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昭島市

16.Q&Aこんなときどうなるの?

更新日:2023年9月1日

保育施設入所申込み

Q1.保育施設・認定こども園等の見学はどうすればいいですか?

A.保育施設に直接保護者のかたから連絡をして、見学日・時間を調整してください。
保育施設により、親参加行事の内容、縦割り保育の有無、教育・保育方針等さまざまな特色がありますので、事前に見学をしてください。
見学の日程の都合が合わない場合は、未見学でも入所申込みはできますが、入所審査中に急遽見学をお願いすることがありますのでご了承ください。

Q2.兄弟姉妹はそろって入所できますか?

A.必ずしもそろって入所できるとは限りません。「保育施設利用申込書」の確認事項欄に、兄弟姉妹の入所の希望について記入をしてください。また、内定が別々になった場合の意向の詳細は申込み時に申し出てください。

Q3.現在、妊娠している子どもの令和6年度4月入所を希望しています。出生前でも申込みできますか?

A.令和6年2月4日までに出生予定のお子さんは出生予定で申込みできます。この場合、申込むお子さんの氏名欄は「(姓)〇〇(名)予定児」、生年月日は「分娩予定日」を、それぞれ鉛筆で記入してください。また、必要書類のほかに母子健康手帳の表紙と分娩予定日の記載されているページのコピーを添えて申込みをしてください。出産予定日が令和6年2月5日以降のお子さんも申込みを受付しますが、どちらの場合でも出生が令和6年2月5日以降になった場合は、取下げの手続きをしていただきます。
   なお、令和6年5月以降の入所申込みは、出生予定での申込みはできません。

Q4.65歳未満の祖父母と同居しています。祖父母は就労していませんが申込みできますか?

A.同居の祖父母が65歳未満で未就労等の場合でも申込みは可能ですが、指数が減点となります。
65歳未満で同居の祖父母が就労している場合や疾病等の理由で、保育できない場合は「就労証明書」「診断書」等、必要書類を提出いただければ減点はありません。
注:住民票上世帯分離をしていても、住居地が同じであれば同居とみなします。

Q5.現在は就労していますが、この先出産を控えています。申込みはどうなりますか?

A.出産要件に該当する期間は、分娩予定月の2か月前から2か月後までです。その前までは就労での申込み受付となります。入所後、出産に該当する期間に入る際は保育を必要とする事由の認定変更が必要です。
   なお、利用保留(待機)となり出産要件期間の内定となった場合、就労状態が継続していれば出産後(育休取得の場合はその後)復職する場合に限り、継続入所可能です。出産を機に退職する場合など、出産後に保育の要件がなくなる場合は、出産該当期間終了をもって退所となります。(「出産の事由での申込みQ7」を参照)

Q6.医療的ケアが必要な場合、保育施設の申込みはできますか?

A.医療的ケアが必要なお子さんも、保育園の申込みができるようになりました(P3参照)。対象年齢・利用できる保育施設等・利用時間など、申込みにあたり条件がありますので、必ず事前に子ども子育て支援係に相談をしてください。また、申込み方法も通常とは時期も書類も異なります。
注:詳しくは、市ホームページの医療的ケア保育園入園に関するガイドラインをご覧ください。

 

出産の事由での申込み

Q7.妊娠・出産の時期(出産予定日とその前後2か月を加えた5か月間)に入所を希望しています。出産後、就労することを考えていますが、引き続き保育施設に通所することはできますか?

A.申込み時の要件によって、継続して通所できる場合とできない場合があります。
まず、出産要件・点数でお申込み(選考指数は出産の18点適用)し、入所した場合は、出産予定日の前後2か月(多胎児の場合は前後3か月)の期限付き入所となります。そのため出産該当期間終了をもって一度退所となります(継続できません)。期限後も保育を希望する場合は、改めて申込みが必要となります。ただし、再度審査を行うため、申込後の入所は保証できません。
次に、出産後に求職活動を行う場合や、又は就労先がある場合などで、それぞれの要件(求職中、又は就労)・点数でお申込みし、入所した場合は、出産該当期間後も継続して保育施設を利用できます。
入所申込みする時には出産後に変更となる「保育を必要とする事由(求職活動、就労内定など)」の証明が必要になりますので、該当となる要件を証明する書類(就労証明書など。)と、あわせて出産に係る書類(母子健康手帳のコピー)を提出してください。
また、入所後の出産該当期間が終了する月の20日(閉庁日の場合は前開庁日)までに、保育を必要とする事由の認定変更手続きを行ってください。

Q8.妊娠・出産の時期に入ると同時に仕事を退職した場合は、入所中の子どもはそのまま継続して通所できますか?

