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昭島市

地区防災計画

更新日:2022年12月5日

地区防災計画とは

 災害対策基本法第42条第3項に規定されており、一定の地区内において、防災訓練、物資及び資材の備蓄をはじめ、住民等がお互いに支援しあう共助の活動内容で当該地区に必要な事項を自由に記載できる計画です。

地区防災計画の必要性

 近年、平成30年7月豪雨や台風第21号、令和元年東日本台風など災害が頻発化、激甚化しています。また、平成28年熊本地震や平成30年北海道胆振東部地震など地震災害はいつどこで起こるかもしれず、首都直下型地震等の巨大地震災害も切迫しています。過去の災害において、地区防災計画を策定し、普段から防災訓練を行ってきた地区では、地域住民全員が助かったという事例もいつくもあります。近所で、地域で、住民等が支援しあい、みんなが助かるようあらかじめ準備することが重要で、この準備こそが地区防災計画です。

地区防災計画の作成

 上記記載の通り、地区防災計画に定める内容は自由であり、地域でどのような計画を作りたいのか、しっかり議論し、地域の特性に応じた計画を作成することが重要です。下記関連ファイルのひな形や作成例、下記関連リンクの地区防災ライブラリ等を参考に、計画のイメージをつかんでいただき、地域の実情に即した自主的な計画作成を心がけてください。

地区防災計画作成後の取組

地区防災計画の作成は、最終目標ではありません。大切なことは、災害が発生した際にも、地区住民等の命が助かることです。作成した計画に書いたことを災害時にも確実に実施できるようにするため「訓練」や、訓練等をとおした計画の「確認」そして「改善」という取組を継続していくことが大切です。これから作成する計画は、一度作成したら終わりではなく、実効性のある活きた計画として育てることを最終目標としてください。

地域防災計画との関係

 平成25年6月の災害対策基本法改正により、災害対策基本法第42条第3項及び第42条の2により、地区防災計画を地域防災計画に定めることができるようになりました。地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めることとなります。作成した地区防災計画を地域防災計画へ定めることを検討している場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

総務部 防災安全課 防災係(1階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2186から2188)
ファックス番号:042-544-7552

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