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昭島市

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アパートを取り壊し、有料駐車場にしたら、土地の税金が上がるのはなぜでしょうか。

更新日:2014年10月28日

アパートを取り壊し、有料駐車場にしたら、土地の税金が上がるのはなぜでしょうか。

戸建住宅、アパートなどの住宅用地には、税負担を軽減するために面積や世帯数によって課税標準額を1/6または1/3とする特例措置があります。
今回のように住宅を取り壊し、駐車場、店舗、事務所、工場などの住宅用地以外の利用に変更された場合には、住宅用地の税負担の特例措置が適用されなくなるため、課税標準額が上がることになります。

お問い合わせ先

市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115

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課税課家屋資産税係(家屋資産税・償却資産税・都市計画税)
電話番号:042-544-5111 内線:2062から2067(家屋資産税係)

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