自立支援医療制度(育成医療)
更新日:2017年11月15日
対象
- 18歳未満の児童でかつ、保護者が東京都内に住民登録されているかた
- 市町村民税(所得割)が23万5千円未満であること
- 指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション)で自立支援医療を受けること
注:ただし、入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療、投薬、差額ベット代等は助成対象外です。 - 身体に下記の機能障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できること
手術+術後通院の場合
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓障害(人工透析・腎移植のみ対象)
- 肝臓障害
- その他の内臓障害
通院のみの場合も対象
- 肢体不自由に対する理学療法(リハビリテーション)、補装具療法
- 視覚障害の未熟児網膜症に対する光凝固治療
- 唇顎口蓋裂などに起因する音声・言語・そしゃく障害の歯科矯正、義歯治療、言語療法
- 腎臓機能障害に対する人工透析療法
- 鎖肛、巨大結腸症に対する排便訓練、ストマ(人工肛門)ケア
- 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法(IVH)
- 心臓移植後の抗免疫療法
- 肝臓移植後の抗免疫療法
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する治療
内容
原則、1割が自己負担額となります。ただし、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
注:医療費については住民税額により上限額(1か月あたりの上限額 2,500円から20,000円)が設けてあります。
医療券の有効期限
認定された場合は意見書に記載されている治療見込期間により有効期間を決定します。ただし、手術後の通院期間は最大90日間認定します。また、通院の場合のみ対象となる障害は最大365日間認定します。
申請について
マイナンバーの記入と本人確認について
申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認についてを確認してください。
マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか) | 本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか) | ||
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1 | マイナンバーカード(原本) | a | マイナンバーカード(原本) |
2 | 通知カード(原本) | b | 次の書類のうち1点 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など |
3 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。) | c | 次の書類のうち2点 健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など |
マイナンバーにより提出を省略できる書類
情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。
- 課税(非課税)証明書
注:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人及び保護者の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、支給認定申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。
申込みに必要なもの
- 支給認定申請書
- 意見書
注:免疫機能障害のかたは「免疫機能障害意見書」も必要です。 - 健康保険証の写し
国民健康保険のかたは、保険に加入している同一世帯全員分
国民健康保険以外のかたは、被保険者のかたと患者本人の分
注意事項
自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則となります。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください。なお、一定の基準により審査しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課 障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111 、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注:申請のみであれば、東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。