住民税非課税世帯子育て支援特別給付金(1人あたり2万円)
更新日:2025年4月3日
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金(3万円)を支給します。この給付金の加算として、当該支給対象者(世帯主)へ世帯員である18歳以下の児童1人あたり2万円を支給します。
(住民税非課税世帯生活支援特別給付金については、住民税非課税世帯を対象とした新たな給付金(3万円)のページをご確認ください。)
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日時点)に昭島市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯で、同一世帯に下記の対象児童がいる世帯。
対象児童
- 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降(令和6年12月13日以降)に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯等、例外的に申請によって対象となる世帯があります。別途手続きが必要となりますので、該当する世帯は下記お問い合わせ先へご連絡ください。
給付額
- 対象児童1人あたり2万円
申請書類等について
住民税非課税世帯子育て支援特別給付金(児童1人あたり2万円の加算)は、昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金(3万円)の申請書類の中に確認欄及び記入欄があります。子育て支援特別給付金専用の申請書類が届くことはありません。
支給のお知らせまたは申請書類が届く世帯
令和6年1月1日時点で昭島市に住民登録があり、令和5年度または令和6年度住民税非課税世帯等生活支援特別給付金を世帯主名義の銀行口座で受給し、世帯構成に変更がない世帯
3月中旬から順次「昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金の支給のお知らせ」(以下「支給のお知らせ」といいます。)を送付します。支給のお知らせの内容に間違いがなければ、申請手続きの必要はありません。
上記以外で対象となる世帯
3月下旬から順次「昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」といいます。)及び「昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)」(以下「申請書」といいます。)を送付します。ただし、後述する「申請書類が届かない世帯」は支給対象世帯であっても、昭島市から申請書類を送付できません。
申請書類が届かない世帯
令和6年1月2日以降に転入された者を含む世帯
支給対象世帯の要件に当てはまり、受給を希望する場合は、申請書を下記からダウンロードしてください。4月3日から市役所205会議室でも配布します。
昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【転入者を含む世帯用】(PDF:331KB)
申請書(請求書)のご案内【転入者を含む世帯用】(PDF:121KB)
支給対象世帯の中で、世帯に令和6年1月2日以降に転入された者がいなければ、いずれかの申請書類が届きますので、到着までお待ちください。4月中旬を過ぎても申請書類が届かない場合、下記コールセンターまでお問合せください。
申請手続きについて
住民税非課税世帯子育て支援特別給付金(児童1人あたり2万円の加算)は、昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金(3万円)の申請書類の中に確認欄及び記入欄があります。
「支給のお知らせ」が届いた世帯
「申請者が属する世帯のこども加算対象」を確認して、記載内容や支給額に間違いがないかを確認してください。内容に間違いがなければ、申請手続きは必要ありません。支給のお知らせに記載のある口座に、4月中旬に振り込みます。(振込日は支給のお知らせに記載します。)
受給口座を変更したり、給付金を辞退する場合、「申出書」を提出してください。また、支給のお知らせの内容に間違いがある場合、期日までに申出書を提出してください。申出書は下記からダウンロードするか、3月21日から市役所205会議室でも配布します。
支給のお知らせが届いた世帯のうち、申出書の提出期限までに単身世帯の世帯主が死亡した場合、支給対象外となります。
- 申出書の提出期限:令和7年4月4日(金曜日)必着
「確認書」が届いた世帯
「申請者が属する世帯のこども加算対象」を確認して、記載内容や支給額に間違いがないかを確認してください。申請手続きが必要ですので、同封の申請書類に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。受理後審査を行い、順次支給を行います。
- 確認書の申請期限:令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効
「申請書」が届いた世帯
世帯の中に令和6年度の住民税が未申告である方がいます。住民税を申告いただき、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税であった場合は申請手続きにより受給ができます。住民税の申告を課税課で手続き後、「申請者が属する世帯の状況(令和6年12月13日時点での全ての構成員について記載)」を確認して、記載内容に間違いがないかを確認してください。同封の申請書類に必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。受理後審査を行い、順次支給を行います。
- 申請書の申請期限:令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効
申請書類が届かない世帯
申請書内の「申請者が属する世帯の状況(令和6年12月13日時点での全ての構成員について記載)」を含むその他必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。受理後審査を行い、順次支給を行います。
- 申請書の申請期限:令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効
注意事項など
- 届いた申請書類を紛失してしまった場合、再送いたしますので下記コールセンターまでお問合せください。
- 昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給付金(3万円)と子育て支援特別給付金(児童一人当たり2万円)の振り込み口座を変えることはできません。
- 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- すでに他自治体で同様の給付金を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
- 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細は基準日(令和6年12月13日)にお住まいの自治体で確認してください。
特例で対象となる児童
令和6年12月13日以降に出生した児童
令和6年12月14日から令和7年7月31日までに出生した児童(以下「新生児」といいます。)も住民税非課税世帯子育て支援特別給付金(児童1人あたり2万円の加算)の対象です。別途申請が必要ですので、対象児童となる新生児が同一世帯にいる支給対象世帯の方は、下記コールセンターまでお問合せください。
- 新生児の申請期限:令和7年7月31日(木曜日)当日消印有効
別居監護している対象児童
学校の寮で生活している場合など別居監護(別世帯で扶養している)の対象児童がいる支給対象世帯につきましては、別途申請が必要なため、下記コールセンターまでお問合せください。
基準日前の離婚や死別により支給対象世帯となった世帯のかた
令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までに、離婚や死別によって支給対象世帯となった世帯も対象に「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要なため、下記コールセンターまでお問合せください。
- 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。基準日の翌日以降の離婚によって支給対象世帯となった世帯は対象外です。
ただし、対象児童を連れて離婚したことにより住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯は支給対象となります。別途申請が必要になるため、下記コールセンターまでお問合せください。
- 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和6年12月13日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
- 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
基準日の翌日以降に対象児童を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯
基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に、対象児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯につきましては、「住民税非課税世帯生活支援特別給付金」及び「住民税非課税世帯子育て支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要になるため、下記コールセンターまでお問合せください。
- 申請期限:令和7年7月31日(木曜日)当日消印有効
配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。昭島市内に避難しているかたについては、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854)へご相談ください。
お問い合わせ先
住民税非課税世帯生活支援特別給付金コールセンター(2月3日から開設)担当窓口:昭島市役所2階205会議室
電話番号:042-544-5125
FAX:042-544-5131
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日をのぞく)
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440