○昭島市立学校校庭夜間照明設備使用要綱
平成元年5月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市立学校夜間照明設備(以下「照明設備」という。)の使用に関し、昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)及び昭島市立学校施設設備使用条例施行規則(平成元年昭島市教育委員会規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 照明設備(テニスコートの照明設備を除く。)の使用の許可を受けることができるものは、市の区域内に居住し、在勤し、又は在学する者で構成される10人以上の団体で昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に登録した団体(以下「団体」という。)のうち、使用責任者が成人であるものとする。
2 テニスコートの照明設備の使用の許可を受けることができる者は、市の区域内に居住し、在勤し、又は在学する者とする。ただし、18歳未満の者の使用については、成人の同伴を要するものとする。
(一部改正〔平成26年要綱47号・令和4年127号〕)
(使用種目)
第3条 使用種目は、ソフトボール、サッカー、その他軽スポーツ(危険を伴う競技、校庭の状態を著しく損なう競技を除く。)とする。ただし、テニスコートについては、テニス、ソフトテニス、その他委員会が認めた種目とする。
(使用の申請)
第4条 照明設備を使用しようとする者(団体を含む。以下同じ。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の初日(その日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する昭島市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後の最初の休日以外の日。)から使用日の7日前までに、委員会に使用の申請をしなければならない。
2 申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとし、使用の許可は申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選により定めるものとする。
(使用の制限)
第5条 前条の使用の申請は、一照明設備につき月2回までとする。ただし、テニスコートについては、月4面まで申請することができる。
(使用期間)
第6条 使用期間は1月5日から12月27日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔令和5年要綱73号〕)
(管理員の配置)
第7条 委員会が必要と認めたときには、照明設備を管理するために管理員を置くことができる。
(登録の有効期間)
第8条 登録の有効期間は3年間以内とし、引き続き登録を受けようとする団体は、有効期間の終了の日の30日前から終了の日までに更新の手続をしなければならない。
(登録の取消又は停止)
第9条 使用団体が、次の各号の一に該当する場合は、団体の登録を取消し又は停止することができる。
(1) 使用上の規則や注意等に反し、義務を履行しなかったとき。
(2) 使用申請書の目的と使用の目的が著しく異なるとき。
(3) 委員会が定める期日までに必要な手続をしないとき。
(4) その他委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消申請)
第10条 使用者の都合により使用しなくなったときは、使用日の2日前(その日が休日に当たるときは、その日前の最初の休日以外の日)までに委員会にその旨を連絡し、すみやかに、使用許可の取消しの申請をしなければならない。
附則
この要綱は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日)
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月1日)
この要綱は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日要綱第47号)
この要綱は、平成26年7月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第127号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年11月1日要綱第73号)
この要綱は、令和5年11月1日から実施する。