○昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則

昭和53年6月1日

規則第6号

〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市水洗便所改造資金融資条例(昭和53年昭島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 条例第2条に規定する市長が指定した金融機関とは、昭島市下水道事業会計事務規則(令和2年昭島市規則第31号)第4条第2項に規定する昭島市下水道事業出納取扱金融機関のうち、公金の出納事務の総括及び預金の事務を取り扱う店舗として市長が指定したものをいう。

(一部改正〔令和4年規則18号〕)

(融資の最高限度額及び利率)

第3条 条例第3条第1項に規定する融資の最高限度額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自己の居住する建築物に係る改造工事 50万円

(2) 貸家、アパート等の建築物に係る改造工事 300万円

2 条例第3条第2項に規定する融資の利率は、年7.5パーセント以内で市長と融資機関との協議により定めた利率とする。

(指定下水道工事店)

第4条 条例第5条に規定する市長が指定した者とは、昭島市下水道条例(昭和53年昭島市条例第2号)第9条に規定する昭島市指定下水道工事店(以下「指定下水道工事店」という。)をいう。

(市の近隣の市及び町の範囲)

第5条 条例第6条第1号に規定する市の近隣の市及び町とは、八王子市、立川市、青梅市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市及び瑞穂町をいう。

(申請及び添付書類)

第6条 条例第7条に規定する申請は、改造工事を施行する前に水洗便所改造資金融資あつせん申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 昭島市下水道条例施行規則(昭和53年昭島市規則第5号)第4条に規定する排水設備等工事計画届出書

(2) 指定下水道工事店で作成する改造工事見積書

(3) 建築物の占有者である場合は、改造工事について当該建築物の所有者の同意書(第2号様式)

(4) 連帯保証人で市の近隣の市及び町の区域内に住所を有する者については、条例第6条に規定する要件を証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(融資のあつせん決定通知)

第7条 条例第9条に規定する融資のあつせんを適当と認めたものへの通知は、水洗便所改造資金融資あつせん決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)による。

2 市長は、融資のあつせんを不適当と認めたときは、速やかにその旨を申請者に伝えなければならない。

(借入れの手続等)

第8条 決定通知書を受けた申請者は、当該決定通知書を融資機関に提出し、当該融資機関の定めるところにより改造資金の融資に関する借入手続を行わなければならない。

2 融資機関は、前項の規定により融資の借入手続を完了した者に融資を行うことが不適当であると決定したときは、決定通知書に理由を記入し、直ちに市長に回付しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則1号〕)

(改造工事の施行等)

第9条 前条に規定する借入手続を完了した者は、改造工事を施行するものとし、当該改造工事を完了したときは、昭島市下水道条例第8条第1項に規定する検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格した者に対し、昭島市水洗便所改造工事完了確認通知書(第4号様式。以下「工事完了確認通知書」という。)をもつて通知する。

(一部改正〔平成18年規則1号〕)

(融資の時期)

第10条 工事完了確認通知書を受けた者は、次に掲げる書類を融資機関に提出後、融資を受けるものとする。

(1) 工事完了確認通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

2 融資機関は、前項の手続を完了した者に対し、速やかに融資を行うものとする。

(融資機関の報告)

第11条 融資機関は、毎月末日現在の融資状況を水洗便所改造資金融資状況報告書(第5号様式)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか必要に応じその他の書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月2日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則第3条の規定は、昭和54年7月1日以後に融資あつせんの申請があったものから適用する。

(昭和56年7月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成元年7月12日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月13日規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月31日規則第33号)

1 この規則は、平成4年9月21日から施行する。

(平成7年8月15日規則第25号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成7年9月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年8月10日規則第41号)

この規則は、平成12年8月14日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月4日規則第3号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に昭島市水洗便所改造資金融資条例(昭和53年昭島市条例第3号)第7条の規定による融資のあっせんの申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則第3条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に昭島市水洗便所改造資金融資条例(昭和53年昭島市条例第3号)第7条の規定による融資のあっせんの申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成18年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則第2号様式から第4号様式までによる用紙並びに第3条の規定による改正前の昭島市中小企業事業資金融資条例施行規則第4号様式、第11条様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成30年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。ただし、第1号様式及び第3号様式から第5号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則第1号様式及び第3号様式から第5号様式までによる用紙で、当該様式の改正規定の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年規則1号・令和6年26号〕)

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(一部改正〔平成18年規則1号〕)

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(一部改正〔平成18年規則1号・30年1号〕)

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(一部改正〔平成18年規則1号・30年1号〕)

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(一部改正〔平成30年規則1号・令和6年26号〕)

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昭島市水洗便所改造資金融資条例施行規則

昭和53年6月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和53年6月1日 規則第6号
昭和54年3月2日 規則第2号
昭和54年7月6日 規則第11号
昭和56年7月8日 規則第16号
昭和57年7月1日 規則第18号
平成元年7月12日 規則第16号
平成3年3月13日 規則第9号
平成3年12月6日 規則第32号
平成4年3月30日 規則第8号
平成4年8月31日 規則第33号
平成7年8月15日 規則第25号
平成7年9月13日 規則第27号
平成8年3月15日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第21号
平成12年8月10日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第14号
平成15年2月4日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年1月6日 規則第1号
平成30年3月14日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第26号