○昭島市立会館パソコン室の利用に関する要綱
平成17年4月1日
実施
昭島市立福島会館集会室のパソコンの利用に関する要綱(平成14年5月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市立会館条例(昭和43年昭島市条例第17号。以下「条例」という。)及び昭島市立会館条例施行規則(昭和43年昭島市規則第17号)に定めるもののほか、昭島市立福島会館の集会室及び昭島市立武蔵野会館の学習室2(以下これらを「パソコン室」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の原則)
第2条 パソコン室は、パソコン機能の基礎的な学習を目的として、団体利用(3人以上での利用に限る。)をすることを原則とする。
2 パソコン室は、同一の団体が1日4時間を超えて利用することができない。
(利用の報告)
第4条 パソコン室を利用した団体の代表者は、利用終了後、速やかに昭島市立会館パソコン室利用報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、パソコン室の利用に関し必要な事項は、生涯学習部社会教育課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則(令和3年7月1日要綱第70号)
この要綱は、令和3年7月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第86号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和4年要綱86号〕)
(全部改正〔令和4年要綱86号〕)