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地域産業デジタル化推進事業補助金 2次募集【申請受付は終了しました】

更新日:2023年9月19日

コロナ禍を機としたデジタル化の進展に対応するため、市内の中小事業者がデジタル技術を活用し、経営の効率化や生産性の向上、販路拡大などを行う際にかかる費用の一部を補助します。

注意

  • 補助金交付決定後から令和6年2月15日までに実施する事業(支払いも含め2月15日までに終了すること)が対象です。(交付決定前に契約または実施した事業は対象外。)
  • 申請事業について、国、東京都、市その他の団体の補助と併用できません。
  • 補助金の交付・不交付は、審査により決定します。
  • 今年度、同補助金の同じ事業メニューの交付決定を受けている場合は申請できません。(異なる事業メニューは、申請可。)

申請受付期間【受付は終了しました】

令和5年8月21日から令和5年9月20日まで(必着)

補助事業内容

補助額

  • 補助対象経費(消費税相当額を除く)の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て)。
  • メニューによって限度額が異なります。
  • 同一事業者が、異なる複数の事業メニューを申請することは可能。
    (審査があるため、申請したすべてのメニューで採択されるとは限りません。)

事業メニュー

以下のイメージは概要です。詳細は、こちらをご覧ください。

デジタル補助金

補助対象

次のすべてに該当する中小事業者(法人・個人)

  • 申請日の1年以上前から市内に事務所又は事業所があり事業を営んでいる。
    (法人設立・設置届出書を昭島市に提出していること。)
  • 申請後も市内で事業を継続する意思がある。
  • 市税の滞納がない。
  • 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でない。
  • 暴力団等または暴力団員等でない。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でない。

中小事業者とは

法人は資本金または従業員数のいずれか一方、個人事業主は従業員数の要件を満たすこと。

主たる業種 資本金 従業員数
製造業・建設業・運輸業など 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
医業(上記4事業を除く) - 300人以下

申請書類の提出先

【郵送でのご申請】
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 「昭島市役所産業活性課」宛て
注:簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

【窓口でのご申請】 昭島市役所2階産業活性課(午前8時30分から午後5時まで)

提出書類

申請内容確認のために追加書類の提出を求めることがあります。

  • 1.昭島市地域産業デジタル化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)(WORD:41KB)
  • 2.事業実施計画書(第2号様式)(WORD:46KB)
  • 3.見積書など、申請額の根拠となる資料
  • 4.補助対象経費の内容が分かる書類(機器カタログ、コンサル受託者の概要等)
  • 5-1.(法人)=履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)、貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
  • 5-2.(個人事業主)=本人確認書類の写し、直近の確定申告書の写し(第一表、第二表)、収支内訳書の写し(1、2面)又は所得税青色申告決算書の写し(1から4面)
  • その他:「5-1」または「5-2」で市内事業所の所在が確認できない場合は、市内事業所があることが分かる書類も提出してください。

申請後の流れ

(青色=事業者がやること、白色=市がやること)
デジタル補助金2

  1. 令和5年9月20日までに申請書類を市へ提出。
  2. 市は申請書類受理後、その内容を審査のうえ、交付または不交付を決定し、10月半ばまでに郵送で通知。
  3. 補助金交付決定後から令和6年2月15日までに事業を実施。
    注:支払いも含め令和6年2月15日までに終了してください。
  4. 事業終了後1か月以内(最終期限:令和6年2月28日)に実績報告を市へ提出。
    注:実績報告の詳細は、交付決定通知と一緒にお知らせします。
  5. 市は実績報告書受理後、その内容を審査のうえ、補助金額を確定し通知。
  6. 補助金額確定後、速やかに請求書を市へ提出。
  7. 市は、請求書受理後、3週間程度で、補助金を指定の口座へ入金。

補助事業の詳細

事業メニュー 具体的な内容 経費区分 補助限度額
1.ITツール導入事業 ITツールの導入による業務の効率化、働きかた改革、生産性向上、販路拡大、非接触型への転換等への取組に係るデジタル機器及びソフトウェアの導入等に係る経費を要した事業
注:従来アナログで行っていた業務について、デジタル技術を活用した取組を行うものであること。 
  • 委託費
  • ソフトウェア使用料
  • ライセンス料
  • 購入費
    など
30万円
2.デジタル広報事業 オンライン見本市、EC出展などを見据え作成する製品紹介・企業のホームページ等の新規作成・更新、PR動画作成、デジタルパンフレット等の作成に係る経費を要した事業
  • 委託費
    など
10万円
3.デジタル化コンサルティング活用事業 デジタル技術を活用した経営戦略の設計、デジタル技術の導入並びにデジタル技術を活用した生産及び業務プロセスの改善・見直し及び技術承継の課題解決のためのコンサルティングに係る経費を要した事業
  • 謝金
  • 委託費
    など
10万円

 注意事項(必ずご確認ください)

長期契約の利用料や保証料について

長期契約の利用料や保証料については、令和6年2月15日までに支払いが終了し、かつ令和6年3月分までを割戻した額を補助対象経費とします。

補助対象外となる例

  • 補助金交付決定前に契約または実施している場合。
  • 補助対象経費であっても、見積書、契約書(受発注書)、納品書、請求書、領収書等の帳票類に不備がある場合、または紛失等により帳票類が確認できない場合。
  • 支払に、ポイントカード等によるポイントを使用した場合。

補助対象経費の支払いについて

  • 支払は、日本国通貨であり、原則として現金または銀行振込であること。
    (電子マネーやクレジットカード、小切手等による支払は不可。)
  • 支払時に、ポイントカード等を利用しポイントを取得しないこと。(ポイントを取得した場合は、取得したポイント分を補助対象経費から差し引きます。)

補助金の返還及び交付決定の取消しについて

次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。

  1. 補助金の交付決定の内容、その他法令又は昭島市地域産業デジタル化推進事業補助金交付要綱(PDF:3MB)に基づく指示に違反したとき。
  2. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  3. 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
  4. その他市長が不適当と認めたとき。
    例:補助金により取得した物品などを転売・譲渡、貸付等したとき

その他

  • 必要に応じて、申請内容確認のために追加書類の提出を求めたり、現地調査などを行ったりする場合があります。
  • ご提出いただいた書類は返却しません。
  • 交付決定を受けた事業について、内容を変更する可能性がある場合は、速やかに昭島市産業活性課へご相談ください。変更申請の手続きが必要となり、変更内容によっては、審査の結果、不承認となる場合があります。

お問い合わせ先

市民部 産業活性課 産業振興係(2階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4134(直通)
ファックス番号:042-541-4337

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