身体障害者手帳
更新日:2023年3月2日
身体障害者手帳のカード形式導入について
障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、東京都が障害者手帳のカード形式を導入することに伴い、令和2年10月1日からカード形式の障害者手帳の申請受付を開始いたします。
今後は、従来の紙形式かカード形式を選択することができます。
(カード形式と紙形式両方の障害者手帳を所持することはできません。)
対象者
令和2年10月1日以降に手帳の申請等(新規・障害更新(程度変更、障害追加)・再交付)を行うかた。
(すでに手帳をお持ちのかたで、カード形式への変更を希望される場合は、再交付申請を行ってください。)
(カード形式を希望されないかたは、現在お持ちの手帳を引き続きご利用ください。)
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障害があるかたが身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に本人(15歳未満は、その保護者)の申請に基づいて交付されるもので、身体障害者(児)が各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、2つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。なお、肢体不自由の7級1つのみの障害では、手帳は交付されません。
障害の種類
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声機能・言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
手続きに必要なもの
手帳の交付手続きに必要なもの
- 診断書
注:身体障害者福祉法第15条の指定医師が作成した所定の診断書が必要です。
昭島市内の身体障害者福祉法第15条の指定医師一覧(PDF:264KB)注:昭島市以外の医療機関でも身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師であれば診断書を作成できます。
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル。手帳申請時から1年以内に、脱帽した上半身を撮影したもの。)
- マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細はこちら(リンクのページからご確認ください)
注:受診者が18歳未満の場合においては、受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。
注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
詳細については、関連リンクから「東京都心身障害者福祉センター」のページをご覧ください。
手帳の再交付・住所変更などの手続きに必要なもの
住所・氏名などの変更
- 手帳
紛失・破損
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
死亡(返還届)
- 手帳
障害の程度変更・追加・再認定
- 手帳
- 診断書
注:身体障害者福祉法第15条の指定医師が作成した所定の診断書が必要です。 - 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:申請手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。
手帳のお渡しまでの期間
申請いただいた書類は、東京都心身障害者福祉センターで審査を行い、交付までに約1か月から1か月半かかります。手帳の交付は、市役所障害福祉課障害福祉係の窓口で直接お渡しします(交付日は通知にてご連絡します)。
関連リンク
- 東京都心身障害者福祉センター(外部サイトにリンクします)