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昭島市

個人住民税(市・都民税)

更新日:2023年12月26日

概要

個人の市民税と都民税はあわせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。
市や都は、道路・公園・ごみ処理場の整備から、教育・福祉・消防・救急にいたる様々な行政サービス等に必要な経費を住民の方々に税金として広く負担していただいております。

個人住民税を納めるかた(納税義務者)の対象は、以下のようなかたです。
  1. 毎年1月1日(賦課期日)現在、昭島市に住所を有するかた
  2. 毎年1月1日(賦課期日)現在、昭島市内に事業所・家屋敷等を有するかたで市内に住所を有しないかた
課税内容は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得金額を基準に計算されます。

個人住民税には、均等割と所得割があり、合計が個人住民税額となります。
均等割は、納税義務者の所得金額に関わらず、均等に納付していただく個人住民税であり、市民税3,000円、都民税1,000円、合計4,000円が課税されます。
所得割は、納税義務者の所得に応じた額を納付していただく個人住民税です。
均等割と所得割は共に地方税法で標準税率が定められています。昭島市をはじめ、ほとんどの市区町村は標準税率を採用しているため、住む市区町村によって税額が異なることは、ほぼありません。

また、令和6年度より森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。
均等割が課税される方には森林環境税1,000円もあわせて課税されることとなり、所得割、均等割、森林環境税の合計が年税額となります。

納税義務者 納めるべき税
所得割 均等割 森林環境税
1月1日現在昭島市内に住所を有するかた あり あり あり
1月1日現在昭島市内に事業所又は家屋敷等を有するかたで市内に住所を有しないかた なし あり なし

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
市民税均等割 3,500円 3,000円
都民税均等割 1,500円 1,000円
森林環境税 1,000円
合計 5,000円 5,000円

所得割額

  • 所得割額=課税標準額×税率-税額控除額等
    (課税標準額=総所得金額-所得控除)
    (税率=市民税6パーセント、都民税4パーセント)

均等割額

  • 市民税3,000円
  • 都民税1,000円

森林環境税

  • 森林環境税1,000円

市・都民税の申告

市・都民税の申告が必要なかた

  • 1月1日現在、昭島市に住所を有し、前年中に所得のあったかた。
  • 勤務先から給与支払報告書が提出されていないかた。
  • 給与所得者で前年中に退職されたかたや日雇いパート収入のあるかた。
  • 給与所得の他に地代、家賃、配当などの所得のあるかた。
  • 雑損控除、医療費控除等を受けようとするかた。
  • 昭島市に住所を有しないかたで、1月1日現在昭島市内に事業所又は家屋敷等を有するかた。
  • 前年中に所得がなかったかたでも、以下に該当するかたは前年の生活状況(例:預金で生活していた、失業保険をもらっていた等)を申告してください。
  1. 国民健康保険に加入しているかた
  2. 非課税証明書を必要とするかた
  3. 児童手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、児童育成手当、特別障害者手当、障害福祉手当、心身障害福祉手当、重度心身障害者手当を受給されているかた
  4. 保育園入所、幼稚園補助金、老人医療証、福祉年金、公営住宅入居者の収入状況報告などで非課税証明書等が必要なかた
  5. 介護保険第1号被保険者(65歳以上)のかた
(注意)所得税では、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、市・都民税については申告が必要です。

申告書を提出しなくてもいいかた

  • 所得税の確定申告書を税務署に提出したかた
  • 給与収入、公的年金を受給されているかたで、支払者から昭島市に支払報告書が提出されており、かつ、控除についても報告書にすべて記載されているかた

市・都民税、森林環境税が課税されないかた

 所得割・均等割・森林環境税が課税されないかた

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた。
  2. 障害者、未成年者、寡婦、又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であるかた。
  3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた。
  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
    {35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円}+21万円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
    35万円+10万円

所得割が課税されないかた

前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた。

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    {35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円}+32万円
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
    35万円+10万円

    詳しくは、「個人住民税(市・都民税)、森林環境税が非課税になるかた」をご覧ください。

市・都民税の計算例

ケース1:Aさん50歳(給与収入)の場合

  • 家族構成:妻(45歳)(給与収入95万円)、子(18歳)、子(15歳)
  • 給与収入:7,000,000円
  • 支払った社会保険料:800,000円
  • 支払った生命保険料(新契約・一般):100,000円
  • 支払った生命保険料(新契約・介護):100,000円
  • 支払った地震保険料:10,000円
    注:各保険料額は一例です。

