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昭島市

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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付

更新日:2023年6月23日

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。

対象車両

全長 190センチメートル以下  
60センチメートル以下
速度 20キロメートル毎時以下
定格出力 0.6キロワット以下
その他 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
AT機構がとられていること。
道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
注:改正法施行前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。
注:上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。


運転者の年齢制限

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要です。
ただし、16歳未満のかたが運転することは禁止されています。

交通ルールの詳細は警視庁ホームページをご確認ください。
警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)」(外部サイトにリンクします)


特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付開始は7月3日(月曜日)から

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートは令和5年7月3日(月曜日)から交付開始します。

新規登録するかた

申請手続き方法は一般原動機付自転車と同じです。
手続き方法はこちら

注:希望ナンバーは選べません。ナンバー順に交付します。なお、一部除外する番号があります。
注:販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、通常の申請に必要なものに加え、要件を満すことがわかる書類・パンフレット等の提示を求める場合があります。

従来のナンバープレートをお持ちのかた

特定小型原動機付自転車として登録できる車両をお持ちで、既に従来の昭島市のナンバープレートが付いているものに関しては、ナンバープレートの交換を受け付けます。

以下をお持ちください。
  • 従来のナンバープレート
  • 本人確認書類
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(販売証明又はパンフレット等)

注:標識番号の引き継ぎは出来ませんので、ご了承ください。
注:標識を交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)について

特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税は年額2,000円です。
一般原動機付自転車と同様に所有していると課税されます。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係軽自動車税担当(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4124
電話番号は直通です
ファックス番号:042-544-5115

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