○昭島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年昭島市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事務を行う日及び時間)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める事務を行う日及び時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務を行う日は、昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日を除く日とする。

(2) 事務を行う時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(消費生活相談員の資格要件)

第3条 条例第4条に規定する専門的な知識及び技術を有する者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 消費者安全法施行規則(平成21年内閣府令第48号)第8条第3号に規定する者

(2) 前号に規定する者に準ずる者として専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

昭島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月30日 規則第5号