所得の計算

  • 給与所得:7,000,000円×0.9-1,100,000円=5,200,000円【1】
    (注意)給与収入額によって計算方法が異なります。計算方法はこちら

所得から差し引く額の計算(所得控除)

所得割額の計算

課税所得金額:5,200,000円【1】-1,951,000円【2】=3,249,000円(1,000円未満切り捨て)【3】
税率…市民税:6パーセント、都民税:4パーセント

  • 市民税所得割:3,249,000円【3】×6パーセント=194,940円【4】
  • 都民税所得割:3,249,000円【3】×4パーセント=129,960円【5】

調整控除の計算

【3】の金額が200万円を超えるため、次の1,2のうち多い金額の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)が調整控除となります。
(注意)課税所得金額が200万円以下の場合は計算方法が異なります。

  1. {人的控除の差の合計額-(【3】-200万円)}=15万円-(3,249,000円-200万円)=-1,099,000円
  2. 5万円
    市民税調整控除額5万円×3パーセント=1,500円【6】
    都民税調整控除額5万円×2パーセント=1,000円【7】

年税額の計算

  • 市民税額:3,000円(均等割)+194,940円【4】-1,500円【6】=196,400円(100円未満切り捨て)
  • 都民税額:1,000円(均等割)+129,960円【5】-1,000円【7】=129,900円(100円未満切り捨て)
  • 森林環境税:1,000円
  • 合計:327,300円

ケース2:Bさん75歳(年金収入)の場合

  • 家族構成:妻(72歳)(年金収入80万円)
  • 年金収入:3,000,000円
  • 支払った社会保険料:300,000円(国民健康保険料:12万円後期高齢者医療保険料:9万円介護保険料:9万円)
  • 支払った医療費:200,000円(補てんされる額無し)
    注:各保険料額は一例です。

所得の計算

雑所得:3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円【1】
(注意)年金収入額及び本人の年齢により計算方法が異なります。計算方法はこちら

所得から差し引く額の計算

所得割額の計算

  • 課税所得割金額:1,900,000円【1】-1,215,000円【2】=685,000円(1,000円未満切り捨て)【3】
  • 市民税所得割:685,000円【3】×6パーセント=41,100円【4】
  • 都民税所得割:685,000円【3】×4パーセント=27,400円【5】

調整控除の計算

【3】の金額が200万円以下のため、次のうち少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)が調整控除となります。
(注意)課税所得金額が200万円超の場合は計算方法が異なります。

  1. 人的控除の差の合計額=150,000円
  2. 課税所得金額(【3】の金額)=685,000円 
    市民税調整控除額:15万円×3パーセント=4,500円【6】
    都民税調整控除額:15万円×2パーセント=3,000円【7】

年税額の計算

  • 市民税額:3,000円(均等割)+41,100円【4】-4,500円【6】=39,600円(100円未満切り捨て)
  • 都民税額:1,000円(均等割)+27,400円【5】-3,000円【7】=25,400円(100円未満切り捨て)
  • 森林環境税:1,000円
  • 合計:66,000円

市・都民税と所得税の人的控除の差額 

区分 納税者本人の
合計所得金額
所得税 住民税 差額
障害者控除
(1人につき)
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
普通障害 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除
寡婦控除
ひとり親 (注1) 35万円 30万円 5万円
(注1) 35万円 30万円 1万円
(注2)
寡婦 (注1) 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 (注1) 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円
(注3)
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 2万円
(注4)
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 1万円
(注5)
55万円以上
133万円以下
900万円以下 適用なし
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
扶養控除
(一人につき)
一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円

5万円
(注6)

2,400万円超
2,450万円以下
32万円 29万円
2,450万円超
2,500万円以下
16万円 15万円
2,500万円超 適用なし
注1:納税者本人の合計所得金額に制限がある場合があります。
注2:税制改正(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)
注3:税制改正(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)
注4:税制改正(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(所得税24万円、住民税22万円)
注5:税制改正(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(所得税12万円、住民税11万円)
注6:税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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