【受付は終了しました】戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)
更新日:2023年3月28日
(注)第十一回特別弔慰金の受付は令和5年3月31日をもって終了いたしました。
先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属のかたがたに思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
(注)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、体調に不安のある場合やお急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからのお手続きをご検討くださいますようお願いいたします。
なお、請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。
支給対象者
基準日である令和2年4月1日において、戦没者等の死亡に関し、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族)がいない場合に、戦没者の死亡当時のご遺族で次の1~4のうち先順位のお一人に支給
順位
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
- 戦没者等の子
- 父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
「戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること」などの条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
生計関係などの要件あり
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(無利子)
国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
受付場所
昭島市役所本庁舎2階南側福祉総務課(9番窓口)
- 法定代理人又は相続人による請求の場合は、これらのかたの居住地の市区町村役場が受付機関となります。
- 請求者が高齢である等、諸般の事情から市区町村役場に出向くことが難しい場合には、請求手続きを家族等に委任することができます。手続きを委任する場合には、下記委任状に記載の上、窓口までお持ちください。
申請に必要なもの
窓口にお持ちいただくもの
ご本人が請求手続きを行う場合- 請求者の戸籍抄本(注)
- 請求者の印鑑(記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可)
- 本人確認書類
代理人のかたが請求手続きを行う場合
- 特別弔慰金請求委任状(pdf:232KB)
- 委任者(請求者)の戸籍抄本(注)
- 委任者(請求者)の印鑑(記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可)
- 委任者(請求者)の本人確認書類(写し可)
- 受任者(代理人)のかたの本人確認書類
ご持参ください。
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険証や年金証書など2点ご用意ください。
(本人確認書類についてはこちらをご参照ください。)
(注)戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等の書類が必要となりますが、請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。
また、東京都昭島市に本籍のあるかたは、申請窓口で必要となる戸籍に関する書類をご案内いたします。
請求書類等(請求手続きを行う窓口に備え付けています。)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
関連リンク
- 厚生労働省「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十一回特別弔慰金)の支給について(外部サイトにリンクします)
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440