年の途中で亡くなられたかたの住民税について
更新日:2023年12月28日
- 今年の7月に夫がなくなりました。今年度以降の住民税はどうなりますか。
- 年の途中で亡くなられたかたの住民税(市・都民税)は、相続人として親族のかたに納めていただくことになります。
詳しくは、納税義務者が亡くなられたときの市・都民税の手続きについてをご確認ください。
なお、住民税はその年の1月1日現在で住民登録のあるかたに課税されますので、来年度以降の住民税は課税されません。
市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115