自立支援医療制度(更生医療)
更新日:2021年8月12日
対象
- 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちのかたであって、確実な治療の効果が期待できること
- 指定医療機関で自立支援医療を受けること
- 対象となる障害は以下に記載されたものであること
対象となる障害
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、肝臓、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
内容
原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は自己負担となります。
注:医療費について住民税額により上限額(1か月あたりの上限額2,500円から20,000円)が設けてあります。
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか) | 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか) | ||
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1 | マイナンバーカード(原本) | a | マイナンバーカード(原本) |
2 | 通知カード(原本) | b | 次の書類のうち1点 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
3 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) | c | 次の書類のうち2点 健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など |
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。
- 住民票の写し
- 課税(非課税)証明書
注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。
申込みに必要なもの
- 支給認定申請書
- 概略書または要否意見書(指定の用紙)
- 見積り明細書(指定の用紙)
-
健康保険証の写し
国民健康保険のかたは、保険に加入している同一世帯全員分
国民健康保険以外のかたは、被保険者のかたの分 - 受給者証(更新時)
注:受診者と申請書提出者が異なる場合には、委任状又は法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:申請のみであれば、東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。