○昭島市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年昭島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び条例の例による。
(主たる事務所の設置期間)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める期間は、5年間とする。
(1) 墓地等の周囲300メートルの範囲内に存する道路、河川及び住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
(3) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(4) 許可の申請に係る詳細な理由書
(5) 墓地等の敷地に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 申請をしようとする者が地方公共団体であるときは、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(8) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第2号の宗教法人(以下「宗教法人」という。)であるときは、当該宗教法人の規則(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項の規則をいい、公益事業として墓地等を経営しようとするときは、その旨を明記したものとする。)及び登記事項証明書、同規則に基づく当該申請に関する意思決定を示す書類並びに同法第25条第1項の財産目録及び収支計算書その他当該宗教法人の財務状況を確認することができる書類
(9) 申請をしようとする者が宗教法人で公益事業として墓地等を経営するものであるときは、信者用の墓地等の経営の実績等を示す書類
(10) 申請をしようとする者が宗教法人で納骨堂を設置するものであるときは、その敷地に礼拝の施設又は火葬場が存することを示す建物登記事項証明書
(11) 申請をしようとする者が条例第3条第1項第3号の公益法人であるときは、当該公益法人の定款及び登記事項証明書並びに当該申請に関する意思決定に係る議事録
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(申請前協議書)
第5条 条例第5条第2項の協議書に記載する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請予定者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 墓地等の名称
(3) 建設予定地の所在地、地目及び面積
(4) 墓地にあっては、墳墓を設ける区域の面積
(5) 納骨堂又は火葬場にあっては、施設の建築面積及び延床面積
(6) 墓地等の構造設備の概要
(9) 墓地等の新設又は墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張に係る工事(以下「墓地等の工事」という。)の着手及び完了の予定年月日
(10) 条例第4条第1項の規定による申請をしようとするときは、墓地等の管理者となる者の住所及び氏名
2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横0.9メートル四方以上とする。
3 標識は、申請予定日の90日前から墓地等の工事が完了する日まで設置していなければならない。
4 申請予定者は、標識を風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が前項に規定する期間中鮮明であるよう維持管理しなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
(説明会)
第7条 条例第7条の説明会(以下「説明会」という。)は、申請予定日の60日前までに、建設予定地からおおむね100メートル(火葬場の場合は、おおむね250メートル)の範囲内の近隣住民等に対して行わなければならない。
2 説明会においては、次に掲げる事項について説明しなければならない。
(2) 墓地等の維持管理の方法
(3) 墓地等の工事の方法
(4) 条例第8条第1項の規定による意見の申出の方法
(1) 説明会で使用した資料
(2) 説明会に出席した近隣住民等の名簿
(3) 建設予定地とその周辺の土地との関係を示す不動産登記法による地図等
(1) 条例第8条第2項の規定による協議に使用した資料
(2) 前号の協議を行った者の名簿
(3) 協定等を締結したときは、協定書等の写し
(墓地の緩衝帯等)
第10条 条例第10条第1項第1号の規定により設ける障壁又は垣根及び緩衝帯は、周辺環境及び近隣住民等の生活環境を考慮して市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。
(墓地の通路の幅員)
第11条 条例第10条第1項第2号の規則で定める幅員は、1メートル以上とする。
(墓地の駐車場の基準)
第12条 条例第10条第1項第5号の規則で定める駐車場の基準は、収容台数が墳墓の区画数の5パーセントに相当する台数以上であることとする。
(墓地の緑地の基準)
第13条 条例第10条第1項第5号の規則で定める緑地の基準は、墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域にあっては20パーセント以上、同項の規定による市街化調整区域にあっては40パーセント以上であることとする。
(墓地に係る道路の幅員)
第14条 条例第10条第1項第6号の規則で定める幅員は、6メートル以上とする。
(火葬場の駐車場の基準)
第15条 条例第14条第9号の規則で定める基準は、収容台数が火葬炉の基数の10倍に相当する台数以上であることとする。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律第11条第1項又は第2項の事業に係る認可書又は承認書の写し
(2) 前号の事業の計画書等
(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認することができる書類
(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要
(公表)
第20条 条例第23条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示、市の広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 条例第22条の勧告(以下「勧告」という。)に従わなかつた申請予定者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(意見陳述の機会の付与)
第21条 条例第23条第2項に規定する意見の陳述(以下「意見陳述」という。)は、市長が口頭で行うことを認めたときを除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 市長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会を与えるときは、その日時)の1週間前の日までに、昭島市墓地等意見陳述機会付与通知書(第13号様式)により当該勧告を受けた者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情があるときは、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を市長に申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
6 市長は、当事者が正当な理由なく意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第23条第1項の規定による公表をすることができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
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(一部改正〔令和4年規則11号〕)
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