○昭島市学童クラブ間食費等徴収要綱

平成11年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)に入会している児童の間食費及び行事費(以下「間食費等」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収額)

第2条 間食費等は、保護者から児童1人に対し、月額1,500円を徴収する。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるとおり間食費等の減額又は免除をすることができる。

(1) 昭島市学童クラブ条例(昭和49年昭島市条例第39条)第8条第3項ただし書に規定する免除に該当する場合 免除

(2) 重度なアレルギー疾患等で学童クラブでの間食ができないなど市長が特別な理由があると認める場合 減額又は免除

(一部改正〔平成29年要綱30号・令和4年56号〕)

(扶助費の請求)

第3条 前条ただし書に該当する保護者は、昭島市学童クラブ扶助費支給要綱に基づき、申請するものとする。

(途中退会)

第4条 月の途中で学童クラブを退会したときは、間食費等の還付はしない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(会計)

第5条 保護者から徴収した間食費等は、学童クラブ運営業務を受託している各事業所(以下「事業所」という。)において管理するものとする。

(一部改正〔令和2年要綱21号〕)

(決算報告)

第6条 事業所は、年度終了後、決算書を作成し、4月30日までに学童クラブ担当課に提出するものとする。

(一部改正〔令和2年要綱21号〕)

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日)

この要綱は、平成18年4月28日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成29年4月1日要綱第30号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(令和2年4月1日要綱第21号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第56号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

昭島市学童クラブ間食費等徴収要綱

平成11年4月1日 実施

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成11年4月1日 実施
平成18年4月28日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 要綱第30号
令和2年4月1日 要綱第21号
令和4年4月1日 要綱第56号