メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 健康・福祉 > 地域福祉・生活支援 > 住民税均等割のみ課税世帯に対する8万円の給付金

住民税均等割のみ課税世帯に対する8万円の給付金

更新日:令和6年3月28日

デフレ完全脱却のための国の総合経済対策として、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に10万円の給付金を追加支給するとされています。
昭島市では、独自事業として令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、昨年夏に1世帯当たり2万円を給付していますので、今回の追加支給では8万円を支給します。

支給対象世帯

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で昭島市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

支給対象外世帯

  • 上記の条件を満たしていても、世帯全員が住民税均等割が課税されているかたから扶養を受けている世帯
  • 転入者のかたで前住所地において、既に同様の給付金を受給した世帯または受給する予定のかたがいる世帯
  • 租税条約対象者がいる世帯
  • 地方税法の規定による税額控除により、納付すべき所得割額の金額が控除されているかたを含む世帯

給付額

  • 一世帯につき原則8万円

給付方法のお知らせ

令和5年1月1日現在昭島市に住民登録があり、昨年の生活支援特別給付金(2万円)を昭島市において世帯主名義の口座で受給し、世帯構成に変更がない世帯のかた

令和6年3月28日に、支給に関する「給付のお知らせ」を送付しました。

上記以外で支給対象となる可能性がある世帯のかた

令和6年3月28日以降に「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」を送付します。

ただし、令和5年1月1日以降に昭島市へ転入し、昭島市で課税状況が把握できない場合には送付していません。均等割のみ課税世帯に該当される方はお問い合せください。

支給について

昨年の生活支援特別給付金(2万円)を受給し、「給付のお知らせ」が届いた世帯

原則同じ口座へ、令和6年4月23日(火曜日)に振り込む予定です。申請手続きは不要です。ただし、振込口座を変更するなど、記載内容に変更がある場合、申出書の提出が必要です(令和6年4月10日必着)。申出書を提出した場合、振込日は振込予定日よりも遅くなります。

  • 申出書の受付は終了しました。

「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」の届いた世帯

 別途申請が必要です。同封の申請書類を申請期限までに提出(送付)してください。申請書類受理後、審査を行い、順次支給します。

  • 申請期限:令和6年5月31日(金曜日)当日消印有効

注意事項など

  • 申請書類に不備(記載漏れや添付書類の未添付など)などがあると支給が遅れることがあります。
  • 公金受取口座とは、あらかじめマイナンバーカードに紐づけ登録した口座のことです。必ずしも年金等を受け取っている口座とは限りません。
  • 振込口座として「公金受取口座」を希望する場合、あらかじめ世帯主名義の公金受取口座がマイナンバーカードに紐づけ登録してあることを確認の上申請してください。
  • 公金受取口座を変更された場合、データ反映処理のタイミングにより変更前の口座に振込みされることがあります。
  • 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • すでに他自治体で同様の給付金を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
  • 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細は基準日(令和5年12月1日)にお住まいの自治体で確認してください。
  • 今回、家計急変制度はありません。
  • 令和5年1月1日に日本国内に住民登録がない場合、別に必要な書類があるため、お問い合わせください。

基準日前に昭島市に転入し、昨年の生活支援特別給付金(2万円)の給付を受けていない世帯のかた

基準日(令和5年12月1日)より前に昭島市に転入した世帯で、昭島市で昨年昨実施した生活支援特別給付金(2万円)を受給していない世帯のかたは、10万円を支給します。申請書が届かない場合は下欄のお問い合わせ先までご連絡ください。他市で同様の給付金を受給した世帯は対象外です。また、申請書または確認書は届いたが申請漏れにより支給できなかった世帯や、申請したが不支給事項に該当するため支給されなかった世帯も対象外となります。

基準日前の離婚や死別により支給対象世帯となった世帯のかた

令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までに、離婚や死別によって支給対象世帯となった世帯も対象に「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要なため、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご連絡ください。

  • 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。
  • 基準日の翌日以降の離婚によって支給対象世帯となった世帯は対象外です。
  • 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和5年12月1日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
  • 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
  • 申請期限:令和6年5月31日(金曜日)

配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。昭島市内に避難しているかたについては、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご相談ください。

  • 申請期限:令和6年5月31日(金曜日)

お問い合わせ先

昭島市福祉総務課給付金担当
担当窓口:昭島市役所2階205会議室
電話番号:042-544-5125
FAX:042-544-5131
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日を除く)

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?