○昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則

平成5年10月1日

規則第36号

〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。

昭島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年昭島市規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事業用大規模建築物(第5条―第8条)

第3章 一般廃棄物の処理等(第9条―第21条)

第4章 廃棄物処理手数料等(第22条―第25条)

第5章 一般廃棄物処理業(第26条―第34条)

第6章 浄化槽清掃業(第35条―第40条)

第7章 雑則(第41条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成5年昭島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(廃棄物減量等推進員)

第3条 条例第7条第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、市長が100人以内を委嘱する。

2 推進員の任期は、3年とする。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、次に掲げる事項について、市の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量に関し、地域住民への啓発に関する事項

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項

(3) 資源物の資源化及び再利用に関する事項

(4) その他一般廃棄物の適正な処理及び減量に関する事項

(再利用計画)

第4条 条例第13条に規定する再利用に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 市長の再利用の促進のための施策に関する事項

(2) 事業者の再利用の促進のための取組に関する事項

(3) 市民の再利用の促進のための取組に関する事項

2 市長は、再利用に関する計画を定めたときは、これを公表するものとする。

第2章 事業用大規模建築物

(事業用大規模建築物)

第5条 条例第18条第1項に規定する事業用の大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)とは、事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者の届出)

第6条 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責任者を1人選任し、速やかに廃棄物管理責任者選任届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者に変更があった場合は、その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任届により市長に届け出なければならない。

(事業用大規模建築物における減量及び再利用計画書)

第7条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第18条第3項の規定により廃棄物の減量及び再利用に関する計画書(第2号様式)を年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)ごとに作成し、5月31日までに市長に提出しなければならない。

(再利用対象物の保管場所設置基準等)

第8条 条例第18条第4項又は第6項に規定する再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管場所の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。

(4) 再利用対象物の搬入、搬出等の作業が容易にできること。

(5) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。

2 事業用大規模建築物を建設しようとする者は、条例第18条第6項の規定により再利用対象物の保管場所の設置について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該建築の確認の申請の前までに、再利用対象物保管場所設置届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

第3章 一般廃棄物の処理等

(適正処理困難物の指定)

第9条 市長は、条例第26条第1項の規定による適正処理困難物を指定する場合には、あらかじめ昭島市廃棄物減量等推進審議会の意見を聴かなければならない。

(事業系一般廃棄物の運搬及び処分を委託できる者)

第9条の2 条例第28条第2項に規定する規則で定める事業系一般廃棄物の運搬を委託できる者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第1条の17に規定する者とする。

2 条例第28条第2項に規定する規則で定める事業系一般廃棄物の処分を委託できる者は、省令第1条の18に規定する者とする。

(追加〔平成17年規則49号〕)

(事業者の一般廃棄物の運搬及び処分の委託の基準)

第9条の3 条例第28条第3項に規定する規則で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の4の規定による。

(追加〔平成17年規則49号〕)

(一般廃棄物処理計画)

第10条 条例第29条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理の方法

(5) 市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に関し、占有者又は事業者の協力義務の内容

(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(7) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第11条 条例第30条第3項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、政令第3条の規定による。

(一部改正〔平成17年規則49号〕)

(粗大ごみ等の排出方法)

第11条の2 市長の収集、運搬及び処分する粗大ごみを排出しようとする占有者は、条例別表第2に規定する当該粗大ごみに該当する品目の廃棄物処理手数料の額に応じた粗大ごみ処理券(第3号様式の2)を当該粗大ごみにちょう付して排出しなければならない。

2 事業活動に伴いし尿を排出しようとする事業者及び家庭廃棄物であるし尿等を排出しようとする占有者は、条例別表第1に規定する廃棄物処理手数料の額に応じたし尿処理券(第3号様式の3)を市長の指定した場所にちょう付して排出しなければならない。

(一般廃棄物等の処理の申込み)

第11条の3 条例第32条の2(条例第41条又は第44条において準用する場合を含む。)の規定により臨時に家庭廃棄物(動物の死体を除く。)、事業系一般廃棄物(動物の死体を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の収集を申し込もうとする者は、一般廃棄物等処理申込書(第3号様式の4)により行わなければならない。ただし、市長が他の方法により当該申込みを確認することができる場合は、これを省略することができる。

