個人住民税(市・都民税)
更新日:2023年2月1日
概要
個人の市民税と都民税はあわせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。市や都は、道路・公園・ごみ処理場の整備から、教育・福祉・消防・救急にいたる様々な行政サービス等に必要な経費を住民の方々に税金として広く負担していただいております。
個人住民税を納めるかた(納税義務者)の対象は、以下のようなかたです。
- 毎年1月1日(賦課期日)現在、昭島市に住所を有するかた
- 毎年1月1日(賦課期日)現在、昭島市内に事業所・家屋敷等を有するかたで市内に住所を有しないかた
個人住民税には、均等割と所得割があり、合計額が年税額となります。
均等割は、納税義務者の所得金額に関わらず、均等に納付していただく個人住民税です。
所得割は、納税義務者の所得に応じた額を納付していただく個人住民税です。
均等割と所得割は共に地方税法で標準税率が定められています。昭島市をはじめ、ほとんどの市区町村は標準税率を採用しているため、住む市区町村によって税額が異なることは、ほぼありません。
納税義務者 | 納めるべき税 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
1月1日現在昭島市内に住所を有するかた | あり | あり |
1月1日現在昭島市内に事業所又は家屋敷等を有するかたで市内に住所を有しないかた | あり | なし |
均等割額
- 市民税3,500円
- 都民税1,500円
注:東日本大震災からの復興と防災政策の財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの間、均等割額が1,000円(市民税500円、都民税500円)引き上げられています。
所得割額
- 所得割額=課税標準額×税率-税額控除額等
(課税標準額=総所得金額-所得控除)
(税率=市民税6パーセント、都民税4パーセント)
市・都民税の申告
市・都民税の申告が必要なかた
- 1月1日現在、昭島市に住所を有し、前年中に所得のあったかた。
- 勤務先から給与支払報告書が提出されていないかた。
- 給与所得者で前年中に退職されたかたや日雇いパート収入のあるかた。
- 給与所得の他に地代、家賃、配当などの所得のあるかた。
- 雑損控除、医療費控除等を受けようとするかた。
- 昭島市に住所を有しないかたで、1月1日現在昭島市内に事業所又は家屋敷等を有するかた。
- 前年中に所得がなかったかたでも、以下に該当するかたは前年の生活状況(例:預金で生活していた、失業保険をもらっていた等)を申告してください。
- 国民健康保険に加入しているかた
- 非課税証明書を必要とするかた
- 児童手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、児童育成手当、特別障害者手当、障害福祉手当、心身障害福祉手当、重度心身障害者手当を受給されているかた
- 保育園入所、幼稚園補助金、老人医療証、福祉年金、公営住宅入居者の収入状況報告などで非課税証明書等が必要なかた
- 介護保険第1号被保険者(65歳以上)のかた
申告書を提出しなくてもいいかた
- 所得税の確定申告書を税務署に提出したかた
- 給与収入、公的年金を受給されているかたで、支払者から昭島市に支払報告書が提出されており、かつ、控除についても報告書にすべて記載されているかた
市・都民税が課税されないかた
均等割も所得割も課税されないかた
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた。
- 障害者、未成年者、寡婦、又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であるかた。
- 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
{35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円}+21万円 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円
所得割が課税されないかた
前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた。
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
{35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円}+32万円 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円+10万円
市・都民税の計算例
ケース1:Aさん50歳(給与収入)の場合
- 家族構成:妻(45歳)(給与収入95万円)、子(18歳)、子(15歳)
- 給与収入:7,000,000円
- 支払った社会保険料:800,000円
- 支払った生命保険料(新契約・一般):100,000円
- 支払った生命保険料(新契約・介護):100,000円
- 支払った地震保険料:10,000円
注:各保険料額は一例です。
所得の計算
- 給与所得:7,000,000円×0.9-1,100,000円=5,200,000円【1】
(注意)給与収入額によって計算方法が異なります。計算方法はこちら
所得から差し引く額の計算(所得控除)
- 社会保険料控除:800,000円
- 生命保険料控除:56,000円(内訳:新契約・一般分28,000円、新契約・介護分28,000円)
- 地震保険料:5,000円
- 配偶者控除:330,000円
- 扶養控除:330,000円
- 基礎控除:430,000円
- 所得控除計:1,951,000円【2】
各所得控除の計算方法
令和3年度以降の所得控除の表(Excel:89KB)
令和2年度以前の所得控除の表(Excel:89KB)
所得割額の計算
課税所得金額:5,200,000円【1】-1,951,000円【2】=3,249,000円(1,000円未満切り捨て)【3】税率…市民税:6パーセント、都民税:4パーセント
- 市民税所得割:3,249,000円【3】×6パーセント=194,940円【4】
- 都民税所得割:3,249,000円【3】×4パーセント=129,960円【5】
調整控除の計算
【3】の金額が200万円を超えるため、次の1,2のうち多い金額の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)が調整控除となります。
(注意)課税所得金額が200万円以下の場合は計算方法が異なります。
- {人的控除の差の合計額-(【3】-200万円)}=15万円-(3,249,000円-200万円)=-1,099,000円
- 5万円
市民税調整控除額5万円×3パーセント=1,500円【6】
都民税調整控除額5万円×2パーセント=1,000円【7】
年税額の計算