A.入所継続のために手続きが必要な場合があります。   

  1. 申込みが必要な月や、認定変更の確認をするため、まずは子ども子育て支援係まで問い合わせをしてください。また、出産前の認定が就労だった場合、出産の認定期間後に求職活動をしてください。さらに、求職活動をするために、生まれたお子さんの入所申込みをしてください(例:6月に仕事を辞め、7月に出産した場合は10月に生まれた子の申込みをし、求職活動をする)。
    申込みがなく求職活動及び認定期間内の就労が確認できない場合、入所中のお子さんは退所となります。
  2. 障害・疾病など認定が就労以外の場合は、継続して通所できます。ただし、再度就労した場合は、就労証明書を提出してください。

育児休業中の申込み

Q9.子どもが生まれて育児休業を取得します。入所中の子どもはそのまま継続して通所できますか?

A.育児休業を取得すると、育児休業中の勤務先に復職することを条件に、育児休業の終了する日の前月末(終了する日が月末の場合はその日)まで、入所中のお子さんは通うことができます。
育児休業から復職するために、上記期限の月の翌月1日に保育施設入所ができるよう申込みが必要になります。
注:入所申込みの際は、スムーズな復職のため希望保育施設を複数記入してください。
注:入所が決定した際には、速やかに復職してください。
注:両親ともに育児休業を取得される場合、どちらかが期間を短縮するなどして復職した場合は、復職証明書を速やかにご提出ください。

Q10.育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、復職するまでの1か月は保育短時間認定で利用することはできますか?

A.育児休業からの復職の要件で入所が決定した場合、実際の復職予定日が入所月の翌月1日であっても、復職後の認定が標準時間になるかたは、保育短時間認定に変更することはできません。

Q11.就労の認定で入所中の子どもがいますが、出産を控えています。個人事業主などで出産後に育児休業がない場合はどのような手続きが必要ですか?

A.出産後2か月(出産認定期間終了)で復職し、就労への認定変更が必要になります。復職が確認できない場合、入所中のお子さんは退所となります。生まれたお子さんの入所を希望する場合は、認定期間が終了する翌月の入所の申込みをしてください。(例:認定終了が5月末の場合、6月1日の入所申込み)
なお、入所申込みをするために提出が必要な就労証明書には以下の記載がなされるよう、復職予定の職場に依頼をしてください。
  • 就労開始日は出産前に働いていた時の入社日
  • 直近の就労実績は空欄
  • 産前産後休業の取得(予定)期間、復職予定日は実際の日付を記入
  • 出産のため休職または一度退職し、出産後に復職する場合
備考欄に出産のために休職や退職したこと、入所でき次第上記勤務条件で復職予定であることなどの事情を記載してもらってください。

利用保留(待機)

Q12.利用保留(待機)になった場合は、再度申込みが必要ですか?

A.保育施設利用申込書の有効期限は、令和7年3月までです。その間は再度申込みをする必要はありません。申込みの内容で毎月利用調整を行います。
   ただし、希望する保育施設を変更する場合や、保育を必要とする事由が変わった場合は、随時受付の入所申込締切日までに手続きをしてください。変更手続きがないまま入所決定し、申込内容と状況が変わっていることが判明した場合は、内定取消しや退所となる場合があります。保留となった場合の保留通知は、初回のみ発行します。翌月以降に待機している証明が必要な場合は、電子申請を利用するか市役所1階17番窓口に直接お越しのうえ、待機証明書の交付申請をしてください。

転所申請

Q13.転所の申込みをし、利用承諾の連絡をもらいましたが、転所を辞退して元の保育施設に戻ることはできますか?

A.入所していた保育施設には次に入所するかたが決まっていますので、残ることはできません。転所が決定した時点で入所していた保育施設は自動的に退所が決まります。
   なお、転所の希望がなくなった時は、取り下げの届出が必要になります。随時受付の入所申込締切日までに手続きをしてください。

認定こども園の認定変更(幼稚園機能(1号)⇔保育所機能(2号))

Q14.認定こども園を1号(幼稚園)で利用していますが、仕事を始めたいので2号(保育所)での利用に変更することはできますか?