(動物の死体の届出)

第12条 条例第33条の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物の死体届出書(第4号様式)によってしなければならない。

(運搬等の命令に係る排出量)

第13条 条例第36条に規定する事業系一般廃棄物の量については、次のとおりとする。

(1) 継続して排出する場合 1月平均200キログラム以上、又は1回の排出につき第24条の7に定める大袋2袋分に相当する量を超える量

(2) 臨時に排出する場合 30キログラム以上

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第14条 条例第37条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じ、廃棄物の種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物とを分別して排出すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(一般廃棄物管理票提出事業者)

第15条 条例第38条第1項に規定する事業者とは、次のとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物の1日平均の排出量が100キログラム以上の者

(2) 事業系一般廃棄物の臨時の排出量が300キログラム以上の者

(3) その他特に市長が指定する者

(一般廃棄物管理票)

第16条 条例第38条第1項に規定する一般廃棄物管理票(第5号様式)は、次の各票からなる複写式のものとする。

(1) 一般廃棄物管理票(A票)(以下「A票」という。)

(2) 一般廃棄物管理票(B票)(以下「B票」という。)

(3) 一般廃棄物管理票(C票)(以下「C票」という。)

(4) 一般廃棄物管理票(D票)(以下「D票」という。)

(一般廃棄物管理票の記載事項)

第17条 条例第38条第1項の規定により事業者が市長に提出する一般廃棄物管理票には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 作成年月日及び作成担当者の氏名

(2) 排出事業者の氏名又は名称及び所在地

(3) 事業系一般廃棄物の排出場所

(4) 事業系一般廃棄物の全体量及び種類ごとの量

(5) 運搬車の車両番号及び運転者の氏名

(6) 運搬車の種類及び重量(A票及びD票を除く。)

(7) 積替え又は保管の有無(A票及びD票を除く。)

(8) その他市長が必要と認める事項

2 条例第38条第2項の規定により事業者が受託者に交付する一般廃棄物管理票には、前項各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 受託者の氏名又は名称及び所在地

(2) 受託者の一般廃棄物収集運搬業者としての許可番号

(一般廃棄物管理票の交付)

第18条 条例第38条第2項に規定する一般廃棄物管理票の交付は、次により行うものとする。

(1) 当該事業系一般廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。

(2) 当該事業系一般廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認のうえ、交付すること。

(一般廃棄物管理票の回付等)

第19条 条例第38条第2項に規定する受託者は、前条の規定により一般廃棄物管理票の交付を受けたときは、B票及びC票に運搬車の種類及び重量並びに積替え又は保管の有無を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物と一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認のうえ、A票を事業者に回付する。

2 市長は、条例第38条第1項の規定により事業者からC票及びD票の提出を受けた場合には、C票及びD票に提出の日時を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物の種類及び数量が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認のうえ、C票を自らが保管し、D票を事業者に回付する。

3 前項の規定は、条例第38条第3項の規定により市長が受託者から一般廃棄物管理票の提出を受けた場合に準用する。この場合において、「事業者」とあるのは「受託者」と、「C票及びD票」とあるのは「B票、C票及びD票」と、「D票」とあるのは「B票及びD票」と読み替えるものとする。

4 前項の規定において準用する第2項の規定により市長からB票及びD票を回付された受託者は、B票を保存するとともに、速やかにD票を事業者に回付しなければならない。

(一般廃棄物管理票の確認)

第20条 一般廃棄物管理票を交付した事業者は、前条第4項の規定により受託者からD票を回付された場合には、当該D票と同条第1項の規定により受託者から回付されたA票の記載の内容を照合し、当該事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを確認しなければならない。

2 前項の事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から30日以内にD票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理されたおそれがあると認めるときは、受託者に対し必要な措置を講ずるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第21条 条例第39条第1項に規定する市の処理施設での受入基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第32条第1項に掲げるもの以外のものであること。

(3) その他一般廃棄物の処理施設に支障を来さないものであること。

第4章 廃棄物処理手数料等

(排出量の査定)

