「わがまち特例」による固定資産税(償却資産)の特例措置
更新日:2023年9月20日
該当となる資産を所有されているかたは、特例の割合に応じて資産の課税標準額が減額されますが、これには所定の書類を添付したうえで償却資産の申告が必要です。
「償却資産申告書」(第26号様式)の備考欄に「わがまち特例」○○に該当とご記入のうえ、「種類別明細書(増加・減少)」(第26号様式別表1)の該当する資産の課税標準の特例の欄に特例割合を、適用にわがまち特例適用と記載してください。また、その資産が特例に該当することがわかる書類を添付してください。
公害の危害防止のために設置された施設又は設備に係る特例措置1
対象資産
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液処理施設で総務省令で定めるもの(地方税法附則第15条第2項第1号)
-
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈澱装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)(地方税法施行規則)
特例割合
2分の1対象となる取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
公害の危害防止のために設置された施設又は設備に係る特例措置2
対象資産
下水道法第12条第1項又は第12条の11第1項に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設で総務省令で定めるもの(地方税法附則第15条第2項第5号)- 下水の排除基準内に収まるよう処理を行う施設で、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈殿装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、貯溜装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(下水の有用成分を回収すること又は下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)(地方税法施行規則)
特例割合
5分の4対象となる取得時期
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る特例措置
対象資産
太陽光発電(自家消費型に限る。)、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電(地方税法附則第15条第25項第1号イ・ロ・ハ・ニ、第2号イ・ロ・ハ、第3号イ・ロ・ハ)
- 1.太陽光発電設備(自家消費型)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて設置しているもの
- 2.太陽光発電設備以外は、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けているもの
減額期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年間
特例割合
発電設備 | 特例割合 |
---|---|
太陽光発電(1,000キロワット未満) 風力発電(20キロワット以上) 地熱発電(1,000キロワット未満) バイオマス発電(10,000キロワット以上20,000キロワット未満) |
3分の2 |
太陽光発電(1,000キロワット以上) 風力発電(20キロワット未満) 水力発電(5,000キロワット以上) |
4分の3 |
水力発電(5,000キロワット未満) 地熱発電(1,000キロワット以上) バイオマス発電(10,000キロワット未満) |
2分の1 |
対象となる取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る特例措置(旧地方税法附第64条)ー生産性革命の実現に向けた固定資産税の軽減ー
中小企業者が、先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等及び一定の構築物について固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロになります。(旧地方税法附則第64条)対象者
以下の者のうち、先端設備等導入計画について認定を受けた者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
- 先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画に基づき取得したもの
- 中古資産でないもの
- 生産・販売活動等に直接使用するもの
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもののうち以下1~4のいずれかの条件に該するもの
2.工具(取得価額30万円以上、販売開始時期5年以内)
3.器具備品(取得価額30万円以上、販売開始時期6年以内)
4.建物附属設備(取得価額60万円以上、販売開始時期14年以内)
(償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)
5.構築物(取得価額120万円以上、販売開始時期14年以内)
なお、取得価額は1台1基または一つによります。
注:合計300万円以上の先端設備を設置するために取得した事業用家屋についても、固定資産税(家屋)の特例の対象となる場合があります。
提出必要書類
- 先端設備等導入計画の認定申請書(写し)
- 当該計画の認定書(写し)
- 工業会等による、生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写し)
減額期間
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年間
特例割合
ゼロ(10分の10減額)
対象となる取得時期
平成30年6月6日から令和5年3月31日までに新規に取得した資産(事業用家屋及び構築物は、令和2年4月30日から令和5年3月31日に新規に取得した資産)
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等に係る特例措置(地方税法附第15条第45項)ー生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入に係る固定資産税の軽減ー
中小事業者等が、先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した要件を満たす機械・装置等について固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます(地方税法附則第15条第45項)。なお、「先端設備等導入計画」の認定については、関連リンク先でご確認ください。
対象者
以下の者のうち、先端設備等導入計画について認定を受けた者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
先端設備等導入計画に基づいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産で、以下の要件をすべて満たすもの(令和5年3月31日までに取得した特例対象資産については、旧地方税法附則第64条の規定によります。)- 先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画に基づき取得したもの
- 中古資産でないもの
- 生産・販売活動等に直接供するもの
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の確認を受けた、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された以下1~4のいずれかの条件に該するもの
2.測定工具・検査工具(取得価額30万円以上)
3.器具備品(取得価額30万円以上)
4.建物附属設備(取得価額60万円以上)
(償却資産として課税されるもので、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。)
なお、取得価額は1台1基または一つによります。
減額期間・特例割合・対象となる取得時期
特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年間、課税標準額を2分の1に軽減。
ただし、先端設備等導入計画において従業員に対する賃上げ方針を位置付けるとともに、従業員に対し表明している場合は軽減期間等が以下のとおりとなります。
賃上げの表明 | 設置の取得時期 | 特例割合 | 減額期間 |
無し | 令和5年4月1日~ 令和7年3月31日 |
2分の1 | 3年間 |
有り | 令和5年4月1日~ 令和6年3月31日 |
3分の1 | 5年間 |
令和6年4月1日~ 令和7年3月31日 |
3分の1 | 4年間 |
提出必要書類
固定資産税(償却資産)の申告の際(取得した年の翌年の1月31日まで)に、次の書類をあわせてご提出ください。- 先端設備等導入計画の認定申請書(写し)
- 当該計画の認定書(写し)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
- 賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)(賃上げ方針を表明している場合)
- リース契約見積書(写し)(所有権移転外リース取引の場合)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)(所有権移転外リース取引の場合)
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115