○昭島市心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱
平成23年4月1日
実施
昭島市重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱(平成18年10月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び昭島市障害者総合支援条例(平成18年昭島市条例第8号)第14条の規定に基づく地域生活支援事業として実施する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)に関する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年要綱14号・28年11号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(追加〔平成28年要綱11号〕)
(1) 昭島市の区域内に居住する障害者等で昭島市以外から受給者証の交付を受けているもの
(2) 現に法第5条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者又は病院若しくは診療所に入院している者。ただし、用具の給付等により退所若しくは退院が可能となる者、短期間の入所若しくは入院している者又は別表に定める頭部保護帽、ストマ用装具若しくは紙おむつの給付を受けようとする障害者等は、給付を受けることができる。
(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する障害者等で、その家屋の所有者又は管理者から給付等を受ける用具の設置について承諾を得ることができないもの
(4) 給付等を受けようとする用具と同種の種目について、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付として用具の貸与又は福祉用具購入費若しくは住宅改修費の支給を受けることができる障害者等
(5) 給付等を受けようとする用具と同種の種目について、昭島市高齢者自立支援日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年12月1日実施)による給付を受けることができる障害者等
(6) 紙おむつについて、昭島市在宅介護紙おむつ等購入費給付要綱(平成15年4月1日実施)による給付を受けることができる障害者等
(全部改正〔平成28年要綱11号〕、一部改正〔令和2年要綱37号〕)
(用具の種目及び性能等)
第4条 給付等を行う用具の種目、区分、対象者、性能等、給付限度額及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(全部改正〔平成28年要綱11号〕)
(給付等の方法)
第5条 給付等は、用具の種目ごとに別表の区分欄に定める方法により、現物で行うものする。
(1) この要綱の規定又は他の地方公共団体による給付等の日から当該種目の耐用年数の期間内(当該種目に耐用年数の定めのない場合を含む。)において、通常の使用により修理不能となったとき。
(2) この要綱の規定又は他の地方公共団体による給付の日から当該種目の耐用年数の期間が経過した後において、次のいずれかに該当するとき。
ア 修理不能な程度に破損し、用具の使用が困難であると認められる場合
イ 部品の交換等の補修で対応するより、合理的かつ効果的であると認められる場合
ウ 操作機能の改善等を伴う新たな用具を給付することにより使用効果が向上する場合
3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該用具について、同一世帯内において、共用することが困難である等やむを得ない理由があると認めるときは、その必要な限度において障害者等ごとに給付等をすることができる。
(全部改正〔平成28年要綱11号〕、一部改正〔平成29年要綱12号〕)
(一部改正〔平成25年要綱14号・28年11号・29年12号・令和2年37号〕)
(給付等の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、給付等の適否を決定するものとする。
(一部改正〔平成25年要綱14号・28年11号〕)
(用具を取扱う業者の選定)
第8条 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な給付を確保することができるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案するものとする。
(追加〔平成25年要綱14号〕、一部改正〔平成28年要綱11号〕)
(利用料等)
第9条 用具の給付等を受ける者(以下「受給者」という。)は、昭島市地域生活支援事業の種類及び利用料を定める規則(平成18年昭島市規則第43号)の別表に定める額の利用料(以下「利用料」という。)を直接業者に支払うものとする。ただし、視覚障害者用図書については、一般図書の購入価格相当額(利用料を含む。)を支払うものとする。
2 利用料の額の算定の基礎となる用具の購入に要する費用の額は、別表に定める給付限度額を上限とする。
3 用具の購入に要する費用の額が前項の給付限度額を超えるときは、その超える額は、受給者の負担とする。
(一部改正〔平成25年要綱14号・28年11号・29年12号〕)
(用具の受領)
第10条 受給者は、給付等を受けた用具を受領する際、業者に利用料を支払うとともに、当該業者が提示した給付券に署名するものとする。
(一部改正〔平成25年要綱14号・28年11号〕)
(費用の請求)
第11条 業者は、納入した用具の価格(別表に定める給付限度額を超えるときは、当該給付限度額)から当該利用に係る利用料の額を控除した額を市長に請求するものとする。
2 業者は、前項の規定による請求をするときは、請求書に給付券を添付して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年要綱14号・28年11号〕)
(用具の管理)
第12条 受給者は、給付等を受けた用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 受給者は、用具の使用に当たっては、最善の注意をもって維持管理しなければならない。
3 市長は、受給者が前項に規定する注意を怠って用具を破損等した場合には、再給付を留保することができる。
(一部改正〔平成28年要綱11号〕)
(給付台帳の整備)
第14条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため給付等台帳を整備しておくものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成25年4月1日要綱第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年4月1日要綱第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年8月1日要綱第94号)
この要綱は、令和3年8月1日から実施する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第9条、第11条関係)
(全部改正〔平成28年要綱11号〕、一部改正〔平成29年要綱12号・令和2年37号〕)
分類 | 種目 | 区分 | 対象者 | 性能等 | 給付限度額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの (2) 難病患者等で寝たきりの状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を備えたもので、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 162,800円 | 8年 |
特殊マット | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの (2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) (3) 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの (4) 難病患者等で寝たきりの状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | じょくそう防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) (2) 難病患者等で自力で排尿できない状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)等又は介護者が容易に使用できるもの | 100,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴することができるもの | (洋式) 82,400円 (和式) 133,900円 | 5年 | |
体位変換器 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) (2) 難病患者等で寝たきりの状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 介護者が障害者(児)等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 障害者(児)等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 257,500円 | 4年 | |
