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昭島市

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新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置について

更新日:2020年12月21日

新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置についてお知らせします。

 

個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化

消費税増税後の対策として、住宅ローンを利用して住宅等を取得し、令和2年12月までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

 

適用要件

  1. 一定の期日までに契約が行われていること
    注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
    分譲住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

詳しくは下記のページをご参照ください。
(国土交通省HP)住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!(外部サイトにリンクします)

 

イベント中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、開催中止等となった文化芸術及びスポーツイベント(対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで)について、チケットの払い戻しを受けない場合に、当該金額分を寄附とみなし、寄附金控除の対象とする特例が設けられました。

 

特例措置を受ける場合の流れ

  1. 当該イベントを主催する事業者が国へ申請を行い、特例措置の対象イベントとして指定を受けます。
  2. 指定イベントチケット等の購入者は、イベント主催者へ払戻しを受けない旨を申請し、主催者から指定行事証明書及び払戻請求権放棄証明書を取得します。
  3. 上記2点の証明書と共に所得税や個人住民税の申告を行います。(この場合、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度はご利用いただけないため、本特例措置と併せて申告してください。)

控除対象上限額

辞退した金額のうち20万円まで
なお、他の寄附金税額控除対象額も併せて総所得金額の30パーセントが上限となります。
寄附金税額控除の詳細は、下記のページを御参照ください。

特例措置の関連情報

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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