A.お手続きいただければ変更可能です。
1.幼稚園機能(1号認定)から保育所機能(2号認定)への変更手続き
保育所への入所申込み手続きとなりますので、「教育・保育給付認定申請書」「保育所等利用申込書」と保育を必要とする事由を証明する書類を準備し、変更したい月の前月15日(閉庁日の場合は前開庁日)までに申請をしてください。ただし、求職中の認定では申込みできません。

2.保育所機能(2号認定)から幼稚園機能(1号認定)への変更手続き
認定変更手続きをしてください。変更したい月の前月20日(閉庁日の場合は前開庁日)までに申請してください。

注:どちらの場合も必ず園に事前相談をしてから申請をしてください。
注:昭島市外の認定こども園は手続き方法や時期が異なる場合がありますので、必ず園によく確認をしてください。

幼児教育保育の無償化について

Q15.幼児教育保育の無償化について教えてください。

A.利用者負担額(保育料)が無償となります。ただし副食費・行事費等の実費負担分は対象外です。
(0~2歳児クラスの副食費は保育料に含まれています。)
対象施設は認可保育所、地域型保育施設、認定こども園、認可外保育施設、幼稚園です。
対象の子どもは、0歳児から2歳児は住民税非課税世帯の子ども、3歳児から5歳児クラスは全ての子どもが対象です。
注:新制度未移行幼稚園、対象となる認可外保育施設を利用の場合は、無償化の上限金額がありますが、別途補助金制度があります。詳しくは、子ども子育て支援係にお問い合わせください。

Q16.2歳児クラスに通っていますが、3歳の誕生日を迎えた時点で、保育料は無償になりますか?

A.保育施設の場合、3歳の誕生日を迎えた後の最初の4月1日からが無償化の対象となります。2歳児クラスのうちは、通常の保育料算定になります。

Q17.保育料が無償になるとすべての費用が無償になりますか?

A.保育料のみが無償の対象です。副食費(下記参照)や時間外保育料、教材費、行事費等の実費分については無償化の対象外となります。実費分については、利用している保育施設に直接お支払いいただきます。

Q18.保育料が無償になるには何か手続きは必要ですか?

A.特に手続きは必要ありません。3歳児クラス以上となり、対象となったご家庭には通知(利用者負担額決定通知)を送りますので内容をご確認ください。
   注:多子世帯の負担軽減についてはこちらのページをご覧ください。

副食費について

Q19.副食費とはどのような費用ですか?

A.副食費とはおかず・おやつ等にかかる費用のことです。
   自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、無償化の対象にはなりません。そのため、無償化対象である3歳児クラス以上に通所している子どもも、副食費(おかず・おやつ等にかかる費用)については、保護者が別途その費用を負担することが原則となります。
また、副食費は、利用保育施設に直接お支払いいただきます。
注:2歳児クラスまでは利用者負担額に含まれていますので、別途の支払いは必要ありません。

郵送や電子申請でできること

Q20.保育施設関係の手続きで、市役所まで行かなくてもできるものを教えてください。

A.令和5年11月1日現在、以下の手続きが郵送や電子申請(マイナポータルのぴったりサービス、東京共同電子申請・届出サービス、又はLogoフォーム)でできます。

  • 認定について
    1.教育・保育給付認定の2号又は3号の申請(郵送、ぴったりサービス
    2.認定変更のうち、「認定要件の変更」又は「保育時間の変更」(ぴったりサービス
  • 入所について
    1.保育所等利用申込書の提出(P5.6参照)(郵送、ぴったりサービス
    2.4月入所申込みのうち、第二次受付の希望園変更・一次で決まった方の転所申請(東京共同電子申請・届出サービス)
    注:第二次受付の電子申請の二次元コードは、第一次申請されたかたのみお知らせします。
  • その他
    1.保育所保育料口座振替申込書の提出(郵送)
    2.保育所入所待機状況についての証明書(待機証明書)の発行申請(東京共同電子申請・届出サービス
    3.4月入所申込みのうち第一次受付の窓口予約(Logoフォーム
    4.多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助の申請(東京共同電子申請・届出サービス
    注:外部サイトにリンクします。

お問い合わせ先

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855

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