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昭島市

住宅改修・福祉用具購入

更新日:2024年3月21日

住宅改修について (必ず工事の前に申請が必要です。)

要支援・要介護の認定を受けている方の心身の状況や住宅の状況に応じ、手すりの取り付けなど住宅改修の対象となる工事を行う場合、事前に申請することで工事費用の一部が支給されます。

 住宅改修の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(注意)老朽化や身体状況に関係のない改修は給付の対象となりません。

申請の流れ

住宅改修についてケアマネジャー等に相談

事前申請

住宅改修の支給申請書類を介護福祉課へ提出。事前申請は、必要書類を正・副2部提出してください。
市は、この事前申請により保険給付として適当な改修かどうか確認します。一旦お預かりする場合や、訪問調査を行う場合があります。

(提出書類)

  1. 支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入します。)
  3. 工事費見積書
  4. 工事予定箇所の写真(日付入り。日付機能がない場合は、黒板や紙に日付を記入して写し込んでください。)
  5. 住宅改修の完成予定の状態がわかる平面図・立面図
  6. 住宅の所有者が本人でない場合は所有者の承諾書
OK矢印

住宅改修の実施

事後申請(正式な支給申請)

住宅改修費の支給申請・決定。工事終了後に必要書類をそろえて介護福祉課に申請してください。支給決定に必要な判断をし、該当した工事について住宅改修費を支給します。

(提出書類)

  1. 事前申請時に提出した書類の正本
  2. 領収書(宛名は被保険者本人であること。原本が必要な場合は原本とコピーを提出してください。原本は確認後返却します。)
  3. 住宅改修の完成後の状態を確認できる写真(日付入り。日付機能がない場合は、黒板や紙に日付を記入して写し込んでください。)

支給額について

  • 介護保険証に記載されている住所につき20万円が上限額となり、そこから負担割合に応じた保険給付分が介護保険より支給されます。
  • 1回の改修費用が20万円以内の場合、残額は次回の住宅改修で利用することができます。

例:負担割合が1割の方

【住宅改修の対象となる改修費用が30万円であった場合】
上限額の20万円の9割(18万円)が支給され、残りの12万円が自己負担となります。 

福祉用具購入について

給付は、指定居宅(指定介護予防)サービス事業者から購入した場合にのみ認められます。

福祉用具購入費は、介護(支援)認定をうけているかたが、特定福祉用具(厚生労働大臣が定めるもので、腰掛便座、入浴補助用具などがあります)を購入したとき、日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り支給します。


購入の対象となる福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 入浴補助用具
  3. 簡易浴槽
  4. 移動用リフトのつり具
  5. 自動排泄処理装置の交換可能部分
  6. 排泄予測支援機器
  7. 固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖
7.固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖については、貸与と販売の選択制となります。


申請の流れ

都知事の指定を受けた事業者から用具を購入

ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談して適切な用具を選ぶようにしましょう。

申請

必要な書類をそろえて介護福祉課へ申請してください。

(提出書類)

  1. 申請書
  2. 領収書(宛名は被保険者本人であること。原本が必要な場合は原本とコピーを提出してください。原本は確認後返却します。)
  3. パンフレットやカタログなど福祉用具の概要が記載された書面

  排泄予測支援機器の場合は、次の書類が別途必要です。
(参考)「介護保険最新情報Vol.1059(PDF:616KB)」


医学的所見がわかる書類(以下のいずれかのもの)

(1)介護認定審査における主治医の意見書

(2)サービス担当者会議等における医師の所見

(3)介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

(4)個別に取得した医師の診断書等

排泄予測支援機器確認調書
「排泄予測支援機器確認調書(Word:18KB)」

支給額について

  • 1年度10万円が上限額となり、そこから負担割合に応じた保険給付分が介護保険より支給されます。
  • 1回の購入額が10万円以内の場合、残額は次回の福祉用具購入で利用することができます。

介護保険住宅改修費・介護保険福祉用具購入費の受領委任払い制度の実施について

介護保険での「福祉用具購入」及び「住宅改修」は、介護保険の対象となる経費の全額をいったん事業者へ支払い、その後市に申請し、自己負担割合に応じた保険給付分を受け取る制度となっています。(償還払い)
そのため、利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。市では、利用者の一時的な負担を軽減し、かかった費用の自己負担割合分を事業者へ支払うだけでこれらのサービスを利用することができる「受領委任払い制度」を実施しています。
ただし、受領委任払い制度を利用できる請負事業者は、市と協定を締結した事業者に限ります。協定締結等の方法については、介護福祉課介護保険係(内線2146から2147)へお問合せください。

自己負担割合については介護サービスの利用料(自己負担)のページをご確認ください。

お問い合わせ先

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855

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