○昭島市立学校校庭夜間照明設備使用要綱

平成元年5月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市立学校夜間照明設備(以下「照明設備」という。)の使用に関し、昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)及び昭島市立学校施設設備使用条例施行規則(平成元年昭島市教育委員会規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 照明設備(テニスコートの照明設備を除く。)の使用の許可を受けることができるものは、市の区域内に居住し、在勤し、又は在学する者で構成される10人以上の団体で昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に登録した団体(以下「団体」という。)のうち、使用責任者が成人であるものとする。

2 テニスコートの照明設備の使用の許可を受けることができる者は、市の区域内に居住し、在勤し、又は在学する者とする。ただし、18歳未満の者の使用については、成人の同伴を要するものとする。

(一部改正〔平成26年要綱47号・令和4年127号〕)

(使用種目)

第3条 使用種目は、ソフトボール、サッカー、その他軽スポーツ(危険を伴う競技、校庭の状態を著しく損なう競技を除く。)とする。ただし、テニスコートについては、テニス、ソフトテニス、その他委員会が認めた種目とする。

(使用の申請)

第4条 照明設備を使用しようとする者(団体を含む。以下同じ。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の初日(その日が昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する昭島市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後の最初の休日以外の日。)から使用日の7日前までに、委員会に使用の申請をしなければならない。

2 申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとし、使用の許可は申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選により定めるものとする。

(使用の制限)

第5条 前条の使用の申請は、一照明設備につき月2回までとする。ただし、テニスコートについては、月4面まで申請することができる。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、使用日の7日前までに他の者が使用の申請をしていない日の照明設備については、使用日の休日を除く2日前までに限り、使用の申請をすることができる。

(使用期間)

第6条 使用期間は1月5日から12月27日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔令和5年要綱73号〕)

(管理員の配置)

第7条 委員会が必要と認めたときには、照明設備を管理するために管理員を置くことができる。

(登録の有効期間)

第8条 登録の有効期間は3年間以内とし、引き続き登録を受けようとする団体は、有効期間の終了の日の30日前から終了の日までに更新の手続をしなければならない。

(登録の取消又は停止)

第9条 使用団体が、次の各号の一に該当する場合は、団体の登録を取消し又は停止することができる。

(1) 使用上の規則や注意等に反し、義務を履行しなかったとき。

(2) 使用申請書の目的と使用の目的が著しく異なるとき。

(3) 委員会が定める期日までに必要な手続をしないとき。

(4) その他委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消申請)

第10条 使用者の都合により使用しなくなったときは、使用日の2日前(その日が休日に当たるときは、その日前の最初の休日以外の日)までに委員会にその旨を連絡し、すみやかに、使用許可の取消しの申請をしなければならない。

この要綱は、平成元年5月1日から施行する。

(平成7年4月1日)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月1日)

この要綱は、平成8年5月1日から施行する。

(平成9年3月1日)

この要綱は、平成9年3月1日から施行する。

(平成26年7月1日要綱第47号)

この要綱は、平成26年7月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第127号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(令和5年11月1日要綱第73号)

この要綱は、令和5年11月1日から実施する。

昭島市立学校校庭夜間照明設備使用要綱

平成元年5月1日 実施

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成元年5月1日 実施
平成7年4月1日 種別なし
平成8年5月1日 種別なし
平成9年3月1日 種別なし
平成26年7月1日 要綱第47号
令和4年4月1日 要綱第127号
令和5年11月1日 要綱第73号