上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式の選択について
更新日:2023年12月12日
「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)について、所得税と市民税・都民税とで異なる課税方式を選択できることが、平成29年度の税制改正により明確化されました。
注)上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択は、令和5年度までの制度となります。令和6年度以降、上場株式等に係る配当所得等の課税方式は、所得税と一致することとなります。
詳しくは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの異なる課税方式の選択の廃止についてをご確認ください。
必要な手続き
該当する年度の市民税・都民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される前に、所得税の確定申告書とは別に、下記の必要書類を提出することにより、所得税とは異なる課税方式が選択できます。また、令和4年度課税より、下記の両方に該当するかたは市役所でのお手続きは必要ありません。確定申告書の提出のみで完結できるようになります。
なお、この手続きについては、令和5年度までのものとなります。
- 市民税・都民税において上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等を全て申告不要とするかた
- 所得税の確定申告書の第2表「住民税・事業税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」にマルを記入しているかた
また、確定申告書の第2表「住民税・事業税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」にマルを記入しなかったものの、市民税・都民税では全て申告不要を選択されるかたは、下記の必要書類を提出することで従来どおり申告不要を適用させることができます。
必要書類
- 市民税・都民税申告書(1月1日現在の住所、現住所、氏名、フリガナ、生年月日、電話番号等を記入してください)
- 市民税・都民税特定配当等・特定株式譲渡所得金額申告書
- 確定申告書の控えの写し
- 特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し(確定申告書に添付され、写しが無い場合は、その旨を「2.市民税・都民税特定配当等・特定株式譲渡所得金額申告書」の空いている部分に記入してください)
留意点
- この申告は、市民税・都民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達されるまでに提出することが必要です。送達されるまでに提出されない場合、この申告は無効となります。
- 市民税・都民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達されるまでに、市民税・都民税の申告書及び確定申告書のいずれも提出が無い場合、市民税・都民税においては、申告不要制度を選択したものとみなされ、課税方式の選択はできなくなります。
- 市民税・都民税において申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等については、配当割額控除及び株式等譲渡割所得割額控除の適用は受けられません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。
- この申告書を提出し、所得税と市民税・都民税で異なる課税方式を選択したことにより、医療費控除等、一部の所得控除において、控除額に差異が生じる場合があります。
- 総合課税や分離課税を選択した場合は、合計所得金額や総所得金額等に算入され、扶養判定や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等に影響が出る場合があります。
(参考)上場株式等に係る配当所得等の課税関係
株式譲渡所得等 | 配当所得等 | ||||
申告方法 | 分離課税で申告 | 申告不要制度を選択 | 総合課税で申告 | 分離課税で申告 | 申告不要制度を選択 |
税率(所得税) | 15.315パーセント | 15.315パーセント | 累進税率 | 15.315パーセント | 15.315パーセント |
税率(市民税) | 3パーセント | 3パーセント(注) | 6パーセント | 3パーセント | 3パーセント(注) |
税率(都民税) | 2パーセント | 2パーセント(注) | 4パーセント | 2パーセント | 2パーセント(注) |
株式等譲渡所得割額控除 | 適用あり | 適用なし | 該当なし | ||
配当割額控除 | 該当なし | 適用あり | 適用あり | 適用なし | |
配当控除 | 適用あり | 適用なし | 適用なし | ||
上場株式等の譲渡損失との 損益通算 |
適用なし | 適用あり | 適用なし | ||
合計所得金額等への参入 | 算入あり | 算入なし | 算入あり | 算入あり | 算入なし |
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
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