特別徴収に関する事務手続き(異動届等)
更新日:2025年3月27日
事例別提出書類
事例 | 提出書類 | 提出に関する注意事項 |
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退職 | 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (excel:66.3KB)(PDF:138KB) 記載例(PDF:560KB) |
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休職 | ||
会社解散 | ||
死亡 | ||
転勤 | ||
(注)合併 | ||
就職 | 特別徴収切替届出書 (excel:37KB)(PDF:113KB) |
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休職からの復帰 | ||
退職の取り消し | ||
社名・所在地の変更 | 特別徴収義務者所在地名称変更届出書 (excel:66KB)(PDF:146KB) |
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送付先の変更 | ||
合併 | ||
納期の特例の申請 | 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (excel:21KB)(PDF:152KB) |
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納期の特例の解除 | 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (excel:19KB)(PDF:144KB) |
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特別徴収税額通知の 受取方法変更 |
特別徴収税額通知受取方法変更申請書 (excel:27.7KB)(PDF:127KB) |
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退職後に出国される従業員の住民税納税管理人の届出について(お願い)
住民税が課税となっている従業員(納税義務者)が退職後に国外に転出される場合は、納税通知書の送付や納付が困難になる場合があります。このような場合に納税義務者は納税管理人を指定し、納税に関する手続きを委任することができます。納税管理人申告書(excel:22.1KB)
納税管理人申告書(PDF:84.7KB)
納税管理人申告書(設定)記載例(PDF:119KB)
納税管理人申告書(解除)記載例(PDF:118KB)
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税に関する一切の手続きを行うかたをいいます。納税管理人を選任されないと
納税管理人の届出がない場合は、納税通知書を納税義務者本人へ送達することができないため、公示送達を行うことがあります。公示送達後、納税通知書の効果が生じているため、納期限までに納付しないと督促状が発送され延滞金が加算されることがあります。公示送達とは
調査の結果、納税通知書を納税義務者本人に送達することができない場合、市の掲示場に一定期間掲示することにより、その期間が経過したときにその書類の送達があったとみなす制度です。(地方税法第20条の2)提出方法
提出書類 | 郵送 | 窓口 | eLTAX |
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給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | ○ | ○ | ○ |
特別徴収切替届出書 | ○ | ○ | ○ |
特別徴収義務者所在地名称変更届出書 | ○ | ○ | ○ |
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | ○ | ○ | × |
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | ○ | ○ | × |
納税管理人申告書 | ○ | ○ | × |
郵送先住所:〒196-8511東京都昭島市田中町1-17-1昭島市役所課税課市民税係
提出窓口:昭島市役所本庁舎1階6番窓口(課税課市民税係)
eLTAXでの異動届の提出に関しましては、こちらのページをご確認ください。
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115