○昭和63年度における昭島市水道事業企業職員の休日の特例に関する規程

平成元年2月18日

水道部管理規程第3号

(休日の特例)

第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、昭島市水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第5号)第8条に規定する休日とする。

この規程は、公布の日から施行する。

昭和63年度における昭島市水道事業企業職員の休日の特例に関する規程

平成元年2月18日 水道部管理規程第3号

(平成元年2月18日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成元年2月18日 水道部管理規程第3号