○昭島市エコ・パークの利用に関する要綱
平成23年10月24日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市エコ・パーク(以下「エコ・パーク」という。)の利用に関し、昭島市エコ・パーク条例(平成23年昭島市条例第7号。以下「条例」という。)及び昭島市エコ・パーク条例施行規則(平成23年昭島市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第3条 市長は、許可の申請があった場合において、行為を許可するときは、昭島市エコ・パーク内行為許可書(第2号様式)を当該許可の申請をしたものに交付する。
2 市長は、前項に規定する場合において、行為を許可しないときは、その旨を行為の許可の申請をしたものに通知する。
2 利用の申請をすることができるものは、10人以上の団体(市の区域内に居住し、並びに通学し、及び通勤する者の合計人数がそれ以外の者の人数より多い団体に限る。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(スポーツゾーンの利用の承認)
第5条 市長は、利用の申請があった場合において、スポーツゾーンの利用を承認したときは、昭島市エコ・パークスポーツゾーン独占利用承認書(第4号様式)を当該利用の申請をしたものに交付する。
2 市長は、前項に規定する場合において、スポーツゾーンの利用を承認しないときは、その旨を利用の申請をしたものに通知する。
3 スポーツゾーンの利用の承認は、利用の申請の順序による。
附則
この要綱は、平成23年10月24日から実施する。
附則(令和3年10月1日要綱第170号)
この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱170号〕)
(全部改正〔令和3年要綱170号〕)