国民健康保険被保険者証の交付終了について
更新日:2024年11月27日
国民健康保険被保険者証の交付終了について
法改正により令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証(保険証)の交付を終了します。
交付終了後もすでに交付された保険証については、その有効期限まで使用することができます。
保険証が有効期限を迎えるまでに、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでないかたに交付します。健康保険の資格情報が記載されています。従来の保険証に代わり医療機関等に提示してください。
資格情報のお知らせについて
マイナ保険証をお持ちの方に交付します。マイナ保険証に登録された資格情報が確認できます。マイナ保険証で資格確認が行えない場合に、医療機関等に提示してください。
マイナ保険証をお持ちでなくても保険診療は受けられます
マイナンバーカードの取得及び保険証の利用登録は任意です。
マイナ保険証がなくても保険証廃止後も引き続き保険診療を受けることができます。
詳しくは関連ファイルをご覧ください。
保険証の有効期限について
交付終了までに交付した保険証の有効期限は令和7年9月30日となっております。
注1:令和7年9月30日までの間に75歳になるかたは、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため、有効期限は75歳の誕生日の前日です。
注2:外国人のかたの有効期限は、在留期限の翌日です。(在留期限が令和7年9月29日以降のかた、永住者のかたは、令和7年9月30日が有効期限です。)
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用については以下のページをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115