メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
昭島市

精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年3月2日

精神障害者保健福祉手帳のカード形式導入について

障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、東京都が障害者手帳のカード形式を導入することに伴い、令和2年10月1日からカード形式の障害者手帳の申請受付を開始いたします。
今後は、従来の紙形式かカード形式を選択することができます。
(カード形式と紙形式両方の障害者手帳を所持することはできません。)

対象者
令和2年10月1日以降に手帳の申請等(新規・更新・等級変更・他県転入)を行うかた。
(現在紙形式の手帳を所持しているかたで、カード形式を希望される場合は、次回の更新時にカード形式を選択してください。再交付でのカード形式は選択できません。)

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有するかたのうち、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があるかたに対し、一定の精神障害があることを証明するもので、この手帳の交付を受けることにより、精神障害のあるかたが自立して生活し社会参加するための手助けとなることを目的としています。

手帳の等級には1級から3級があります。

手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 指定の診断書または障害年金証書の写し
    注:診断書は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日後に作成されたものであるとともに、診断書作成日から3か月以内に申請する必要があります。
     注:障害年金証書の写しの場合は、精神障害を理由として、障害年金を受給している場合に限ります。
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル。手帳申請時から1年以内に、脱帽した上半身を撮影したもの。)
  • マイナンバー記載に伴うマイナンバー・本人(身元)確認できるもの
     マイナンバーに関する詳細はこちら(リンクのページからご確認ください)
    注:受診者が18歳未満の場合においては、受診者及び保護者のマイナンバーが確認できる書類が必要となります。
    注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し
    注:更新のかたのみ 

手帳の有効期間

  • 有効期間は、原則として2年間です。
  • 更新手続きは、手帳の有効期間の3か月前から申請することができます。

手帳の再交付・住所変更などの手続きに必要なもの

住所・氏名などの変更

  • 手帳

紛失・破損

  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)

死亡(返還届)

  • 手帳

障害の程度変更・追加・再認定

  • 手帳
  • 指定の診断書または障害年金証書の写し
    注:障害年金証書の写しの場合は、精神障害を理由として、障害年金を受給している場合に限ります。
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル。手帳申請時から1年以内に、脱帽した上半身を撮影したもの。)

手続き及び問い合わせ先

障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855

注:申請手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。

手帳のお渡しまでの期間

申請いただいた書類は、東京都立中部総合精神保健福祉センターで審査を行い、交付までに約2か月から3か月程度かかります。手帳の交付は、市役所障害福祉課障害福祉係の窓口で直接お渡しします(交付日は通知にてご連絡します)。

詳細については、関連リンクから「東京都立中部総合精神保健福祉センター」をご覧ください。

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?