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昭島市

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原動機付自転車・小型特殊自動車などの各種手続き

更新日:2023年12月21日

原動機付自転車(125cc以下の二輪)、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)、ミニカーの登録、廃車、変更、改造の手続きについては以下の書類等が必要となります。

申請できるかた

所有者ご本人、同一世帯の親族(市外の場合は委任状が必要)、販売業者、委任状と本人確認書類を持参した代理人

所有者が亡くなられた場合は、手続きで来庁されたかたと所有者との親族関係がわかる書類(戸籍謄本の写しなど)、死亡届の写し、来庁されたかたの本人確認書類をお持ちください。

受付時間・場所

場所:市役所1階6番窓口(課税課市民税係)
時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日日曜日祝日を除く平日)

持ち物

手続き 申告内容 申告に必要なもの
登録 新規登録 1.販売証明書
2.本人確認書類
3.要件を満たすことが確認できる書類(特定小型原付のみ)
市外からの転入 (廃車済み) 1.廃車済証明書
2.本人確認書類
市外からの転入 (市外のナンバープレート付) 1.前市区町村のナンバープレート
2.前市区町村の標識交付証明書
3.本人確認書類
市内者から譲り受けた場合  1.譲渡証明書(譲渡人の署名があるもの)
2.本人確認書類
市外者から譲り受けた場合 (廃車済み)  1.廃車証明書
2.譲渡証明書(譲渡人の署名があるもの)
3.本人確認書類
市外者から譲り受けた場合 (市外のナンバープレート付)  1.前市区町村のナンバープレート
2.前市町村の標識交付証明書
3.譲渡証明書(譲渡人の署名があるもの)
4.本人確認書類
廃車 車体の処分、譲渡、転出をする場合 1.ナンバープレート
2.標識交付証明書
3.本人確認書類
変更 市内転居 1.標識交付証明書
2.本人確認書類
ナンバーの紛失、破損、盗難 1.ナンバープレート(破損の場合)
2.標識交付証明書
3.本人確認書類
4.盗難届受理番号(盗難の場合)
5.弁償金200円(紛失、破損の場合)
改造をした場合 業者へ依頼した場合
専門業者が作成した改造証明書(改造の内容や車両情報のほか、業者の記名及び押印が必要)
自分で改造した場合
原動機付自転車の改造届出書(証明書)
原付第一種のナンバープレートから特定小型原付のナンバープレートへの交換 1.ナンバープレート
2.本人確認書類
3.特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(販売証明又はパンフレット等)

手続きに関する注意

登録に関する注意

  • 販売証明書又は譲渡証明書の日付が4月1日以前の場合は、4月2日以降に登録手続きを行っていても、その年度は課税されます。
  • 昭島市に住民登録がない個人のかたや、法人が初めて原動機付自転車等を所有する場合は、別途必要となる書類がありますので、詳しくは市民税課軽自動車税担当までお問い合わせください。
  • 特定小型原動機付自転車を登録する際に販売証明書から登録要件が判断できない場合は、通常の申請に必要なものに加え、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等の提示を求める場合があります。
  • 原動機付自転車等に一時抹消はありません。そのため廃車後に同じかたが同じ車両を再登録する場合は、原則としてその車両を廃車時から引き続き所有していたものとみなし、過去にさかのぼって課税されることがありますので、ご了承ください。

  • 廃車手続きで昭島市がナンバープレートを回収する場合、ナンバープレートに貼付してあります自動車損害賠償責任(自賠責)保険の保険標章(ステッカー)の張り替えや再発行が必要になる場合がありますので、ご注意ください。なお、自賠責保険に関することは、加入している保険会社にお問い合わせください。

変更に関する注意   

  • 盗難によりナンバープレートを再発行する場合は警察署に盗難届を提出し、再発行に必要な受理番号を取得してください。
  • ミニカーから原動機付自転車へ(またはその逆へ)改造した場合は、輸距を確認できる写真を提出してください。
  • 市は、改造証明書又は改造届出書に基づいてナンバープレートを交付します。これは税率の区分が変更になったことによるものであり、市が改造について走行性、安全性を保証するものではありません。
    また、偽って改造等を申告した場合は、地方税法第448条に違反し罰せられます。道路交通法上の手続きについてもご自身の責任で行ってください。
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お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(窓口の場所:1階6番窓口)
郵便番号:196-8511
住所:昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
ファックス番号:042-544-5115

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