○昭島市立会館パソコン室の利用に関する要綱

平成17年4月1日

実施

昭島市立福島会館集会室のパソコンの利用に関する要綱(平成14年5月1日実施)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市立会館条例(昭和43年昭島市条例第17号。以下「条例」という。)及び昭島市立会館条例施行規則(昭和43年昭島市規則第17号)に定めるもののほか、昭島市立福島会館の集会室及び昭島市立武蔵野会館の学習室2(以下これらを「パソコン室」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の原則)

第2条 パソコン室は、パソコン機能の基礎的な学習を目的として、団体利用(3人以上での利用に限る。)をすることを原則とする。

2 パソコン室は、同一の団体が1日4時間を超えて利用することができない。

(同意書の提出)

第3条 パソコン室の利用について条例第3条の市長の承認を受けた団体でパソコン室を初めて利用するものの代表者は、当該利用の日までに昭島市立会館パソコン室利用に関する同意書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の報告)

第4条 パソコン室を利用した団体の代表者は、利用終了後、速やかに昭島市立会館パソコン室利用報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、パソコン室の利用に関し必要な事項は、生涯学習部社会教育課長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(令和3年7月1日要綱第70号)

この要綱は、令和3年7月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第86号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和4年要綱86号〕)

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(全部改正〔令和4年要綱86号〕)

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昭島市立会館パソコン室の利用に関する要綱

平成17年4月1日 実施

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成17年4月1日 実施
平成18年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 要綱第70号
令和4年4月1日 要綱第86号