○昭島市水道部の標準的な職を定める規程

平成31年3月29日

水道部管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 地方公務員法第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表の右欄に掲げる標準的な職とする。

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

昭島市水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程(昭和54年昭島市水道部管理規程第3号)において準用する昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)別表第1の行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務

昭島市水道部処務規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第2号。以下「処務規程」という。)第5条第1項に規定する部長であって、処務規程第7条に規定する参事に該当する職員が属するもの

部長

処務規程第5条第1項に規定する課長及び同条第2項に規定する担当課長であって、処務規程第7条に規定する副参事に該当する職員が属するもの

課長

処務規程第5条第1項に規定する係長及び同条第3項に規定する担当係長であって、処務規程第7条に規定する主事に該当する職員が属するもの

係長

昭島市主任設置規則(平成14年昭島市規則第30号)第4条の規定により任用された主任であって、処務規程第7条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

上記のいずれにも属さない職員であって、処務規程第7条に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

昭島市水道部の標準的な職を定める規程

平成31年3月29日 水道部管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成31年3月29日 水道部管理規程第4号