○昭和63年度における昭島市水道事業企業職員の休日の特例に関する規程
平成元年2月18日
水道部管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第5号)の特例を定めるものとする。
(休日の特例)
第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、昭島市水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第5号)第8条に規定する休日とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。