○昭島市延長保育事業補助金交付要綱

令和5年1月16日

要綱第3号

昭島市延長保育補助金交付要綱(平成27年4月1日実施)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は保護者の保育需要に対応し、昭島市延長保育実施要綱(平成11年2月19日実施。以下「実施要綱」という。)に基づいた延長保育に取り組む保育所等に対し、昭島市延長保育事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業(昭島市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年昭島市条例第17号)第28条に規定する小規模保育事業C型に限る。)及び法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所をいう。

(2) 延長保育事業 延長保育事業実施要綱(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)の3に規定する事業をいう。

(一部改正〔令和6年要綱89号〕)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、延長保育事業並びに実施要綱第10条第2項及び第3項に規定する事業とする。

(補助対象施設)

第4条 補助金の交付の対象となる施設は、延長保育事業を行う昭島市内の保育所等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金の額は、別表に掲げる交付基準額と補助対象経費の実支出額(寄付金その他の収入額を控除した額をいう。)を比較して少ない額を上限として、予算の範囲内で昭島市長(以下「市長」という。)が定めた額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する期日までに昭島市延長保育事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、交付を決定した場合にあっては昭島市延長保育事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない旨を決定した場合にあっては昭島市延長保育事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は昭島市延長保育事業補助金請求書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(変更交付申請)

第10条 この補助金の交付の申請の内容を変更しようとする者は、市長が指定する期日までに昭島市延長保育事業補助金変更交付申請書(第5号様式)に必要な書類を添付して、市長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、変更交付を決定した場合にあっては、昭島市延長保育事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに昭島市延長保育事業補助金実績報告書(第7号様式)を提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金及び補助対象事業に係る会計書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、昭島市延長保育事業補助金確定通知書(第8号様式)により補助事業者に通知する。

(決定の取消し)

第13条 市長は、第8条の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第5条に規定する経費以外に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に決定している額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。

2 補助事業者は、第12条の規定により補助金の額を確定された場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長が別に定める期限までに、その超える部分を市長に返還しなければならない。

この要綱は、令和5年1月16日から実施し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年6月1日要綱第89号)

この要綱は、令和6年6月1日から実施し、同年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔令和6年要綱89号〕)

交付の種類

交付の対象

交付基準額

延長保育事業に要する経費

「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)の交付の対象となる経費

「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙に定める基準額

実施要綱第10条第2項及び第3項に規定する事業に要する経費

保育所等のうち設置者が保護者から昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成26年昭島市条例第20号)別表第2に規定する時間外保育の利用者負担(この表において「延長保育料」という。)の徴収を減免した場合で、市長が減免の適用を認定した場合に必要となる経費

実施要綱第10条第2項及び第3項に基づき減免した延長保育料に相当する額

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昭島市延長保育事業補助金交付要綱

令和5年1月16日 要綱第3号

(令和6年6月1日施行)