寄附金税額控除について
更新日:2023年11月22日
概要
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附をした場合、個人住民税から税額控除することができます。
寄附金の種類 | 寄附金税額控除 |
総務大臣が指定した地方自治体への寄附金(「ふるさと納税」) | 寄附金控除額(10パーセント)+特例控除額 |
東京都共同募金会及び日本赤十字社(東京都支部)への寄附金 ふるさと納税の対象とならない地方自治体への寄附金 |
寄附金控除額(10パーセント) |
都道府県が条例で指定した寄附金(注1) | 基本控除額(都民税分4パーセント) |
昭島市が条例で指定した寄附金(注2) | 基本控除額(市民税分6パーセント) |
都道府県及び昭島市が条例で指定した寄附金 | 基本控除額(都民税分4パーセント、市民税分6パーセント) |
文化庁・スポーツ庁が認めたイベントの中止等により生じた入場料等の払戻請求権を放棄した場合の当該入場料等(合計額が20万円を超える場合は、20万円)(注3) | 基本控除額(都民税分4パーセント、市民税分6パーセント) |
注1:東京都条例指定寄付金一覧はこちら(外部サイトへリンクします)
注2:対象寄附金
- 財務大臣の指定寄附金
- 独立行政法人に対する寄附金
- 地方独立行政法人に対する寄附金
- 所得税法施行令第217条第2号に規定された法人に対する寄附金
- 公益社団・公益財団法人に対する寄附金
- 学校法人に対する寄附金
- 社会福祉法人に対する寄附金
- 更生保護法人に対する寄附金
- 認定NPO法人に対する寄附金
上記のうち昭島市内に事務所・事業所を有する法人・団体に対する寄附金で、住民の福祉の増進に寄与するものに限ります。詳しくは課税課市民税係へお問い合わせください。
注3:令和3年度・4年度のみの措置となります。
チケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除の詳細は、下記のページを御参照ください。
(1)税額控除の計算方法について
1.基本控除額(対象となる寄附すべてに適用)
都民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額ー2,000円)×4パーセント
市民税分:(AまたはBのうちいずれか低い方の金額ー2,000円)×6パーセント
A:対象となる寄附金の合計額
B:総所得金額等の30パーセント
2.特例控除額(「ふるさと納税」のみに適用)
「ふるさと納税」については、上記1の基本控除額に次の金額が加算されます。ただし、個人住民税
所得割額の10パーセントを限度とします。(平成27年1月1日以後の寄附は20パーセントが限度となります。)
都民税分:(「ふるさと納税」の合計額ー2,000円)×(90パーセントー所得税の税率(注)×1.021)×5分の2
市民税分:(「ふるさと納税」の合計額ー2,000円)×(90パーセントー所得税の税率(注)×1.021)×5分の3
注:所得税の税率:5から45パーセント(所得によって異なります。)
(2)手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附をしたかたが、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行うかたは住民税の申告は必要ありません。所得税の確定申告を行わないかたは、1月1日現在に住所を有する市区町村に申告を行ってください。
注:具体的な寄附の方法などについては、寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。
昭島市へ寄附をされるかたは、企画部企画政策課企画政策係へ。
(3)ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者がふるさと納税を行う際に、確定申告を行わずに税額控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が設けられました。
ただし、対象となるのは下記に該当するかたになります。
平成27年4月1日以降にふるさと納税をされるかた
納税先の自治体数が5団体以内のかた
確定申告、または、住民税の申告を行わないかた
詳しい内容は、総務省のホームページをご覧ください。
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115