離婚するとき
更新日:2019年10月25日
届け出 | 離婚届(協議離婚の場合) |
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いつまでに | 届け出た日から法律上の効力が発生 |
だれが | 夫と妻(夫または妻) |
どこへ | 夫または妻の本籍地、所在地のいずれか |
必要なもの | 夫と妻の印鑑、届け出先に本籍がないときは 全部事項証明書(戸籍謄本)1通 |
注意すること | 届出は1通で結構です。 |
注:あなた様の個人情報を保護するために本人確認にご協力ください!
市では、住民皆さんの「戸籍」に関する個人情報の保護を図り、なりすまし(虚偽)の届出を未然に防止するため、来訪者の本人確認(氏名等が記載された書面の提示など)を行っています。対象となる届出は、
- 婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届
です。届出の際には、運転免許証・パスポートなどの書面をお持ちください。
注:上記の氏名などが記載されている書面をお持ちでないかた、及び本人以外の第三者による届出に対しては、届出があったことを郵便でお知らせします。
また、窓口にて口頭で質問するなどの方法により来訪者の本人確認をします。
注:「協議」以外の離婚の届出についてわからないことがありましたら、市民課戸籍係までお問い合わせください。
市民部 市民課 戸籍係(1階2番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115