第22条 市長は、条例第45条第1項の廃棄物(条例第31条の2第1項の規定により指定収集袋を使用して排出する廃棄物並びに事業活動に伴い排出するし尿及び家庭廃棄物であるし尿等(以下「し尿等廃棄物」という。)を除く。以下この条において「廃棄物」という。)については、その都度排出量を計量するものとする。

2 市長は、前項の規定により廃棄物の排出量を計量したときは、計量票(第6号様式)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の計量に基づき、廃棄物の排出量をその都度又は1月ごとに区分し査定するものとする。ただし、これによることが実情に合わないときは、これ以外の区分により査定することができる。

4 市長は、前項の規定により排出量を査定し、廃棄物処理手数料を決定したときは、占有者又は事業者に対して廃棄物処理手数料決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。ただし、その都度査定する場合には、これを省略することができる。

(排出量算定基準の特例)

第23条 条例第45条第3項の規定による算定は、1立方メートルを250キログラムに換算する。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第24条 条例第45条第1項に規定する廃棄物処理手数料(し尿等廃棄物に係る廃棄物処理手数料を除く。)は、市が発行する納入通知書により徴収する。

2 廃棄物処理手数料の納付期限は、納入通知書を発行した日の翌日から起算して15日目とする。ただし、納付期限の日が休日(昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該納付期限の日後の休日以外の日で、当該納付期限の日に最も近い日を納付期限とする。

(指定収集袋を交付する場合の処理手数料の徴収方法)

第24条の2 前条第1項の規定にかかわらず、条例第45条の2第1項の規定により指定収集袋を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下「指定収集袋を交付する場合の処理手数料」という。)については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示により納入の通知をするものとする。

2 指定収集袋を交付する場合の処理手数料を徴収したときは、納入者に対し、一般廃棄物処理手数料領収書を交付するものとする。

(粗大ごみ処理券等の交付)

第24条の3 市長は、条例第45条第2項の廃棄物処理手数料をあらかじめ納入した者に粗大ごみ処理券を交付する。

2 市長は、し尿等廃棄物に係る廃棄物処理手数料をあらかじめ納入した者にし尿処理券を交付する。

(粗大ごみ処理券等を交付する場合の処理手数料の徴収方法)

第24条の4 前条第1項の規定により粗大ごみ処理券を交付する場合、及び同条第2項の規定によりし尿処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料(以下「粗大ごみ処理券等を交付する場合の処理手数料」という。)については、納入通知書を省略し、納入者に対し、口頭又は掲示により納入の通知をするものとする。

(処理手数料の収納の委託)

第24条の5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定収集袋を交付する場合の処理手数料又は粗大ごみ処理券等を交付する場合の処理手数料(以下この条において「処理手数料」という。)の収納の事務の委託を受けた者(次項において「受託者」という。)は、その収納した処理手数料を委託契約で定める期日までに、納付書(第7号様式の3)により、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 前項に定めるもののほか、受託者に係る処理手数料の収納の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(一部改正〔令和6年規則21号〕)

(廃棄物処理手数料の還付)

第24条の6 条例第45条第4項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 指定収集袋を交付した後、条例第29条第1項に規定する一般廃棄物処理計画の改定又は条例第36条に規定する処理の命令により将来に向け市長が廃棄物の収集、運搬及び処分を行わないこととなるとき。

(2) 指定収集袋の交付を受け、当該指定収集袋を所有している占有者又は事業者が、昭島市の区域内において事業を廃止し、又は同区域内から転出するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 条例第45条第4項ただし書の規定により廃棄物処理手数料の還付を受けようとする者は、廃棄物処理手数料還付請求書(第7号様式の4)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、廃棄物処理手数料を還付するときは、第24条の2第2項の規定により交付される一般廃棄物処理手数料領収書その他の書面をもって廃棄物処理手数料の納付を確認しなければならない。

(指定収集袋の種別)

第24条の7 条例第45条の2第1項に規定する指定収集袋の種別及び用途は、次のとおりとする。

指定収集袋の種別

用途

可燃ごみ用

(第7号様式の5)

大袋

40リットル相当の可燃ごみ排出用

中袋

20リットル相当の可燃ごみ排出用

小袋

10リットル相当の可燃ごみ排出用

ミニ袋

5リットル相当の可燃ごみ排出用

不燃ごみ用

(第7号様式の6)

