○昭島市水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程

昭和54年3月31日

水道部管理規程第3号

〔注〕平成22年7月から改正経過を注記した。

昭島市水道事業企業職員の給与の額および支給方法等に関する規程(昭和46年昭島市水道部管理規程第1号)の全部を改正する。

昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の施行に伴う、昭島市水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等に関しては、別に定めるものを除き、次に掲げる条例及び規則の規定を準用する。

(一部改正〔平成22年水管規程4号・23年水道部規程1号〕)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月4日水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し改正後の本則第7号の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 昭島市水道事業企業職員の特殊勤務手当の額および支給方法等に関する規程(昭和46年昭島市水道部管理規程第2号)は、廃止する。

(平成3年12月25日水管規程第5号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年1月11日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の本則第5号の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年8月21日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の本則第6号の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年2月19日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の本則第8号の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年7月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日水管規程第7号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成22年7月14日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の本則第8号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日水道部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

昭島市水道事業企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程

昭和54年3月31日 水道部管理規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和54年3月31日 水道部管理規程第3号
昭和55年2月4日 水道部管理規程第1号
平成3年12月25日 水道部管理規程第5号
平成8年1月11日 水道部管理規程第1号
平成8年8月21日 水道部管理規程第5号
平成14年2月19日 水道部管理規程第1号
平成14年7月1日 水道部管理規程第5号
平成14年12月26日 水道部管理規程第7号
平成22年7月14日 水道部管理規程第4号
平成23年4月1日 水道部規程第1号