メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

トップページ > 健康・福祉 > 地域福祉・生活支援 > 住民税非課税世帯を対象とした新たな給付金(3万円)

住民税非課税世帯を対象とした新たな給付金(3万円)

更新日:2025年4月3日

令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、令和6年度の住民税が非課税である世帯に3万円を支給します。さらに、給付対象世帯のなかで18歳以下の児童がいる世帯には、子育て支援特別給付金として、児童1人あたり2万円を加算して支給します。
(子育て支援特別給付金については、住民税非課税世帯子育て支援特別給付金(1人あたり2万円)のページをご確認ください。)

支給対象世帯

  • 基準日(令和6年12月13日時点)に昭島市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯

上記に該当する世帯で、同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、子育て支援特別給付金の対象となります。

支給対象外

令和6年度の住民税が均等割のみ課税である者を含む世帯は対象外です。
その他下記の世帯は対象外となります。

  • 世帯全員が住民税が課税されているかたから扶養を受けている世帯
  • 租税条約対象者がいる世帯
  • 転入者のかたで、前住所ですでに同様の給付金を受給した世帯、または受給した世帯主がいる世帯

給付額

  • 一世帯あたり3万円

同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯は、住民税非課税世帯子育て支援特別給付金として、上記金額と別に児童一人あたり2万円を加算して支給します。

申請書類等について

支給のお知らせまたは申請書類が届く世帯

令和6年1月1日時点で昭島市に住民登録があり、令和5年度または令和6年度住民税非課税世帯等生活支援特別給付金を世帯主名義の銀行口座で受給し、世帯構成に変更がない世帯

3月中旬から順次「昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金の支給のお知らせ」(以下「支給のお知らせ」といいます。)を送付します。支給のお知らせの内容に間違いがなければ、申請手続きの必要はありません。

上記以外で対象となる世帯

3月下旬から順次「昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」といいます。)及び「昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」といいます。)を送付します。ただし、後述する「申請書類が届かない世帯」は支給対象世帯であっても、昭島市から申請書類等を送付できません。

申請書類が届かない世帯

令和6年1月2日以降に転入された者を含む世帯

支給対象世帯の要件に当てはまり、受給を希望する場合は、申請書を下記からダウンロードしてください。4月3日から市役所205会議室でも配布します。

昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【転入者を含む世帯用】(PDF:331 KB)
申請書(請求書)のご案内【転入者を含む世帯用】(PDF:121KB)

支給対象世帯の中で、世帯に令和6年1月2日以降に転入された者がいなければ、いずれかの申請書類が届きますので、到着までお待ちください。4月中旬を過ぎても申請書類が届かない場合、下記コールセンターまでお問合せください。

申請手続きについて

「支給のお知らせ」が届いた世帯

支給のお知らせの内容に間違いがなければ、申請手続きは必要ありません。支給のお知らせに記載のある口座に、4月中旬に振り込みます。(振込日は支給のお知らせに記載します。)
受給口座を変更したり、給付金を辞退する場合、下記の期日までに「申出書」を提出してください。また、支給のお知らせの内容に間違いがある場合も、期日までに申出書を提出してください。
申出書は下記からダウンロードするか、3月21日から市役所205会議室でも配布します。
支給のお知らせが届いた世帯のうち、申出書の提出期限までに単身世帯の世帯主が死亡した場合、支給対象外となります。

 申出書(PDF:198KB)

  • 申出書の提出期限:令和7年4月4日(金曜日)必着

「確認書」が届いた世帯

申請手続きが必要です。同封の申請書類に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。受理後審査を行い、順次支給を行います。

  • 確認書の申請期限:令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効

「申請書」が届いた世帯

世帯の中に令和6年度の住民税が未申告である方がいます。住民税を申告いただき、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税であった場合は申請手続きにより受給ができます。住民税の申告を課税課で手続き後、同封の申請書類に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。受理後審査を行い、順次支給を行います。

  • 申請書の申請期限:令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効

申請書類が届かない世帯

上記にあるとおり申請書を入手していただき、必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。受理後審査を行い、順次支給を行います。

  • 申請書の申請期限:令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効

注意事項など

  • 届いた申請書類を紛失してしまった場合、再送いたしますので下記コールセンターまでお問合せください。
  • 給付金を受け取ったあと、申請書類の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
  • 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細は基準日(令和6年12月13日)にお住まいの自治体で確認してください。
  • 今回、家計急変制度はありません。

基準日前の離婚や死別により支給対象世帯となった世帯のかた

令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までに、離婚や死別によって支給対象世帯となった世帯も対象に「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要となるため、下記コールセンターまでお問合せください。

  • 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。基準日の翌日以降の離婚によって支給対象世帯となった世帯は対象外です。ただし、対象児童を連れて離婚したことにより住民税非課税世帯となった世帯は支給対象となります。別途申請が必要となるため、下記コールセンターまでお問合せください。
  • 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和6年12月13日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
  • 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。

配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。昭島市内に避難しているかたについては、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご相談ください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください。

内閣府より、「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
昭島市においても給付金についてメールで案内をすることは一切ありません。
不審なメールが送られてきたら、URLにアクセスしたり、個人情報の入力はしないように注意してください。

お問い合わせ先

住民税非課税世帯生活支援特別給付金コールセンター (2月3日から開設)
担当窓口:昭島市役所2階205会議室
電話番号:042-544-5125
FAX:042-544-5131
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日をのぞく)

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?