- 市民税額:3,500円(均等割)+194,940円【4】-1,500円【6】=196,900円(100円未満切り捨て)
- 都民税額:1,500円(均等割)+129,960円【5】-1,000円【7】=130,400円(100円未満切り捨て)
- 合計:327,300円
ケース2:Bさん75歳(年金収入)の場合
- 家族構成:妻(72歳)(年金収入80万円)
- 年金収入:3,000,000円
- 支払った社会保険料:300,000円(国民健康保険料:12万円後期高齢者医療保険料:9万円介護保険料:9万円)
- 支払った医療費:200,000円(補てんされる額無し)
注:各保険料額は一例です。
所得の計算
雑所得:3,000,000円-1,100,000円=1,900,000円【1】
(注意)年金収入額及び本人の年齢により計算方法が異なります。計算方法はこちら
所得から差し引く額の計算
- 社会保険料控除:300,000円
- 配偶者控除:380,000円(70歳以上の配偶者)
- 医療費控除:105,000円(200,000円-1,900,000円【1】×5パーセント)
- 基礎控除:430,000円
- 所得控除合計:1,215,000円【2】
各所得控除の計算方法
令和3年度以降の所得控除の表(Excel:89KB)
令和2年度以前の所得控除の表(Excel:89KB)
所得割額の計算
- 課税所得割金額:1,900,000円【1】-1,215,000円【2】=685,000円(1,000円未満切り捨て)【3】
- 市民税所得割:685,000円【3】×6パーセント=41,100円【4】
- 都民税所得割:685,000円【3】×4パーセント=27,400円【5】
調整控除の計算
【3】の金額が200万円以下のため、次のうち少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)が調整控除となります。
(注意)課税所得金額が200万円超の場合は計算方法が異なります。
- 人的控除の差の合計額=150,000円
- 課税所得金額(【3】の金額)=685,000円
市民税調整控除額:15万円×3パーセント=4,500円【6】
都民税調整控除額:15万円×2パーセント=3,000円【7】
年税額の計算
市民税額:3,500円(均等割)+41,100円【4】-4,500円【6】=40,100円(100円未満切り捨て)
都民税額:1,500円(均等割)+27,400円【5】-3,000円【7】=25,900円(100円未満切り捨て)
合計:66,000円
市・都民税と所得税の人的控除の差額
区分 | 納税者本人の 合計所得金額 |
所得税 | 住民税 | 差額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
障害者控除 (1人につき) |
特別障害 | ー | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害 | ー | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||
普通障害 | ー | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||
ひとり親控除 寡婦控除 |
ひとり親 | 母 | (注1) | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
父 | (注1) | 35万円 | 30万円 | 1万円 (注2) |
|||
寡婦 | (注1) | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||
勤労学生控除 | (注1) | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | ||||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||
900万円超 950万円以下 |
32万円 | 26万円 | 6万円 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
16万円 | 13万円 | 3万円 | ||||
配偶者特別控除 | 配偶者の 合計所得金額 |
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | ||||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | ||||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 (注3) |
|||
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 2万円 (注4) |
||||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 1万円 (注5) |
||||
55万円以上 133万円以下 |
900万円以下 | 適用なし | |||||
900万円超 950万円以下 |
|||||||
950万円超 1,000万円以下 |
|||||||
扶養控除 (一人につき) |
一般扶養 | ー | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||
特定扶養 | ー | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |||
老人扶養 | ー | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |||
同居老親 | ー | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
5万円 |
|||
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 | 29万円 | |||||
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 | 15万円 | |||||
2,500万円超 | 適用なし |
注2:税制改正(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)
注3:税制改正(平成30年度まで)の配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税33万円)
注4:税制改正(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の2の差額(所得税24万円、住民税22万円)
注5:税制改正(平成30年度まで)の配偶者特別控除×3分の1の差額(所得税12万円、住民税11万円)
注6:税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115