訓練椅子 | 給付 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 原則として付属のテーブルを付けるものとする | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に障害があり、入浴に介助を必要とするもの (2) 難病患者等で入浴に介助を要する状態であると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)等又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級又は2級のもの (2) 難病患者等で常時介護を要する状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 16,500円 | 8年 | |
頭部保護帽 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有するもので、転倒の危険性が高いもの (2) 知的障害者(児)で障害の程度が最重度又は重度のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの (Aタイプはスポンジ、革を主材料に製作されたものとし、Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作されたものとする。) | (Aタイプ) 12,160円 (Bタイプ) 36,500円 | 3年 | |
T字状・棒状のつえ | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有し、T字状・棒状のつえを携帯しなくては移動が困難となるもの | 木材、軽金属製で十分な強度を有するもの | 3,000円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹に係る障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの (2) 難病患者等で下肢が不自由な状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの (2) 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度であり、自ら排便の処理が困難なもの (3) 難病患者等で上肢機能に障害のある状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 障害者(児)等を介護している者が容易に使用できるもので、温水温風を出すことができるもの又は足踏みペダルで温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | (足踏みペダル式) 151,200円 (足踏みペダル式以外) 100,000円 | 8年 | |
火災警報器 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの (2) 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ((1)(2)のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 31,000円 | 8年 | |
ガス安全システム | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により嗅覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの | 42,200円 | 8年 | |
自動消火装置 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、障害の程度が1級又は2級のもの (2) 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ((1)(2)のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) (3) 難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な状態であると医師の意見書により客観的に判断ができる者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの (2) 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級のもの ((1)(2)のいずれも、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 障害者が容易に使用できるもの | 41,000円 | 6年 | |
音響案内装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者は、送信機のみに限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの。 送信機は、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のことをいう。 | (1級) 51,000円 (2級) 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害に係る障害の程度が2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
フラッシュベル | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用できるもの | 12,400円 | 10年 | |
携帯用信号装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に係る障害の程度が3級以上のもの | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの | 20,200円 | 6年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とするもの(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る。) | 自己連続携行式腹膜かん流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの | 72,100円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの又は同程度の身体障害者(児)で医師の意見書により必要と認められるもの (2) 難病患者等で、呼吸器機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 障害者(児)等又は介護者が容易に使用できるもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 給付 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの又は同程度の身体障害者(児)で医師の意見書により必要と認められるもの (2) 難病患者等で、呼吸器機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 障害者(児)等又は介護者が容易に使用できるもの | 56,400円 | 5年 | |
空気清浄器 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用できるもの | 33,800円 | 6年 | |
酸素吸入装置 | 給付 | 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師の意見書により酸素吸入装置の使用を認められた者に限る) | 酸素ボンベ、スタンド、吸入マスクを一体とするもの | 46,400円 | 10年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害に係る障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。) | 障害者が容易に使用できるもの | 17,000円 | 10年 | |
音声式体温計 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 9,000円 | 5年 | |
音声式体重計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 18,000円 | 5年 | |
音声式血圧計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 15,000円 | 5年 | |