大袋

40リットル相当の不燃ごみ排出用

中袋

20リットル相当の不燃ごみ排出用

小袋

10リットル相当の不燃ごみ排出用

ミニ袋

5リットル相当の不燃ごみ排出用

プラスチック用

(第7号様式の7)

大袋

40リットル相当のプラスチック排出用

中袋

20リットル相当のプラスチック排出用

小袋

10リットル相当のプラスチック排出用

ミニ袋

5リットル相当のプラスチック排出用

(指定収集袋の交付方法)

第24条の8 条例第45条の2第1項に規定する指定収集袋の交付は、次の表の左欄に掲げる指定収集袋の種別ごとに、同表中欄に掲げる額の廃棄物処理手数料を納付した者に同表右欄に掲げる枚数を一組として行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、廃棄物処理手数料の納付額に応じ、同欄の枚数未満の指定収集袋を交付することができる。

指定収集袋の種別

廃棄物処理手数料

一組の枚数

可燃ごみ用

大袋

600円

10枚

中袋

300円

10枚

小袋

150円

10枚

ミニ袋

70円

10枚

不燃ごみ用

大袋

600円

10枚

中袋

300円

10枚

小袋

150円

10枚

ミニ袋

70円

10枚

プラスチック用

大袋

600円

10枚

中袋

300円

10枚

小袋

150円

10枚

ミニ袋

70円

10枚

(動物死体処理手数料の徴収方法)

第24条の9 条例第45条の3に規定する動物死体処理手数料は、市が発行する納付書により徴収する。

(廃棄物処理手数料等の減免)

第24条の10 条例第46条に規定する廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災又は火災、爆発その他これらに類する事故により生じた家庭廃棄物を排出する場合(市の処理施設に運搬する場合を含む。次号及び第3号において同じ。) 免除

(2) 自治会等の各種団体及び個人が道路、公園等の公共の場所の清掃活動により生じた廃棄物を排出する場合 免除

(3) 次に掲げるいずれかの者の属する世帯が家庭廃棄物を排出する場合(条例第31条の2第1項の規定により指定収集袋で家庭廃棄物を排出する場合を除く。) 免除

 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者(昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年昭島市規則第30号)第7条各号の施設(通所により利用する施設を除く。以下この項において「特定施設」という。)に入所している者を除く。)

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者(特定施設に入所している者を除く。)

(4) 前号に該当する世帯が条例第31条の2第1項の規定により指定収集袋で家庭廃棄物を排出する場合 別表に定める指定収集袋の枚数に相当する額を限度として免除

(5) 次に掲げるいずれかの者(特定施設に入所している者を除く。)の属する世帯であって、前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が非課税の世帯が、条例第31条の2第1項の規定により指定収集袋で家庭廃棄物を排出する場合 別表に定める指定収集袋の枚数に相当する額を限度として免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が2級以上であるもの

 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、精神発達の遅滞の程度が2度以上であるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が1級であるもの

(6) その他市長が特別の理由があると認める場合 減額又は免除

2 前項第4号及び第5号の規定による廃棄物処理手数料の免除は、重複して行わない。

(全部改正〔平成17年規則43号〕、一部改正〔平成17年規則43号・20年31号・26年30号〕)

(廃棄物処理手数料等の減免申請手続)

第25条 条例第46条の規定により、廃棄物処理手数料又は動物死体処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料等減免申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、その他の方法により申請することができる。

2 市長は、前項の申請について適当であると認めたときは、廃棄物処理手数料等減免承認通知書(第9号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定による方法により申請を受けたときは、この限りでない。

第5章 一般廃棄物処理業

(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)

第26条 条例第47条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)条例第47条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 運搬先を証明できる書類

(6) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図(積替施設に限る。)、写真及び付近の見取図

(7) 事務所、その他の施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 自動車検査証の写し

(9) 従業員名簿

(10) 法人の場合は、前年の法人税及び地方税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) 個人の場合は、前年の所得税及び地方税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(一部改正〔平成20年規則31号〕)

(一般廃棄物処分業の許可申請)

