【受付は終了しました】住民税非課税世帯に対する7万円の給付金
更新日:令和6年4月30日
昭島市住民税非課税世帯に対する7万円の給付金の受付は終了しました。
デフレ完全脱却のための国の総合経済対策として、物価高により厳しい状況にある生活者を支援するため、住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり7万円を給付します。
支給対象世帯
- 令和5年12月1日時点で昭島市に住民登録があり、令和5年度の住民税が非課税世帯。
- 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であること。
支給対象外
- 上記の条件を満たしていても住民税が課税されている扶養親族等のみからなる世帯
- 転入者のかたで前住所地において、既に同様の給付金を受給した世帯または受給した世帯主がいる世帯
- 租税条約対象者
給付額
- 一世帯当たり7万円
給付方法のお知らせ
- 令和5年1月1日現在昭島市に住民登録があり、前回の生活支援特別給付金(3万円)を昭島市において世帯主名義の口座で受給し、世帯構成に変更がない世帯のかた
令和6年1月16日に、支給に関する「お知らせはがき」を送付しました。 - 上記以外で対象となる世帯のかた
令和6年1月30日以降に「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」のいずれかを送付します。
支給について
今年度の生活支援特別給付金(3万円)を受給し、「お知らせはがき」が届いた世帯
- 原則、同じ口座へ、令和6年2月6日に振り込む予定です。申請手続きは不要です。
ただし、記載事項に変更がある場合は別途「申出書」の提出(令和6年1月26日(必着))が必要です。 - 申出書の受付は終了しました。
「支給要件確認書」または「申請書(請求書)」の届いた世帯
別途申請が必要です。
同封の申請書類を下記の申請期限までに提出(送付)してください。申請書類受理後審査を行い、順次支給を行います。
- 申請期限:令和6年4月30日(当日消印有効)
注意事項など
- 申請書類に不備(記載漏れや添付書類の未添付など)などがあると支給が遅れることがあります。
- 公金受取口座とは、あらかじめマイナンバーカードに紐づけ登録した口座のことです。必ずしも年金等を受け取っている口座とは限りません。
- 振込口座として「公金受取口座」を希望する場合、あらかじめ世帯主名義の公金受取口座が登録してあることを確認の上申請してください。
- 公金受取口座を変更された場合、データ反映処理のタイミングにより変更前の口座に振込みされることがあります。
- 給付金を受け取ったあと、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
- すでに他自治体で同様の給付金(7万円)を受け取ったかたが世帯にいる場合は、申請できません。
- 自治体によって支給条件が異なる給付金です。詳細はお住いの自治体で確認してください。
- 今回、家計急変制度はありません。
- 令和5年1月1日に日本国内に住民登録がない場合、別に必要な書類があるため、お問いあわせください。
基準日前の離婚や死別により住民税非課税世帯となった世帯のかた
令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までに、離婚や死別によって非課税世帯となった世帯も対象に「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」を支給します。
- 基準日に昭島市に住民票がある世帯が対象です。
- 住民税非課税世帯として確認書を提出いただいた世帯や、既に受給した世帯は対象外です。
基準日の翌日以降の離婚によって住民税非課税世帯となった世帯は対象外です。
ただし、平成17年4月2日生まれ以降の児童(以下「対象児童」といいます。)を連れて離婚したことにより住民税非課税世帯となった世帯は支給対象となります。 - 住民税が課税されているかたの扶養親族のみで構成されている世帯であっても、基準日(令和5年12月1日)前に扶養者と離婚、死別等している場合は、住民税における取り扱いに関わらず、元配偶者や親族等に扶養されていないものとみなします。
- 離婚日等の原因日を確認するため、戸籍謄本の写しの提出が必要です。
別途申請が必要なため、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご連絡ください。なお、申請期限は令和6年4月30日(火曜日)までです。
基準日の翌日以降に対象児童を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯
- 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に、対象児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を連れて離婚されたことにより支給対象世帯となった世帯につきましては「住民税非課税世帯等生活支援特別給付金」及び「住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金」を支給します。別途申請が必要なため、5月21日(火曜日)までに下記お問い合わせ先へご連絡ください。
- 申請期限:令和6年5月21日(火曜日)当日消印有効(通常の手続きと申請期限が異なります。ご注意ください。)
- 「住民税非課税世帯等子育て支援特別給付金」の詳細につきましては、こちらを参照してください。
配偶者などからの暴力(DV)などにより避難しているかた
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地(住民票の有無にかかわらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難しているかたも、給付金をご自身が受給できる場合があります。
住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たしているかたは、昭島市から給付金を受給することができます。
昭島市内に避難しているかたについては、昭島市給付金担当(電話:042-544-5111(内線:2854))へご相談ください。なお、申請期限は令和6年4月30日(火曜日)までです。
基準日(令和5年12月1日)に住民票がないかた
基準日(令和5年12月1日時点)において、日本国内で居住実態がありいずれの市区町村にも住民登録をしていないかたは、基準日の翌日以降、昭島市において住民登録をされた場合に、昭島市から給付金を受給することができますので、ご連絡ください。
なお、申請期限は令和6年4月30日(火曜日)までです。
お問い合わせ先
- 昭島市住民税非課税世帯生活給付金担当電話:042-544-5125
保健福祉部 福祉総務課 福祉総務係(2階9番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2855から2857)
ファックス番号:042-544-6440