ルームクーラー | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師の意見書により、体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。) | 障害者が容易に使用できるもの | 100,000円 | 6年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター) | 給付 | 難病患者等で、人工呼吸器の装着が必要な状態にあると医師の意見書により客観的に判断ができる者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)で、音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用できるもの | 185,000円 | 5年 |
情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ用ソフト) | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級の者 | 視覚障害者(児)がパーソナルコンピュータを容易に使用するためのアプリケーションソフト(文字拡大ソフト、音声ソフト等) | 100,000円 | 5年 | |
情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ用周辺機器) | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢に係る障害の程度が1級又は2級の者 | 上肢機能障害者(児)がパーソナルコンピュータを使用するに当たり、必要とる周辺機器(大型キーボード、操作棒等) | 100,000円 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が2級以上であり、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、点字を習得しようとしているもの又は点字の利用が可能なもの | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 10,400円 | 7年 | |
点字タイプライター | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学をし、又は就労が見込まれている者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(録音再生機)又は当該方式により記録された図書の再生が可能な製品(再生専用機)であって、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | (録音再生機) 85,000円 (再生専用機) 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用読書器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの | 198,000円 | 8年 | |
時計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | (触読式) 10,300円 (音声式) 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器(ファクシミリ)であり、障害者(児)が容易に使用できるもの | 35,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 88,900円 | 6年 | |
会議用拡聴器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害に係る障害の程度が4級以上のもの | 聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの | 38,200円 | 6年 | |
人工喉頭 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声、言語機能に係る障害で喉頭を摘出し、人工喉頭を必要とする者 | 笛式:呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 8,100円 | 4年 | |
電動式:顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 70,100円 | 5年 | ||||
福祉電話 | 貸与 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。) ※別に定める「昭島市重度身体障害者福祉電話事業実施要綱」に基づき実施するものとする。 | 障害者が容易に使用できるもの | 83,300円 | ― | |
視覚障害者用図書(点字図書、大活字図書又はDAISY図書) | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、主に情報の入手を視覚障害者用図書によっているもの | 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く視覚障害者用図書とする。 | 給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻の購入額を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具(消化器系) | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた直腸機能障害者(児)で、人工こう門を増設したもの | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋 | 8,858円/月 | ― |
ストマ用装具(尿路系) | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けたぼうこう機能障害者(児)で、人工ぼうこうを増設したもの | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップが付いているもの | 11,639円/月 | ― | |
紙おむつ | 給付 | 3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次のいずれかに該当するもの (1) 神経障害(二分脊椎等)による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者 (2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害又は同等の障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者 | 介護者が容易に使用できるもの | 12,000円/月 | ― | |
収尿器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、先天性疾患(先天性鎖こうを除く。)又は脊髄損傷等による高度の排尿機能障害により、排尿のコントロールが困難なもの | 男性用:採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置が付けられてもので、ラテックス製又はゴム製のもの | 8,500円 | 1年 | |
女性用:普通型は耐久性ゴム製の採尿袋を有するもので、簡易型はポリエチレン製の採尿袋で導尿ゴム管が付いているもの | ||||||
居宅生活動作補助用具 | 小規模改修 | ― | 学齢児以上65歳未満の者で次の各号のいずれかに該当するもの (1) 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断できるもの(ただし,特殊便器への取替えについては、上肢機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断ができるもの)。 (2) 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断ができる者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢機能に障害のある状態であると医師の意見書により客観的に判断ができるもの)。 ※別に定める「昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要綱」に基づき実施するものとする。 | 次に掲げる住宅設備改善に伴う用具の購入費及び改修工事費 (1) 手すりの取付け (2) 床段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) その他これらの住宅設備改修に附帯して必要となる住宅設備の改善 | 200,000円 | 1回のみ |
備考 学齢児とは、6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日の前日までの者をいう。
(全部改正〔令和3年要綱94号〕)
(全部改正〔平成30年要綱11号〕)
(全部改正〔平成30年要綱11号〕)
(追加〔令和2年要綱37号〕)
(全部改正〔平成25年要綱14号〕、一部改正〔平成28年要綱11号〕)
(全部改正〔令和3年要綱94号〕)
(全部改正〔平成25年要綱14号〕、一部改正〔平成28年要綱11号〕)
(全部改正〔平成25年要綱14号〕、一部改正〔平成28年要綱11号〕)