補装具の給付
更新日:2024年11月8日
対象
身体障害者手帳をお持ちのかたで、東京都心身障害者福祉センター等の判定により交付が認められたかた(18歳未満は育成医療指定機関・療育指定保健所の医師の意見書でも可能です)
内容
職業や日常生活の利便を図るために必要な補装具の交付および修理
注:購入後の助成はできません。また、希望種目によって手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。
肢体不自由のかた
- 義肢
- 装具
- 座位保持装置
- 車いす
- 車いすの付属品
- 電動車いす
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 重度障害者用意思伝達装置
注:4から8については介護保険制度と重複のため、介護保険制度が優先される場合があります。
視覚障害のかた
- 視覚障害者用安全つえ
- 義眼
- 矯正眼鏡
- コンタクトレンズ
- 遮光眼鏡
- 弱視眼鏡
聴覚障害のかた
- 補聴器
利用者負担
利用者負担については、原則として1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限金額が設定され、非課税世帯の利用者負担はありません。なお、世帯の中に市区町村民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合(18歳未満の世帯を除く)は、補装具の支給対象とはなりません。
月額自己負担上限額
- 生活保護受給世帯(区分:生活保護)は0円
- 区市町村民税非課税世帯(区分:低所得)は0円
- 区市町村民税課税世帯(区分:一般)は37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲
- 18歳以上の障害者は、障害者本人とその配偶者
- 18歳未満の障害児は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか) | 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか) |
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1.マイナンバーカード(原本) | a.マイナンバーカード(原本) |
2.通知カード(原本) | b.次の書類のうち1点 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) | c.次の書類のうち2点 健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など |
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。
- 課税(非課税)証明書
注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、申請者(18歳未満の場合においては、申請者及び保護者)の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に署名してください。
申込みに必要なもの
申請書については、関連ファイルをご覧ください。
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 補装具作成・修理見積書
注:任意の福祉用具取扱事業所へ依頼してください。 - 医師意見書(診断書)
注:種目によって必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
判定予約空き状況照会
東京都心身障害者福祉センター(外部サイトにリンクします)
注:判定予約は市役所障害福祉係にて行いますので、お問い合わせください。
本所
住所:新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12階から15階
電話番号:03-3235-2965
ファックス番号:03-3235-2959
多摩支所
住所:国立市富士見台2-1-1
電話番号:042-573-3311
ファックス番号:042-576-5295
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:申請書の受付は東部出張所、保健福祉センターでも行っています。