○昭島市松原町コミュニティセンター条例施行規則
平成26年9月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市松原町コミュニティセンター条例(平成26年昭島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共施設予約システム(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)第1条に規定する公共施設予約システムをいう。以下同じ。)の利用登録を受けている場合 次に掲げる期間に公共施設予約システムにより申請する方法(やむを得ない理由があると市長が認めたときは、次号の規定の例により申請する方法)
ア 利用しようとする日(同一の内容で引き続き2日間利用するときは、その期間の初日。以下「利用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から10日まで
イ 利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の7日前まで
3 施設のうち多目的室(葬儀で利用する場合に限る。)及び集会室(学習室と併せて利用する場合に限る。)の利用について利用の承認を受けようとするものは、利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日の前日午後3時までに利用等申請書により市長に申請しなければならない。
4 施設のうち多目的室(葬儀で利用する場合を除く。)の利用について利用の承認を受けようとするものは、利用日の2月前の日が属する月の初日から利用日までに利用等申請書により市長に申請しなければならない。
5 同一の内容で引き続き施設を利用しようとするときは、2日を超えて申請することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の承認)
第3条 市長は、公共施設予約システムによる施設の利用の申請について利用の承認をすること又は利用の承認をしないことを決定したときは、その旨を公共施設予約システムに掲載する。この場合において、当該申請をしたものは、公共施設予約システムによりその掲載事項を確認しなければならない。
3 施設の利用の承認は、利用の申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選による。
4 前項の規定にかかわらず、多目的室を葬儀以外で利用する申請については、その利用の日時と同じ日時に葬儀で利用する申請がない場合に限り、利用の承認をすることができる。
(1) 市その他官公署が主催して行政目的のために利用する場合 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 減額又は免除
2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするときは、施設の利用の申請(以下この条において「利用申請」という。)を公共施設予約システムにより行うものにあっては利用日までに利用等申請書により、利用申請を利用等申請書により行うものにあっては利用申請の際に当該利用等申請書にその旨を記載して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、利用等承認書により、又は当該利用申請に係る利用等承認書にその旨を記載して当該申請をしたものに通知する。
(利用の変更等)
第5条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が利用の日時、利用人員、利用施設を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、昭島市松原町コミュニティセンター利用変更・取消申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定に基づき使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由で施設を利用することができなくなった場合 全額
(2) 利用日の7日前までに利用者の申請に基づき利用の取消しを承認した場合 全額
(3) 利用日の3日前までに利用者の申請に基づき利用の取消しを承認した場合 2分の1に相当する額
(利用者の義務)
第8条 利用者は、昭島市松原町コミュニティセンターの利用に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則の一部改正)
2 昭島市公共施設予約システムの利用登録に関する規則(平成16年昭島市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第3条中第9号を第10号とし、第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第5号の次に次の1号を加える。
(6) 昭島市松原町コミュニティセンター条例(平成26年昭島市条例第4号)に規定する昭島市松原町コミュニティセンター