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昭島市

国保の届け出

更新日:2022年10月3日

国保は、職場の健康保険などに加入していないかたに医療を保障する保険です。各職場の健康保険などに加入しているかたと、後期高齢者医療制度に加入しているかた、生活保護を受けているかた以外は、すべてのかたが国保に加入することになります。

注:株式会社・有限会社などの法人事業所で働いているかたは勤務先の健康保険に加入することが義務付けられていますので、国保に加入はできません。

おもな国保加入者

  • 自営業者
  • 農業・漁業従事者
  • 退職などで職場の健康保険を脱退したかた
  • パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していないかた
  • 観光などの短期滞在者を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人

加入者と世帯主

国保では家族一人ひとりが加入者となります。

ただし、加入の届け出や保険税の納付は世帯ごとに、原則として世帯主が行い、加入者1人につき1枚の保険証が交付されます。

国保の届け出について

次のようなときは、世帯主またはご本人が14日以内に届け出をしましょう。
なお、届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要ですので、マイナンバーが確認できるものをお持ちください。
マイナンバーに関する詳細はこちら(リンクのページからご確認ください)

国保に加入するとき

こんなとき もっていくもの 窓口
他の市区町村から転入したとき 転出証明書 市役所保険係、東部出張所
他の健康保険などを脱退したとき 健保の資格喪失証明書 市役所保険係、東部出張所あいぽっく(保健福祉センター)
生活保護をうけなくなったとき 保護廃止決定通知書 市役所保険係
子どもが生まれたとき 保険証、印鑑
外国籍の人が加入するとき 在留カード

 注:ご家族が職場の健康保険に加入している場合、その健康保険の被扶養者(扶養家族)になれる場合がありますので確認してください。

国保を脱退するとき

こんなとき もっていくもの 窓口
他の市区町村へ転出したとき 保険証 市役所保険係、東部出張所
他の健康保険などに加入したとき
注:郵送での届け出も可能です。 詳しくは下記関連ファイル郵送による喪失手続きをご覧ください。
国保と健保の保険証 市役所保険係、東部出張所あいぽっく(保健福祉センター)
生活保護をうけはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証 市役所保険係
死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証
外国籍の人が脱退するとき 在留カード、保険証


その他

こんなとき もっていくもの 窓口
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証、印鑑 市役所保険係、東部出張所
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 本人確認ができるもの
注:下記記載
市役所保険係、東部出張所あいぽっく(保健福祉センター)
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき 在学証明書、保険証 市役所保険係

本人確認ができるものとは

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付き住民基本台帳カード(それぞれ有効期限内のもの)・身体障害者手帳など、官公庁が発行した顔写真のある証明書です。

代理人による届け出について

ご本人が自書した委任状ご持参の上、本人確認ができるもの(上記記載)をお持ちの方による代理人申請も可能です。
委任状の書式は、下記の関連ファイルからダウンロードできますので、ご利用ください。なお、病気などやむを得ない事情により、ご本人が委任状を作成できない場合には、申出書等の提出によって、届け出・手続きが可能な場合もありますので、詳しくは、お問い合わせください。

保険証(被保険者証)の交付について

保険証は、原則、簡易書留でご自宅にお送りしています。
本人確認ができるもの(上記記載)をお持ちいただき、市役所保険係の窓口届け出をされた場合のみ、当日お持ち帰りいただくことが可能です。

加入する届け出が遅れると

国保加入の資格ができた月の分まで、最大3年度分さかのぼって保険税を納めることになります。

脱退する届け出が遅れると

国保の資格がなくなったにもかかわらず、届け出が遅れ、国保の保険証を使って診療を受けた場合は、国保が負担した医療費をあとで返すことになります。

他の市区町村の施設や病院に入所・入院するかた

国保に加入しているかたで、他の市区町村の特別養護老人ホームなどの施設や医療機関などに長期にわたって入所・入院する場合は、引き続き今までの市区町村国保の加入者となります。

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お問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2036)
ファックス番号:042-544-5115

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