第27条 条例第47条第2項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)条例第47条第3項第4号アからまでに該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 処分(最終処分を除く。)の場合は、処分先を証明できる書類

(6) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(7) 事務所、一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) 法人の場合は、前年の法人税及び地方税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(10) 個人の場合は、前年の所得税及び地方税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類

(11) その他市長が必要と認める書類及び図面

3 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(一部改正〔平成20年規則31号〕)

(業の許可を要しない者)

第28条 条例第47条第1項ただし書に規定する規則で定める者は省令第2条に規定する者とし、条例第47条第2項ただし書に規定する規則で定める者は省令第2条の3に規定する者とする。

(一部改正〔平成17年規則49号〕)

(業の許可基準)

第29条 条例第47条第3項第3号に規定する基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできること。

(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。

(業の許可の更新)

第30条 条例第47条第4項に規定する期間は、2年とする。

(業の変更許可申請)

第31条 条例第47条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、一般廃棄物収集運搬業の範囲の変更に係る条例第48条第1項の許可を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第26条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

3 条例第47条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物処分業の範囲の変更に係る条例第48条第1項の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

4 第27条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(一部改正〔平成17年規則49号〕)

(業の変更の届出)

第32条 条例第48条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称

(2) 次に掲げる者

 法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人

 法第7条第5項第4号ヌに規定する役員及び政令で定める使用人

 法第7条第5項第4号ルに規定する政令で定める使用人

(3) 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)

(4) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

2 条例第48条第3項の規定による業の変更の届出は、当該変更の日から10日以内に変更届(第14号様式)により行うものとする。

(全部改正〔平成17年規則49号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

(業の廃止等の届出)

第33条 条例第48条第3項の規定による業の廃止又は休止の届出は、当該廃止又は休止の日から10日以内に業の廃止・休止届(第15号様式)により行うものとする。

(全部改正〔平成17年規則49号〕)

(欠格要件に係る届出)

第33条の2 条例第48条第4項の規定による届出は、法第7条第5項第4号イからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号チに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至った日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 条例第47条第1項又は第2項の許可の年月日及び許可番号

(3) 法第7条第5項第4号イからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあっては、同号チに係るものを除く。)のうち該当するに至ったもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至った具体的事由

(4) 当該欠格要件に該当するに至った年月日

(追加〔平成17年規則49号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

(許可証の交付等)

第34条 条例第47条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は条例第48条第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬の事業の範囲の変更を許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(第16号様式)を交付する。

2 条例第47条第2項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は条例第48条第1項の規定により一般廃棄物の処分の事業の範囲の変更を許可したときは、一般廃棄物処分業許可証(第17号様式)を交付する。

3 条例第51条の3の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(第18号様式)によって行わなければならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業を廃止したとき。

(4) 許可証を毀損したとき。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

第6章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業者の許可申請)

第35条 条例第52条に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 申請者(法人にあっては、その業務を行う役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第4号までに規定する基準に該当する旨を記載した書類

(6) 事務所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び当該事務所の案内図

(7) 従業員名簿

(8) その他市長が必要と認める書類及び図面

(一部改正〔平成20年規則31号〕)

(業の許可の期限)

第36条 浄化槽法第35条第2項に規定する許可の期限は、2年とする。

(業の許可の基準)

第37条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第36条の規定による。

(業の変更の届出)

第38条 条例第52条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、第35条の規定により申請した事項を変更したときは、その変更した日から30日以内に、変更届により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年規則49号〕)

(業の廃止等の届出)

第39条 浄化槽清掃業の事業を廃止し、又は休止しようとする者は、事業を廃止し、又は休止しようとする日の30日前までに業の廃止・休止届により市長に届け出なければならない。

(許可証の交付等)

第40条 条例第52条の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(第20号様式)を交付する。

2 条例第53条の2の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書によって行わなければならない。

3 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業を廃止したとき。

(4) 許可証を毀損したとき。

(一部改正〔令和元年規則21号〕)

第7章 雑則

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第41条 条例第58条第1項に規定する大規模建築物とは、延床面積が500平方メートル以上の建築物又は居住用にあっては計画戸数10戸以上の建築物をいう。

