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昭島市

均等割について

更新日:2022年1月7日

課税総所得金額が0円なのに均等割が徴収されているのはなぜですか

均等割は市民税3,500円、都民税1,500円の合計5,000円と条例で定められており、前年の合計所得金額が45万円を超えるかたに課税されるものとなります(地方税法第24条の5第3項および第295条第3項、昭島市税賦課徴収条例第24条)。合計所得金額から所得控除金額を差し引いて算出される課税総所得金額が0円であっても、前年の合計所得金額が45万円を超えるかたには、所得割は課税されませんが、均等割は課税されます。

お問い合わせ先

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115

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