○昭島市公共施設地域管理補助金交付要綱
平成17年10月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市コミュニティ協議会補助金交付要綱(平成17年4月1日実施)第2条に規定するコミュニティ協議会及び昭島市コミュニティ・モデル地区協議会補助金交付要綱(平成17年4月1日実施)第2条に規定するコミュニティ・モデル地区協議会(以下これらを「協議会」という。)が市立会館その他の市の公共施設(以下「公共施設」という。)を管理する場合において、その管理に要する経費に対し交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(公共施設の管理)
第2条 協議会は、市と締結する協定に基づき公共施設の管理(一部管理を含む。)を行う。
2 協議会が前項に規定する管理を行う公共施設には、公共施設ごとに作成する管理員任用規定に基づき管理人を配置するものとする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、次に掲げる経費とする。
(1) 前条第2項の規定により配置する管理人に要する経費
(2) 管理上速やかに調達する必要がある用品等の購入に要する経費
(3) その他市長が必要かつ適当と認める経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で市長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、公共施設地域管理補助金交付申請書(第1号様式)に管理員任用規定及び収支予算書を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた協議会は、1年間の管理実績について、毎年度終了後速やかに公共施設地域管理補助金報告書(第4号様式)に管理実績報告書及び収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。
(検査及び報告)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助金を交付した協議会に対し、管理の遂行状況及び経理について検査し、又は報告を求めることができる。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助金の交付を受けようとし、又は既にその交付を受けた協議会が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反した場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) 管理に要する経費の額が補助金の額に達しなかった場合
(その他)
第12条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から実施する。
附則(平成30年12月21日要綱第83号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
(全部改正〔平成30年要綱83号〕)
(全部改正〔平成30年要綱83号〕)
(全部改正〔平成30年要綱83号〕)
(全部改正〔平成30年要綱83号〕)