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昭島市

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受動喫煙防止条例

更新日:2023年5月12日

東京都は、受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止することを目的として、「東京都受動喫煙防止条例(PDF:192KB)」を制定し、令和2年4月1日より全面施行され、多数の人が利用するすべての施設が原則屋内禁煙となっています。詳しくは、東京都福祉保健局のホームページ、東京都受動喫煙防止条例に関する情報(外部サイトにリンクします)でご確認ください。

昭島市における受動喫煙対策について

受動喫煙防止対策の啓発活動(パネル展示)

  • 毎年、「世界禁煙デー(5月31日)」に合わせ、喫煙の危険性および、禁煙の重要性などについて、市民一人ひとりが身近な問題として考えられるよう、あいぽっく1階ロビーでパネル展示を行います。
  • 日時:令和5年5月29日(月曜日)から6月2日(金曜日)午前8時30分から午後9時30分まで

注:5月29日(月曜日)は午前10時から、6月2日(金曜日)は午後4時までとなっています。

昭島市の現状

本市の公共施設は、すべて敷地内禁煙です。主な施設は次のとおりです。

  • 小中学校
  • 保育園
  • 学童クラブ
  • 児童センター
  • アキシマエンシス(教育福祉総合センター)
  • 保健福祉センター(あいぽっく)
  • 高齢者福祉センター
  • 環境コミュニケーションセンター
  • 市民交流センター
  • 勤労商工市民センター
  • 市立会館
  • 昭和町分室

次の施設は法令で定める基準に適合した公衆喫煙所を設置。

  • 市役所本庁舎
  • 総合スポーツセンター
  • 松原町コミュニティセンター
  • KOTORIホール(昭島市民会館・公民館)

受動喫煙による健康影響

  • たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上がる「副流煙」があります。
  • 受動喫煙では、呼出煙と副流煙が混ざった煙を吸わされていることになります。煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙よりも副流煙に多く含まれるものがあり、たばこを吸わない人でもそれを吸い込むことで、健康に影響をおよぼします。
受動喫煙が引き起こす主な病気、症状
大人 肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、呼吸器疾患など
子ども 呼吸器疾患の誘発、中耳炎、乳幼児突然死症候群
学童期の咳・痰・喘鳴・息切れなど
妊婦 低体重児出生、早産、胎児発育遅滞など

資料:厚生労働省ホームページ、eヘルスネット

禁煙相談

たばこをやめたいと思っているかた、やめるきっかけを探している市民のかたに対し、保健師が個別に相談をお受けします。詳しくは 禁煙相談をご覧ください。

受動喫煙防止対策に関するお問い合わせ先

  • 制度内容に関する質問や相談は、東京都受動喫煙防止対策相談窓口(電話番号:0570-069690 月曜から金曜日の午前9時から午後5時45分まで。年末年始、祝日除く)まで。
  • 違反事例などを見つけた場合は、東京都受動喫煙防止条例のホームページ、施設を管轄する保健所の窓口(外部サイトにリンクします)へ。

東京都子どもを受動喫煙から守る条例

  • 東京都は、これまで以上に都民の関心を高め、理解を深め、社会全体の共通認識を広げ、子どもを受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講じ、都民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的として「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」(PDF:7.44MB)を制定し、平成31年4月1日より施行されました。

受動喫煙防止条例施行までの流れ

平成31年1月1日一部施行

  • 都、都民、保護者の責務などの実施

令和元年9月1日まで一部施行

  • 学校、病院、児童福祉施設など行政機関の喫煙禁止
  • 施設や店頭に喫煙の標識(ステッカー)の義務化

注:標識(ステッカー)の仕様などについては国から示される基準に準ずる

令和2年4月1日全ての規定を全面施行

改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の全面施行

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お問い合わせ先

保健福祉部 健康課 地域保健係
郵便番号:196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130

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