特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付
更新日:2023年6月23日
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和5年7月1日施行)により、原動機付自転車のうち一定の要件を満たす車両(電動キックボード等)を対象とする「特定小型原動機付自転車」の区分が新設されます。令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用のナンバープレートの交付を開始します。
対象車両
全長 | 190センチメートル以下 |
幅 | 60センチメートル以下 |
速度 | 20キロメートル毎時以下 |
定格出力 | 0.6キロワット以下 |
その他 | 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。 AT機構がとられていること。 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。 |
注:上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要です。ただし、16歳未満のかたが運転することは禁止されています。
交通ルールの詳細は警視庁ホームページをご確認ください。
警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)」(外部サイトにリンクします)
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付開始は7月3日(月曜日)から
特定小型原動機付自転車用ナンバープレートは令和5年7月3日(月曜日)から交付開始します。新規登録するかた
申請手続き方法は一般原動機付自転車と同じです。手続き方法はこちら
注:希望ナンバーは選べません。ナンバー順に交付します。なお、一部除外する番号があります。
注:販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、通常の申請に必要なものに加え、要件を満すことがわかる書類・パンフレット等の提示を求める場合があります。
従来のナンバープレートをお持ちのかた
特定小型原動機付自転車として登録できる車両をお持ちで、既に従来の昭島市のナンバープレートが付いているものに関しては、ナンバープレートの交換を受け付けます。以下をお持ちください。
- 従来のナンバープレート
- 本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類(販売証明又はパンフレット等)
注:標識番号の引き継ぎは出来ませんので、ご了承ください。
注:標識を交換された場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)について
特定小型原動機付自転車にかかる軽自動車税は年額2,000円です。一般原動機付自転車と同様に所有していると課税されます。
関連リンク
- 国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について」(外部サイトにリンクします)
- 警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)」(外部サイトにリンクします)
市民部 課税課 市民税係軽自動車税担当(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4124
電話番号は直通です
ファックス番号:042-544-5115