利用の申請は、全て同時に行われたものとみなす。
4 同一の内容で引き続きシアター等を利用しようとするときは、3日を超えて利用の申請をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(シアター等の利用の承認)
第4条 市長は、公共施設予約システムによるシアター等の利用の申請について条例第7条第1項の承認(以下「利用の承認」という。)をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該利用の申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。
2 市長は、利用申請書によるシアター等の利用の申請について、利用の承認をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、昭島市教育福祉総合センターシアター等利用承認(不承認)書(第2号様式)により当該利用の申請をしたものに通知する。
3 シアター等の利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に利用の申請があったときは、抽選による。
(利用回数の制限)
第5条 シアター等を利用することができる回数は、1月につき3回を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の利用回数は、1の利用区分を利用する場合又は同一の日に同一の内容で引き続き2以上の利用区分を利用する場合をそれぞれ1回として計算する。
(駐車場の利用手続等)
第6条 駐車場を利用しようとする者は、入場の際、駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場の利用の申請をし、かつ、利用の承認を受けたものとみなす。
3 駐車場の使用料の算定については、昭島市民会館・公民館駐車場条例施行規則(平成22年昭島市教育委員会規則第2号)第3条の規定を準用する。
(1) 登録団体(別に定めるところによりあらかじめ市の登録を受けた団体をいう。以下同じ。)の会員であって、当該登録団体の活動のために総合センターを利用するもの 3時間まで免除
(2) 総合センターで開催される各種事業に参加する者 3時間まで免除
(3) 条例第6条第1項第1号若しくは第2号又は条例第16条第1項第1号から第5号までに掲げる施設を利用する者 3時間まで免除
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者 減額又は免除
2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、自動車を駐車場から出場させる際にその旨を係員に申し出て、市長の承認を受けなければならない。
(シアター等の利用の変更等)
第9条 第4条第1項の規定によりシアター等の利用の承認を受けたものは、利用の条件を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、公共施設予約システムにより市長に申請し、又は届け出なければならない。
3 前2項の規定による申請又は届出は、利用日の7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用の承認を受けたものの責めによらない理由でシアター等を利用することができなくなった場合 全額
(3) 利用日の3日前までに前号に規定する届出があった場合 2分の1に相当する額
(会議室等の使用の申請)
第12条 条例第16条第1項第6号に規定する会議室等(附属設備等を含む。以下「会議室等」という。)の使用に係る条例第18条第1項の規定による申請(以下「使用の申請」という。)は、公共施設予約システムの利用登録を受けたものにあっては、次に掲げる期間に公共施設予約システムにより行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次項の規定の例により行うことができる。
(1) 会議室等を使用しようとする日(同一の内容で引き続き体育館を2日間使用するときは、その期間の初日。以下「使用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで
(2) 使用日の2月前の日が属する月の初日から使用日の7日前まで
3 第1項第1号に掲げる期間における使用の申請は、全て同時に行われたものとみなす。
4 同一の内容で引き続き体育館を使用しようとするときは、2日を超えて使用の申請をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用回数の制限)
第14条 会議室等を使用することができる回数は、1月につき3回を限度とする。
(1) 市その他官公署が主催して行政目的のために使用する場合 免除
(2) 登録団体がその主たる目的のために使用する場合 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 減額又は免除
3 前2項の規定による申請又は届出は、使用日の7日前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第18条 条例第21条において準用する条例第11条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可を受けたものの責めによらない理由で会議室等を使用することができなくなった場合 全額
(3) 使用日の3日前までに前号に規定する届出があった場合 2分の1に相当する額
(利用者の義務)
第20条 総合センターを利用する者は、その利用に当たっては、市長の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則の一部改正)
3 昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第3条中第10号を第11号とし、第5号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 昭島市教育福祉総合センター条例(平成30年昭島市条例第12号)に規定する昭島市教育福祉総合センター(アキシマエンシス)
別表第1(第7条関係)
附属設備等の品目 | 単位 | 使用料 | ||
シアター | 映像音響設備 | 1式 | 5,000円 | |
マイクロホン装置のみ | 1式 | 2,000円 | ||
講習・研修室 | 映像音響設備 | 1式 | 5,000円 | |
マイクロホン装置のみ | 1式 | 2,000円 | ||
移動型ディスプレイ | 1台 | 2,000円 |
別表第2(第15条関係)
附属設備等の品目 | 単位 | 使用料 | ||
理科・家庭科室 | 理科・家庭科室設備 | 1式 | 3,000円 | |
音楽室 | 音楽室設備 | 1式 | 5,000円 | |
アップライトピアノのみ | 1台 | 2,000円 | ||
体育館 | 映像音響設備 | 1式 | 5,000円 | |
マイクロホン装置のみ | 1式 | 2,000円 | ||
照明設備 | 1式 | 3,000円 | ||
可動式客席 | 1式 | 3,000円 | ||
グランドピアノ | 1台 | 3,000円 | ||
演台 | 1式 | 1,000円 | ||
司会者卓 | 1台 | 500円 | ||
体育館以外の施設(共用) | マイクロホン装置 | 1台 | 2,000円 | |
プロジェクター | 1台 | 1,000円 |
備考 ピアノの使用料には、調律料は含まない。