2 大規模建築物を建設しようとする者は、廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)の設置について、建築基準法第6条第1項の規定による当該建築の確認の申請の前までに、廃棄物保管場所等設置届(第21号様式)により市長に届け出なければならない。

3 条例第58条第2項に規定する保管場所等の基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れないものであること。

(4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないものであること。

(5) その他生活環境の保全上支障が生じるおそれのないものであること。

(6) 搬入、搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

(7) 保管場所には、一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。

(8) 市が実施する収集、運搬等の業務の提供を受ける場合は、市の収集運搬作業の方法に適合するものであること。

(実績報告書)

第42条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条の規定により一般廃棄物の処理に関する実績を6月ごとに一般廃棄物処理業務実績報告書(第22号様式)により市長に報告しなければならない。

2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第53条第1項の規定により浄化槽の清掃に関する実績を毎月浄化槽清掃業務実績報告書(第23号様式)により市長に報告しなければならない。

(清掃指導員)

第43条 条例第61条の規定による清掃指導員は、市長が職員のうちから任命する。

2 清掃指導員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第60条第1項に規定する立入検査

(2) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導

(3) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、清掃指導員に清掃指導員の証(第24号様式)を交付する。

(雑則)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の昭島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則により交付された許可証等で現に効力を有するものは、この規則の相当する規定により交付された許可証等とみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現存するものは、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成8年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える規定、第24条の改正規定、第24条の次に1条を加える規定、第3号様式の次に1様式を加える規定及び第7号様式の次に1様式を加える規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則第24条の2の規定は、平成8年6月1日以後に昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第32条の2の規定に基づき収集の申込みのあった粗大ごみの処理について適用する。

(平成9年2月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則第3号様式の2、第8号様式及び第9号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、これを使用することができる。

(平成11年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則の規定により定めた様式で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所用の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成11年11月11日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則第7号様式の2及び第7号様式の3乙による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成12年12月27日規則第52号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則第7号様式の3による様式で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則第5号様式、第7号様式、第9号様式、第16号様式及び第17号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成17年9月16日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、改正後の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則第24条の10第1項第5号の規定の適用については、同号中「前年度分」とあるのは、「当該年度分」とする。

(平成17年12月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成20年10月1日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第24条の10の改正規定、第26条、第27条及び第35条の改正規定(「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分に限る。)、第10号様式、第11号様式及び第19号様式の改正規定(「登記簿謄本」を「登記事項証明書」に改める部分に限る。)並びに第24号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の昭島市職員退職手当支給条例施行規則及び第2条の規定による改正前の昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和4年2月21日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第24条の10関係)

(全部改正〔平成17年規則43号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)

区分

可燃ごみ用指定収集袋

不燃ごみ用指定収集袋

プラスチック用指定収集袋

第24条の10第1項第4号の規定により免除する場合

110枚

20枚

60枚

第24条の10第1項第5号の規定により免除する場合

110枚

20枚

60枚

備考

1 各指定収集袋の枚数は、1年度当たりの枚数とする。

2 指定収集袋の種類は、中袋とする。

3 世帯に属する人員が5人以上である場合は、この表に定める倍の枚数とする。

(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号〕)

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(一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(一部改正〔令和元年規則21号〕)

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第7号様式の2 削除

(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則43号・19年25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・20年31号・令和元年21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・20年31号・令和元年21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則49号・19年25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(一部改正〔平成17年規則49号・19年25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成17年規則49号・19年25号・20年31号・令和元年21号〕)

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(全部改正〔平成17年規則49号〕、一部改正〔令和元年規則21号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(追加〔平成28年規則3号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(追加〔平成28年規則3号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(追加〔平成28年規則3号〕、一部改正〔令和4年規則7号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和元年21号・4年7号〕)

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(一部改正〔平成20年規則31号・令和元年21号〕)

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昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する規則

平成5年10月1日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年10月1日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第11号
平成9年2月20日 規則第3号
平成11年4月1日 規則第27号
平成11年11月11日 規則第54号
平成12年12月27日 規則第52号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第23号
平成17年9月16日 規則第43号
平成17年12月21日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年10月1日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第21号
令和4年2月21日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第21号