住宅建て替え中の土地に対する特例の継続
更新日:2021年6月30日
住宅建て替え中の土地に対する特例の申告
毎年1月1日(賦課期日)現在において、住宅の建設が予定されている土地や、住宅を建設中の土地は原則として住宅用地の特例による税負担の軽減はありません。しかし、同一所有者により既存の住宅に替わる住宅を建て替え中の土地については、一定の要件を満たす場合、申告により継続して住宅用地として取り扱うことができます。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日(1月1日)に住宅用地であったこと
- 当該年度の賦課期日(1月1日)において住宅の建築が着手されていること
- 住宅の建て替えが建て替え前と同一の敷地において行われていること
- 建て替えを行っている住宅が当該年度の12月31日までに完成する予定であること
特例の継続には1月31日までに申告が必要となります。
対象のかたは申告書をお送りいたしますので、詳しくは土地資産税係までご連絡ください。
市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115