○昭島市エコ・パークの利用に関する要綱

平成23年10月24日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市エコ・パーク(以下「エコ・パーク」という。)の利用に関し、昭島市エコ・パーク条例(平成23年昭島市条例第7号。以下「条例」という。)及び昭島市エコ・パーク条例施行規則(平成23年昭島市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 規則第4条の行為の許可の申請(以下「許可の申請」という。)は、昭島市エコ・パーク内行為許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(行為の許可)

第3条 市長は、許可の申請があった場合において、行為を許可するときは、昭島市エコ・パーク内行為許可書(第2号様式)を当該許可の申請をしたものに交付する。

2 市長は、前項に規定する場合において、行為を許可しないときは、その旨を行為の許可の申請をしたものに通知する。

(スポーツゾーンの利用の承認の申請)

第4条 規則第4条の利用の承認の申請(以下「利用の申請」という。)は、昭島市エコ・パークスポーツゾーン独占利用承認申請書(第3号様式)によりスポーツゾーンを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1月前の日が属する月の初日(この日が1月1日であるときは、同月4日)から利用日の7日前までに行うものとする。

2 利用の申請をすることができるものは、10人以上の団体(市の区域内に居住し、並びに通学し、及び通勤する者の合計人数がそれ以外の者の人数より多い団体に限る。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(スポーツゾーンの利用の承認)

第5条 市長は、利用の申請があった場合において、スポーツゾーンの利用を承認したときは、昭島市エコ・パークスポーツゾーン独占利用承認書(第4号様式)を当該利用の申請をしたものに交付する。

2 市長は、前項に規定する場合において、スポーツゾーンの利用を承認しないときは、その旨を利用の申請をしたものに通知する。

3 スポーツゾーンの利用の承認は、利用の申請の順序による。

この要綱は、平成23年10月24日から実施する。

(令和3年10月1日要綱第170号)

この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱170号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱170号〕)

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昭島市エコ・パークの利用に関する要綱

平成23年10月24日 実施

(令和3年10月1日施行)