○昭島市水道使用水量の認定に関する要綱
平成14年1月24日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市給水条例(昭和42年昭島市条例第32号。以下「条例」という。)第34条の規定による使用水量の認定(以下「認定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(使用水量の認定)
第3条 条例第34条第1項第1号に該当するときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 量水器が不動になったとき。
(2) 量水器が破裂し、又は破損したとき。
(3) 量水器が感度不良になったとき。
(4) 量水器が逆取付けであったとき。
2 条例第34条第1項第2号に該当するときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 条例第37条第2項の規定により料金を徴収する場合で、条例第28条第1項第1号の届出がなかったとき。
(2) 次のいずれかの事情により条例第33条第1項の規定による量水器の指針の点検(以下「検針」という。)ができないとき。
ア 量水器の周辺に容易に撤去することができない障害物がある。
イ 量水器が埋没している。
ウ 水道使用者等が不在で連絡がとれない。
エ 家屋の増改築等により量水器の所在がわからない。
オ その他水道使用者等の責により検針することができない事情がある。
(1) 前3回の隔月点検期日に検針を行っている場合 前3回の隔月点検期日における使用水量の和を3で除して得た水量
(2) 前号以外の場合 検針により確認した7日間の使用水量を7で除して得た水量に、認定しようとする使用水量に係る使用期間の日数を乗じて得た水量
(認定の更正)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定した使用水量を更正することができる。
(1) 認定の原因となる事実に錯誤があると認められるとき。
(2) 水道使用者等から認定について異議の申立てがあり、かつ、その異議の申立てに正当な理由があると認められるとき。
(3) 第3条第2項第2号の規定に該当することにより認定した場合で、直後の隔月点検期日に検針した使用水量が認定した使用水量より少ないとき、又は検針した使用水量と認定した使用水量との間に明らかな乖離が認められるとき。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、水道使用水量の認定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年1月24日から実施する。